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ご参考まで第一審の判決はこちら↓
具体的な投稿内容はP17~の別紙に書かれています。
実際のツイートやスクショの内容などを見るとイメージがわきやすいかと思います。
courts.go.jp/app/files/hanr…
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話を戻します。
事案は、劇団員Xさんが劇団運営会社Y社に「自分は労働者に当たるから給料と残業代を払え」と求めたものです。
Xさんは、稽古や公演への出演のほか、セットの仕込みやバラシ、音響照明、小道具などの裏方業務やその他の業務も行っており、Y社から毎月6万円の支払いを受けていました。
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【ご注意!!】
あくまでも”契約書案”ですので、実際に利用する場合は内容をよく理解した上で利用者の責任でお使いいただけましたら。
また、複雑な条件の場合には、思わぬ抜けもあり得ますので、専門家にご相談いただくのがよいかと思います。
上2つの注意事項を差し引いても参考になるとは思います。
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フリーランスとは、実店舗がなく、雇用主もいない自営業主や一人社長で、自分の経験や知識・スキルを活用して収入を得る者とされてます。
法律の適用関係は、事業者とフリーランスとの取引には全般的に独禁法が適用されます。下請法の要件(資産要件など)も満たす場合、通常は下請法が適用されます。
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ネットで公開したからといって、誹謗中傷めいた使い方までOKしてるとはいえないですよね。
ましてや、24時間限定のストーリーズをや、ということかなと思います。
SNSやネットで公開してるからといって、スクショしてさらしたりすると肖像権侵害になることもあるので、ぜひお気を付けください。
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イラストレーターの皆様、企業に似た作品を無断で使われた場合にSNSでさらすのは、気持ちはよく理解できるのですが、リスクもあるのでご注意を。
完パクは別として、「似ている」場合に著作権侵害かの判断は専門家でも意見がわかれることもあります。「パクられた」とさらしたものの本当は侵害ではない
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JCの件、「表現の自由だ」「モデルの仕事を奪うのか」と反論される方がいますが、問題を取り違えてますよ。
主題と全く関係なく「若いミニスカの女性」を単なるアイキャッチとして使用していることがジェンダー平等に反するという話かと思います。 twitter.com/GonzoTambourin…
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控訴審はこれを覆します。
「確かに出演は断ることができたよね。
でもよ。公演の出演者は外部の役者から決まるから劇団員は残った配役の出演を検討するんだけど、そもそも劇団員は公演に出たくて劇団員になってるわけでしょ。断らなくね?
仮に断ったとして、それはY社の他の業務をするからでしょ。
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先に②裏方業務から。
裁判所はこう言って、裏方業務については労働者にあたると判断しました。
「劇団員は課(例 小道具課)とか部に所属して裏方業務をしてるし、セットの仕込みやバラシも、男性劇団員がスマホアプリで参加できる時間帯を共有しながら人数を確保してるよね。音響照明も、劇団員に
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劇団員はY社から受けた仕事は最優先でやるよう決められてて、Y社の指示に従うしかないわけだから、YES/NOの自由はないでしょ。
劇団員は他の劇団に出演OKだけど、裏方業務に追われてそれどころじゃない。バイトすらできないわけよ。
しかも外部の仕事を受けるときは必ず副座長に相談しなくちゃだし、
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Xさんは①稽古・出演と②裏方業務を含む劇団業務について「自分は労働者にあたる」と主張したわけですが、興味深いことに①稽古・出演については、第1審と控訴審とで判断が変わっています。
ここでは①稽古・出演と②裏方業務に関する判断に絞ります。
※第1審や控訴審の意味は調べていただけたら。
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ファッション誌で編集部が本当に掲載したい場合、掲載料はかかりません。
元ツイのように、小さなスペースで高額な広告料を請求する広告会社もあるようなので要注意です!
