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ガイドラインは、現在のフリーランスの働き方を取り巻く法システムをわかりやすくまとめており、一度目を通されることをおすすめします。
「業界的には普通のこと」と思ってることが、実は独禁法や下請法に触れることも。
特に事業者の方は、このあたりの認識のアップデートが必要かと思います。
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ではどのような場合に「労働者」にあたるか?
ずばり「会社の指揮命令の下で労働し、労働に対して賃金を支払われる関係か?」で判断します。
指揮命令があるかの判断では主に下の要素を考慮します。
・会社からの依頼・指示にYES/NOをいえる?
・会社の指揮監督ある?
・時間・場所は拘束されてる?
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上の「小さな目に〜」の例は著作権が発生しない例ですよ。
「仮にこうした世界観まで著作権で保護されるとしたら、クリエイションに影響がありますよね」というお話です。
もしかしたら誤解されてる方もいらっしゃるかもなので。
わかりづらくて失礼いたしました。
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「労働者」にあたるとこれらの法律が適用されるので、残業代や休日手当を会社に請求できたり、有休もとれます。自由な解雇も許されません。
「労働者」にあたらなければこうしたルールは適用されません。
そのため「労働者」にあたるかどうかは、労働者・会社の双方にとって大きな関心事なわけです。
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これに近い問題は、2018年に起こった札幌市のベルばら風公報事件がありますね。
実際のマンガと見比べて詳細に検討しているような記事は見当たらなかったのですが、確かに池田先生の「ベルばら」にかなり似せてきてはいますよね。
asahi.com/sp/articles/AS…
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クリエイターの方、「雑誌に掲載しませんか?」などの営業電話を受けたら、次の点に注意してください。
・契約は口頭でも成立します。
なので、安易に「契約する」など言わないよう気をつけて。
ろくに説明もせずその場で契約するよう求めてくる会社は危ないです。
契約書を見せてもらいましょう。続
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控訴審はこれを覆します。
「確かに出演は断ることができたよね。
でもよ。公演の出演者は外部の役者から決まるから劇団員は残った配役の出演を検討するんだけど、そもそも劇団員は公演に出たくて劇団員になってるわけでしょ。断らなくね?
仮に断ったとして、それはY社の他の業務をするからでしょ。
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劇団員はY社から受けた仕事は最優先でやるよう決められてて、Y社の指示に従うしかないわけだから、YES/NOの自由はないでしょ。
劇団員は他の劇団に出演OKだけど、裏方業務に追われてそれどころじゃない。バイトすらできないわけよ。
しかも外部の仕事を受けるときは必ず副座長に相談しなくちゃだし、
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あと著作権法上の「引用」ですが、おそらく皆さんがイメージされる引用よりもずっとハードルが高いです。
本文と引用部分が明確に区別できて、本文メイン・引用部分サブ、本文が引用部分の批評や感想などになってて、引用する必要性があり、引用元を明記…などの条件が必要。
SNSだと難しい印象ですね
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ステマとは、消費者に宣伝と気づかれないように行われる宣伝で、次の2つのタイプがあるといわれています。
① ブランドの広報担当者として宣伝してるのに、あくまで1インフルエンサーに見せる「なりすまし型」
② インフルエンサーにお金や商品を提供してるのにそれを隠している「利益提供秘匿型」
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夫婦同姓にするくらいで簡単に夫婦に一体感や絆ができあがるんなら、こんなに離婚してないっつーの。
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文化庁の回し者みたいになってますが、海老澤自身は文化庁にもこれらの事業にも特に関わっていません。
いずれも素晴らしいサービスなので、ぜひ多くの方にご覧いただけるとよいなと。
こういうサービスって各省庁でバラバラにやってるので、本当はどこかにまとまったサイトなどがあるといいですよね…
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関係性がいいときは「信頼」とか「信じて」とか調子のいいこといっといて、いざとなったら平気で裏切る人は残念ながら沢山います。
