海老澤美幸 ebisawa_miyuki(@ebisawa_miyuki)さんの人気ツイート(いいね順)

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これが著作権に対する一般の感覚ではありますよね(個人的にも弁護士になる前は同じ感覚だったので)。 ただ、世界観やタッチまで著作権で保護すると、その世界観やタッチを誰も表現できなくなるわけで、それはクリエイションへの萎縮につながりやすいようには思います。 twitter.com/88kakunari/sta…
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「性被害を巡る一審での無罪判決がこの事件を含め計4件続いたのをきっかけに、抗議の「フラワーデモ」が広がった。」のであって、フラワーデモがきっかけになって有罪になったとの印象を与えるタイトルはミスリードです。 フラワーデモに限らず、外の声で有罪無罪が揺らげば司法への信頼は失われます。 twitter.com/kyodo_official…
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本件は発信者情報開示請求の場面での判断で、著作権侵害による損害賠償請求の場面にそのまま当てはまるわけではありませんが、スクショ貼り付けも、事案によっては著作権法上の「引用」に当たる可能性があるといえそうです。 なおスクショ貼り付けが全面的にOKになったわけではないので誤解なきよう。
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皆さんにお願いしたいんですが、弁護士には、契約書を結ぶ【前】に相談してほしいです。 契約書結んだ後で争うのはむちゃくちゃ大変で、費用も時間も手間もムダにかかるんですよ。 稼げて嬉しいだろって? いやいや、むしろ悔しいです。 だって契約結ぶ前なら色々方法はあったのに。しかも安い費用で。
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他人が作った写真や画像、記事をそのままスクショして、「すごい」「参考になる」とかコメントをつけたツイートが流れてきたときの気持ち。 ・権利者がOKしてないならふつうに著作権侵害だよ ・応援したいならせめてそのツイート内に引用元URLとか貼れるよね ・人の作品でもらえる「いいね」はうまいか
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ところが控訴審は違う判断をします。 「そもそも規約はツイッター社とユーザーの約束で、その内容がストレートに著作権法上の引用の判断で検討される公正な慣行の内容になるわけじゃないよね。それに他ツイートのスクショを貼り付けてツイートする行為が規約違反に当たることも認められないでしょ」
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突然ですが、ファッションローに特化したウェブメディア「mag by fashionlaw. tokyo」を立ち上げました。 もともと編集者でいつかメディアをと思っており「善は急げ」で立ち上げてしまいました。 少しずつ更新していく予定です。 まだまだ未熟ですが宜しくお願いいたします🙇 magbyfashionlaw.tokyo
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誰でもいいなら若い女性でもいいのでは? セクハラを空疎化する! とのお言葉をいただいているようですが、誰でもいいのに、わざわざ数少ない若い女性を選ぶのは「若い女性」だから選ばれてるわけで、そういう役割を押し付けることはハラスメントですよ。
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新成人の方に覚えててほしいのは こういうこと偉そうにいう大人に限って おもしろくないし器が小さいですよ。 気を付けて。 twitter.com/redbulljapan/s…
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契約などについて無料で相談できる窓口も。 相談員の弁護士の方々は、ふだんはなかなか依頼できない方も… 2月末までとのことなので、ふだん疑問に思っていることや困っていることがあれば、ぜひご相談を。 相談窓口はこちらから↓ bunka.go.jp/seisaku/bunka_…
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職場での女性蔑視発言にも医学部入試差別にも女性役員のいない企業にも、多くの女性たちが、心ない揶揄や中傷を受けながら、それでも一生懸命声を上げています。 見たくない事柄をあたかも存在しないかのように扱い、それを女性の責任に起結するこうした手法が、女性の声をかき消してきたのですよ。 twitter.com/tnatsu/status/…
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話題のチュチュアンナ模倣の件、昨今のファッション業界の問題が凝縮してるケースかなと思います。 昨日の #スッキリ でもちらっとコメントしてますが、著作権や問題点について簡単に書いておきます。 ご興味のある方はぜひお読みいただけましたら。 超長文です。 news.yahoo.co.jp/articles/073d8…
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完全なる自戒ですが ・「あなたのためだから」に続くアドバイスはゴミ ・「私変人だから」は凡人 ・「私の若い頃は大変だった」は認知のゆがみ ・「若い友人が多い」は若い人の気遣い は後世まで語り継いでいきたい。
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【ご注意!!】 「このシステムは、著作物の創作や演技・演奏等の実演を職業としない者とその利用を職業としない者の契約(一般人どうしの契約)を想定して開発されています。」とのことですので、業務的に使うことは想定されていないようです。 この点はご注意くださいね!!
