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今度はアツギが炎上か…
タイツやストッキングをセクシャルなアイテムとして愛でたり描くことは全く否定しないし、イラスト自体も可愛いけど、様々な年齢層や背景をもつ女性を対象とする広告としてそれを企業が打ち出すのは違うだろ!ターゲット層には全く届いてないし嫌悪感すら感じるぜ!て話かと。 twitter.com/ATSUGI_jp/stat…
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裁判例に戻りましょう。
他ブランド名のタグ付けは商標的使用にあたるかが主な争点です。
タグって検索しやすいよう情報の場所を示すだけのものじゃないですか。それにYさんは「好きの方にも…」とも書いてる。出所や識別ではなく問題ない…そう考えた方もいるのでは?
実際Yさんもそう反論しました。
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利用者的にはYさんサイトに掲載されてる商品がシャルマントサックって商品名・ブランド名だって認識するよね。
Yさんサイトでは商品にハンドメイド品って書かれてるし、「好きの方にも…」って書かれてるから、Yさん自身が商品を作ってること、シャルマントサック好きの利用者にすすめてるってことは
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これで模倣品を仕入れて販売すると、ふつうに商標権侵害や不正競争防止法違反などになります。
「Alibabaで仕入れたから…」なんて言い訳はききません。
せっかく稼いだのに、利益分をまるまる損害賠償請求されるなんてシャレにならないリスクもあるので、模倣品には十分気をつけてくださいね。 twitter.com/w_coast_0330/s…
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パブリシティ権についてはまた別の機会に。
このように、1枚の人物写真には、撮影者の著作権と、被写体の肖像権(&パブリシティ権)という別々の権利が共存しているということになります。
写真を使うためにはお互いの許可が必要になります。
許可はLINEなど文面でとっておくのがおすすめです。
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直接は関係しませんが、俳優やアニメーターなどのいわゆるフリーランスも労災加入OKとの報道。
フリーランス保護への動きが広がりつつありますね。
news.yahoo.co.jp/articles/39650…
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労働契約だと思ってたら業務委託契約だった…みたいな話を目にしたのですが、労働契約と業務委託契約については結構混乱してる方も多い印象なので、2つの契約についてざっくり説明させていただこうと思います。
どちらも人に仕事をしてもらう契約ですが、かなり性質が違いますので注意が必要です。
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・商品を購入できるなら早めに購入しておきましょう。
なくなってからでは遅いので。
【専門家に相談】
・並行して弁護士に相談しましょう。著作権侵害か、またどのようなアクションをとれるか説明してくれるはずです。
相談する際は、経緯と証拠をあらかじめ整理しておくと話が早いです。
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契約だけでなく、「フリーランスって?」「社会保障って?」などのベーシックな情報はこちら。
今後、契約や著作権についての情報も追加されていくもよう。
第二東京弁護士会がやってるフリーランス向けの相談窓口の案内も。
bunka.go.jp/seisaku/bunka_…
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舞台関係者向けですが、すべてのクリエイターの方へ。
わかりやすいテキスト、豪華講師陣のeラーニング、ワークショップ、いずれも無料です。
舞台関係を前提としていますが契約書のひな型(しかも解説付き)もついているという充実っぷり。
まずは①契約入門編にトライを。
sites.google.com/onpam.net/keiy…
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BEAMSがトレンドになってるのはこれか…。
法的にはOKだけど炎上する案件、本当に増えてるな。
BEAMSさんに限らず、企業は真剣に対応を考えたほうがいいと思います。
価値観の変化に気づけないのはもはやファッションじゃないし、炎上によるブランド価値の毀損は無視できないほどになってるので。 t.co/WBfh5b9LRa
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【アクション】
・まずは通知書を送ることがほとんどですかね。
いきなり裁判も可能ですが、お金も時間もかかるので、通知書を送って任意の解決を目指すことが多いです。
その際に要求する内容はこんな感じ。
‐ 商品の販売中止
‐ ネットやSNS上の画像の削除
‐ 損害賠償請求
たまに謝罪を求めることも。
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・相手方から連絡がきたら交渉をスタートします。
