海老澤美幸 ebisawa_miyuki(@ebisawa_miyuki)さんの人気ツイート(リツイート順)

で、さらにもう一つ知ってほしいのは、やりたい時にやれることができたなら、それはあなたの頑張りであると同時に、あなたを支えてくれるまわりの人のおかげでもあること。 支えてくれる人にちゃんと感謝して楽しく年取れれば最高ですよね。 自分への戒めも込めて。
写真についてSNSでよく見かける誤解あるある 1 ❌写真は記録物だから著作権は発生しない  →例外あるけどだいたい発生します ❌自分が写ってる写真は自由に使えるよね?  →撮影者の許可が必要 気持ちはわかる ❌他人がSNSで公開してる写真は自由に使えるっしょ  →んなわけあるかい twitter.com/ebisawa_miyuki…
これはすごい… 舞台関係者の方はもちろん、クリエイターの方にもおすすめです! 契約の基礎から学べて契約書のひな型(解説付き)まで付いてるテキストに、eラーニング動画まで! しかも講師の先生方が豪華すぎる。 これが全部無料とか、ちょっとバグってますね。 sites.google.com/onpam.net/keiy…
ライターさんの未払い被害は非常に多いです。 特に「本にするから」と言われて他の仕事を断って進めてきたけど、最終的には本にならず支払われなかったという被害は多い。 こうしたケースで悩ましいのは、書面が残っておらず、残っていても仕事として依頼されたのかが不明なパターンが多いことです。続
文化庁が「AIと著作権」という最高にキャッチーなセミナーを開催しますよ! 第一部で著作権制度の概要も説明してくれるので、著作権制度がいまいちわからない人でも OK。 さくっと1時間で基礎と最新トピックをおさえられるなんてお得すぎですね。 もちろん私も申し込みました bunka.go.jp/seisaku/chosak…
裁判例はこちらです。 シンプルで読みやすいのでご興味のある方はぜひ。 courts.go.jp/app/files/hanr… 蛇足ですが、裁判例って読みにくい、どこをどう読んでいいかわからないという方向けに、上の裁判例を例に、以下、ごく簡単に読み方をお伝えしたいと思います。 あくまで個人的な読み方なのでご了承を。
・元ネタの著作権を侵害している場合でも、自己の著作権侵害を理由に損害賠償を請求することは可能。 面白い判決なのでぜひご一読を。 courts.go.jp/app/files/hanr… リーディングケースであるポパイ・ネクタイ事件はこちら。 courts.go.jp/app/files/hanr… 先生方、間違いなどご指摘お願いいたします🙇
モデルやアイドル、アーティストの皆さん、事務所との契約書では、最低限、次の2点は確認してください。 ・途中で契約解除できるか? どういう条件で解除できるか? ・契約が終わった後に活動してはダメという決まりが入っているか? 期間は? ダメな範囲は? もうね、この2つのご相談が本当に多い。
話題の金魚電話ボックス事件、最高裁でアーティスト側の勝訴が確定したとのことなので、簡単に書いておきます。 著作権の難しさと面白さが詰まった事案だと思うので、ご興味のある方はお読みいただけましたら。 (今年1月の投稿を少しアップデートしました) 超長文です。 jiji.com/sp/article?k=2…
なお、今回は発信者情報開示請求の中での判断なので、これがダイレクトに損害賠償請求の判断に結び付くわけではないことには注意が必要です。 とはいえ、スクショ画像ならばれないしみんなやってるし…とスクショ画像の貼り付けを多用されてる方は、ぜひ気を付けてください。
ツイッターは他人のコンテンツを引用する手順として引用ツイートという方法を設けてるじゃん。 でさ、AさんBさんの投稿はこの手順を使わずにスクショの方法でXさんのツイートをコピーして掲載してるよね。これってツイッター規約違反じゃん? だから公正な慣行に合致してないよね」
【モデル、アイドル、ミスコンなど美的労働に従事されている方へ】 業界的にセクハラは非常に多いです。 理不尽なことだけど、業界を変えるには時間がかかる一方、被害は日々発生しているので、なんとか被害にあわないよう、できる対応をとってほしいです。 少し具体的に書きます。