そういう人に限って、書面とか約束を求めると「信頼してないのか!」って逆ギレするんですよね。
見えないものを信頼できないのは当然。
信頼は目に見えるものです。
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インフルエンサー関連のご相談でよく聞かれるのですが、インスタグラム上、無断でリポストすると著作権侵害の可能性が高いのでご注意ください。
簡単に書いときます。
他人の画像等をスクショやダウンロードして自分のアカウントに投稿するのは、著作権法上の例外に当たらない限り著作権侵害になります
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事案はこうです。
蕎麦屋で夫が妻の動画を撮影し、インスタのストーリーズにアップしました。
それをXが無断でスクショし文字を入れて無関係のサイトに投稿。
夫婦はXに、夫の著作権、妻の肖像権と名誉権侵害で損害賠償を請求するため、ソフトバンクにXの情報開示を求めました。シンプルですね。
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「Twitterに画像を上げた時点で著作権は喪失している」旨のツイートを見かけましたが、そんなわけないですからね。
他人が投稿した画像を無断でスクショやDLして投稿すれば、例外を除き、ふつうに著作権侵害になりますよ。
SNS上は侵害が横行してるので誤解しやすいですが。
お気をつけください。
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先に②裏方業務から。
裁判所はこう言って、裏方業務については労働者にあたると判断しました。
「劇団員は課(例 小道具課)とか部に所属して裏方業務をしてるし、セットの仕込みやバラシも、男性劇団員がスマホアプリで参加できる時間帯を共有しながら人数を確保してるよね。音響照明も、劇団員に
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残念ながら、フリーランスが、依頼者である取引先から性被害を受けるケースは本当に多いです。
フリーランス側は「これを拒めが仕事がなくなる」「狭い業界だし…」など我慢してやりすごし、その後に自分の対応を後悔したり自身を責めて、被害について口に出せないことがほとんど。 twitter.com/bengo4topics/s…
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セクシャルに描いた(タイツ女子はエロい、といった描き方)イラストを企業が全力でおす、その姿勢もやはり気持ち悪い。
こうした企業の姿勢は、自分たち消費者ではなく、消費者を愛でる(または性対象と見る)側に向けたものと受け取られるので、消費者にとっては嫌悪感や裏切りに感じるんですよね。
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話を戻します。
事案は、劇団員Xさんが劇団運営会社Y社に「自分は労働者に当たるから給料と残業代を払え」と求めたものです。
Xさんは、稽古や公演への出演のほか、セットの仕込みやバラシ、音響照明、小道具などの裏方業務やその他の業務も行っており、Y社から毎月6万円の支払いを受けていました。
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Xさんは①稽古・出演と②裏方業務を含む劇団業務について「自分は労働者にあたる」と主張したわけですが、興味深いことに①稽古・出演については、第1審と控訴審とで判断が変わっています。
ここでは①稽古・出演と②裏方業務に関する判断に絞ります。
※第1審や控訴審の意味は調べていただけたら。
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これ以外にも類型はありますが、文字数の関係で割愛します。
ガイドラインはこの後も「仲介事業者が守るべき事項」、「雇用かどうかの判断基準」と続きます。
フリーランスが実質的には雇用にあたるといえるケースは結構多く、雇用かどうかの判断基準は重要なので、改めてまとめたいと思います。
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素敵なまとめに水を差すわけではないのですが…
他人のイラストを無断でSNSアイコンにするのはグレーではなく、ふつうに著作権侵害かと。
私的使用には当たらないのでご注意いただきたいです。
また、トレスや模写が言葉どおり同じイラストを描くことなら、それを投稿すれば著作権侵害になりますね。 twitter.com/kkkkirkir/stat…
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著作権法上の「引用」にあたれば、元ツイでいうところの無断転載(画像を保存してツイート)もOKかと。
ツイートの場合は著作権法上の「引用」の要件を満たしづらいので、イメージとしては元ツイの結論には近いですが…
なお元ツイの「引用」は著作権法上の「引用」とは違う概念のようなのでご注意を。 twitter.com/white_cube_wor…