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「タグ付けが商標権侵害」と判断された裁判例との関係では有名ブランドが問題となることが多いですが、他方、商標登録されてると知らずに同じブランド名を付けて警告を受けるケースが結構あります。 ブランド名などを付ける際は事前に確認・調査することが重要。 簡単に調査する方法をざっとまとめます twitter.com/ebisawa_miyuki…
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「Xさん投稿のスクショ貼り付けはいずれも著作権法上の引用に当たるかその可能性があり、Xさんの著作権を侵害することが明らかと認めるのに十分とはいえないよ」と結論づけました。 やや歯切れが悪いのは、本件が発信者情報開示請求での ”権利侵害の明白性” の判断だからですかね。
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じゃあ著作権を譲渡するとどうなるかというと、基本的には ・その作品を使ったりできなくなるが(著作権を譲渡)、使い方がひどい時などは文句を言える(著作者人格権が残る) ということになります。 で、さらに著作者人格権の不行使を約束すれば、この文句が言いにくくなるということですね。 twitter.com/ebisawa_miyuki…
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夫婦同姓にするくらいで簡単に夫婦に一体感や絆ができあがるんなら、こんなに離婚してないっつーの。
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上の「小さな目に〜」の例は著作権が発生しない例ですよ。 「仮にこうした世界観まで著作権で保護されるとしたら、クリエイションに影響がありますよね」というお話です。 もしかしたら誤解されてる方もいらっしゃるかもなので。 わかりづらくて失礼いたしました。
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注意してほしいのは、「労働者」にあたるかどうかは、契約の名前や形式にかかわらず“実質的”に判断されるということ。 たとえば「業務委託契約」を締結していても、実際は会社の指揮命令の下で労働し、その労働に対して給料が支払われてるなら、「労働者」にあたり、様々な保護を受けられるわけです。
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タカラトミーしかりアツギしかり、ターゲット層は誰かを考えれば、回避は難しくないはずなんですよ。 「おじさん」目線で女児の個人情報を漏らすかのようなメッセージは、対象層である女児や親には気持ち悪いはず。 様々な女性の防寒の必需品で、女性によっては性的に見えることを嫌って選ぶタイツを
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勇気をもつことを要求されるのは甚だ理不尽ではありますが、断る勇気も必要なことがあります。 危ないなと思ったら断りましょう。 「社長につなぐ」「会えば売れる」なんて言葉は信じてはダメです。 これでつながるヤツはたいがい大したことないですし、そんなことしなくてもちゃんと売れます。
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うちの父が、猫と一緒のふとんで寝たすぎて、特製テントつくったから見て!!! これで猫がふとんに入ってきても 「つぶさないかな? 苦しくないかな??」って心配せず、歓喜してぬくぬく熟睡できる!!!!
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判決に入る前に「労働者にあたるといいことあるの?」というお話から。 ここでいう「労働者」とは、労働基準法などの労働関係の法律などで保護される人を指します。会社の正社員が典型ですね。 これに対し、会社と対等な立場で業務の委託を受けている人は、基本的には労働者にあたりません。
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この判決は、正直、結構影響力が大きいのではないかと思います。 劇団以外にも、モデルやアイドルの事務所なども、出演以外に裏方をやらせたり、事務所が色々細かく指示を出して拘束することも少なくないように思います。 今回の判断からすれば、労働者と判断される可能性もありそうです。