人生の象徴ともいうべきものであり、婚姻時まで使用してきた従前の氏の変更は、個人の識別機能を喪失させ、また、個人の人格(アイデンティティ)の否定に繋がることから、近年の晩婚化が進む傾向のなかで、氏名は、個人にとっての重要性は極めて高く、個人の尊厳として尊重されるべきものである。」
ここはなかなか理解が難しいところですが、引用するときは引用ツイートの方法を使うっていう規約に違反してるから公正な慣行に合致しない点をとらえれば、スクショ画像を貼り付ける形で使用してる投稿はすべて「引用」に当たらないということにもなりそう…。 今後の判断の集積が待たれます。
ステマへの規制が10月1日からスタートします。 ファッションやビューティ業界では有効なマーケティング手法としてステマが活用されてきたことから、今回の規制は業界に大きな影響をもたらすことは必至。 そこで、ステマ規制について簡単に書いておきます。 ぜひ早めに準備しておきましょう。
さてさてここからいえるのはこのあたりかと。 ・元ネタの設定(裁判所はこれを「キャラクター」といってます。混乱しやすいのでご注意を!)をパクっても著作権侵害にあたらない。 設定なのか表現なのか非常に微妙な判断なことも多く、表現が似ていれば著作権侵害にあたる可能性もあるのでご注意を。
「引用」にあたるための条件はざっくり以下 a 公表された著作物 b 引用する側とされる側を明確に区別 c 引用する側がメイン、される側がサブ d 公正な慣行に合致 e 報道、批評、研究その他引用の目的上正当な範囲内 安易に「引用」を主張する方多いですが、著作権法上の「引用」はハードル高めです。
とともに、その個人にとっては、個人として尊重される基礎であり、人格の象徴でもある(略)。また、氏名は、それを用いて生活する年月の経過や経験の積み重ねに伴い、個人の識別機能とともに、個人の人格を表すものとしての意義をさらに深めていく。このように、氏名は、個人がそれまで生きてきた歴史、
今回の裁判例は、ハンドメイド品や「好きの方にも…」と逃げ道を作ってたにも関わらず、タグ付けについて正面から商標権侵害と判断した点に大きな意味があるように思います。 他ブランドをタグ付けして顧客流入を狙う方法は広く行われてますし魅力的ですが、トラブルのリスクが高いのでぜひご注意を。
事案はシンプルです。 AさんとBさんが、Xさん(原告)のツイートのスクショを貼り付けてツイートしました。 引用リツイートではなく、スクショを直接貼り付けて投稿する、よく見るアレですね。 そこで、XさんがNTTドコモに対し発信者情報開示請求をしました。
では、被写体は何も言えないのか。 ここで肖像権が登場します。 肖像権は人なら皆持ってる権利。 被写体である海老澤は、肖像権に基づいて、小松弁護士に「この写真を公開しないで」「ネットに投稿しないで」と言えるわけです。 なので、撮影したら、必ず被写体に許可を取っておきましょう。
海老澤がこの写真を使うためには、小松弁護士の許可が必要(今回も許可をもらいました)。 「自分が写ってるから自分の写真」と思ってる方多いですが、そうではないのでご注意を。 海外の有名人がパパラッチに撮られた写真を勝手にインスタに投稿し、パパラッチから訴えられるケースなんかはコレですね
しつこくて恐縮なのですが、クリエイターの皆さんには「著作権とは何か」という基本から知っておいていただきたく、著作権の基本をごく簡単に書いておきます。 この知識がないと「これは著作権侵害だ」といわれても今一つピンとこないし(自分もそうでした)、別の場面で使えないので。 長文です。
裁判例はこちらです。 今回書ききれませんでしたが、結構細かい事情を考慮して判断されていますので、ご興味のある方はぜひ。 courts.go.jp/app/files/hanr…
官僚同期の友人女性と話してて思ったんですが、入省当時は女性が本当に少なかったんです。 酒席で偉い人の隣に座ったり、偉い人に花束渡したり、写真で目立つ場所に立つのは、若い女性の役割だった。 今は女性が増えたけど、その役割はあまり変わってないし、それがセクハラと気づけたのは最近だと。