私も編集部時代、お取り寄せ特集でいくつかの会社さんから「広告料はいくらですか?」と聞かれて衝撃を受けたことがあります。 twitter.com/meringueowo/st…
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ステマとは、消費者に宣伝と気づかれないように行われる宣伝で、次の2つのタイプがあるといわれています。
① ブランドの広報担当者として宣伝してるのに、あくまで1インフルエンサーに見せる「なりすまし型」
② インフルエンサーにお金や商品を提供してるのにそれを隠している「利益提供秘匿型」
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あと一般論として、例えばイラストやデザインは似てるものの実際には著作権等の権利の侵害には当たらなかった場合、真似された人が「あれはパクリ」「著作権侵害」などとSNSで公開したり取引先に連絡したりするのは、場合によっては逆に損害賠償請求されるリスクがあるのでご注意を。
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さて、ロエベの顔Tシャツを見て、ロバート秋山氏の特許権(厳密には権利者は別)を思い出したので特許公報を読み直してるんですが、ここで笑っちゃって先に進めん…
特許第6366202号
j-platpat.inpit.go.jp/c1800/PU/JP-63… twitter.com/fashionpressne…
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最新号の雑誌『BRUTUS』さんにて、ファッションローのお話を掲載いただきました!
ファッションデザインのパクリの基礎から文化の盗用まで、できるだけ平易にお話ししましたので、ご興味のある方はぜひお読みいただけましたら🙇🏼🙏🏻
今回の号、ファッション誌として近年稀にないクオリティだと思います! twitter.com/BRUTUS_mag/sta…
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この判決が面白いのは、ストーリーズが24時間限定公開であることを、妻の承諾があるかの判断で考慮してる点かと。
確かに妻は、夫が動画を撮影してストーリーズにアップすることは承諾してる。
でもストーリーズってことは、妻としては、ネットで長く公開することはOKしてないと考えられるんですよね。
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文化庁の回し者みたいになってますが、海老澤自身は文化庁にもこれらの事業にも特に関わっていません。
いずれも素晴らしいサービスなので、ぜひ多くの方にご覧いただけるとよいなと。
こういうサービスって各省庁でバラバラにやってるので、本当はどこかにまとまったサイトなどがあるといいですよね…
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ギャラ支払いの際の振込手数料は、民法・商法上、支払う側が負担するのが原則ですよ。
事前に書面で「振込手数料は支払われる側負担」と決めてれば別ですが、そうでなければ下請法の「下請代金の減額の禁止」にも抵触するかと。
もし支払われる側負担になってる場合は、支払う側に確認してみましょう。 twitter.com/ayainc/status/…
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これがもやもやするのは、日清食品さんはこの広告制作時に大坂選手がBLMなどに声を挙げていることは当然知ってるわけで、あえて無関係な「原宿」「おしゃれ」「流行」「ファッション」といった綿菓子みたいな言葉を前面に押し出すことで、政治色を中和しようとする意図が見えるからじゃないですかね。 twitter.com/cupnoodle_jp/s…
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クリエイターのみんな、お願いだから、仕事の報酬の条件は文字に残してくれ…
LINEやDMでいい。もう紙じゃなくていいから。
これが残ってるだけで、払ってもらえないときの対応が格段に有利になるから。
だまされたと思って、とにかく文字に残してほしい…
たのむ…たのむから電話だけはやめてくれ…
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独禁法は、要は事業者がフリーランスに対し、強い立場を利用して不当に不利益を与える行為を規制するもの。難しい言葉では「優越的地位の濫用」と呼ばれます。
独禁法を補完する法律が下請法で、一定の資産要件を満たす事業者・フリーランス間の委託業務に関し、事業者の不当な行為を禁止しています。
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いや多いんですよ、手軽に買い付けてオリジナルブランドとして販売したところ実は模倣品で、権利者から損害賠償請求されるケース。
で、多くの方が「私は買い付けただけ」っておっしゃるんです。
気軽にできるビジネスの背景には大きなリスクがあることをきちんと知っておいてほしいなと思います。
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おそらくネットでよさそうなイラストを見つけ、発注先に「こんな感じで!」と依頼した…ってことですよね。
これ、ファッションではあるあるですが、絶対ダメです!
・ネットの拾い画は使わない!
・説明やイメージソースとして使ったり、あくまで参考にするのはいいけど、丸パクリはダメ!
の徹底を。 twitter.com/amenomorifumik…