どこに着地するかは交渉次第でケースバイケース。
・相手方が誠実に対応しない・スルーといった場合は、あとは訴訟など法的手続を検討することになります。
大まかな流れだけでも知っておいていただけましたら。
何はともあれ早めにご相談が一番かと
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完全に自戒なんですけど、「まだ準備できてないから」って先延ばしにするとあっという間に10年たっちゃうし、その10年後ですら全然準備できてないし、なんなら準備が完了することは永遠にないので、今やるのが一番かな。
先延ばしすればするほど健康リスクも増えてくわけで。
ということで宿題やらな。
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昨年Twittre上でも大きな話題となったチュチュアンナの模倣事件について解説させていただきました。
今さら感がありますが、これはひとえに海老澤の責任です…すみません🙏
できる限りかみ砕いて書きましたので、デザインの模倣にご興味のある方はぜひ🙇
#ファッションロー
businesslawyers.jp/articles/1084
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イラストの世界観やタッチが似てる問題、具体的な表現(絵柄)が似てない限りは著作権侵害にならない可能性が高いかと。
創作は真似ることから始まりますよね。
世界観やタッチを保護したい気持ちも十分理解できるものの、侵害でないのに過度に問題視するのは創作の芽を摘むリスクがあるように思います
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一般論ですが、内容証明や相手方の弁護士から書面が届いたら、SNSなどにさらす前に弁護士にご相談いただくのがよいです。
SNSにさらすことで、自分に有利な選択肢がとれなくなることもあるので。
あと専門家ではない ”法律に詳しい方” へのご相談は、不正確なことも少なくないので、おすすめしません。
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この判決には「自分の意思で好きなことしてるのに給料が欲しいなんて」「多くの劇団がつぶれてしまう」といった批判も耳にするところです。
難しいところですが、やりがい搾取が横行する業界ではあると思うので、これをきっかけに業界がよい方向に進むといいですね。
今後の裁判例の動きに要注目です。
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学生さんへの講義では必ずお伝えするんですが、古着でもロゴとか付いたままリメイクして販売すると商標権侵害になりますよ!
「古着ならOK」と思ってる方が結構多いので。
学生さんどころか、インフルエンサーの方なども、古着をリメイクして商標権侵害でトラブルになってる方たくさんいますからね…
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2人きりはセクハラの温床です。
できる限り2人きりにならないようにしてください。
「2人でごはん食べよう」と言われても断るか、友達を連れていきましょう。
モデルの例ですが、ルイ・ヴィトンやグッチなどでは撮影時に「カメラマンやスタッフとモデルが2人きりにならない」ことが推奨されています。
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実は第一審の判決が出た際、元ツイが消されたらスクショ貼り付けしか方法なくね?との声が多く聞かれました。
控訴審ではこの点にも触れています。
「批評に当たって引リツ機能を利用できるけどさ、元ツイが変更されたり削除されると消えたり変更されちゃうわけで、批評の趣旨を正しく把握したり
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こういう返しをできるのが"できる女"みたいな風潮は、我々世代で終わらせたいですね。 twitter.com/atsuko73/statu…
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批評が妥当か検討できなくなるおそれがあるよね。
他方、元ツイのスクショ貼り付けツイは、そのおそれを避けることができるでしょ。現にスクショを張り付けるツイートはツイッター上で多数行われてるよね。
以上を踏まえると、スクショ貼り付けという引用の方法も公正な慣行に当たり得るよ」
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著作権の「私的使用」は本当に勘違いしてる方が多いですよね。
私的使用と認められる範囲はかなり狭くて、たとえば家族やごく限られた友人に見せるためにスクショするとかその程度かと。
SNSのアイコンにするのは全くもってアウトですよー。
私的使用は「営利目的」の反対語ではないので誤解なきよう。 twitter.com/designer_kozo/…
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とうとう『ファッションローガイドブック2023』が公開されました!
素晴らしい先生方のご知見を結集し、ファッションビジネスを展開する上で必要な情報をチェックリスト形式でまとめました。
全266ページの超大作、もちろん無料です。
ごく簡単に概要&使い方を書いときます。
meti.go.jp/shingikai/mono…