海老澤美幸 ebisawa_miyuki(@ebisawa_miyuki)さんの人気ツイート(いいね順)

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海老澤がこの写真を使うためには、小松弁護士の許可が必要(今回も許可をもらいました)。 「自分が写ってるから自分の写真」と思ってる方多いですが、そうではないのでご注意を。 海外の有名人がパパラッチに撮られた写真を勝手にインスタに投稿し、パパラッチから訴えられるケースなんかはコレですね
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では、被写体は何も言えないのか。 ここで肖像権が登場します。 肖像権は人なら皆持ってる権利。 被写体である海老澤は、肖像権に基づいて、小松弁護士に「この写真を公開しないで」「ネットに投稿しないで」と言えるわけです。 なので、撮影したら、必ず被写体に許可を取っておきましょう。
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【②報酬の支払期日】 フリーランスへの報酬の支払いは、業務が完了したり成果物の納品を受けてから60日以内とされています。 「検査に合格した日」や「請求書を受領した日」を基準に支払日を設定している場合は、”業務完了・成果物納品から60日以内”を過ぎてしまうリスクがあるので注意が必要です。
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商標登録されてるか簡単に調べられるの? とのご質問をよくいただくので、こちらに簡単にまとめました。 ご自身でブランド名などをつける場合は、こちらの方法でざっと確認・調査してからつけるのがいいと思います。 twitter.com/ebisawa_miyuki…
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あと「著作権譲渡はダメ」「著作者人格権の不行使条項はダメ」というのもよく聞くけど必ずしもそうではありません。 相手との関係性や対価等によっては受け入れてもOK。 ただ、著作権や著作者人格権のことを理解しないまま漫然と譲渡したり行使しないと約束して後悔しないように十分注意してほしいです
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クリエイター各位 本当のお友達は 「お友達価格でやって」 なんて言いません。         以上
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ヨウジヤマモト プールオムのショーで、ものすごい存在感と雰囲気ある佇まいの方がいるなと思ったら、Snow Manのラウールさんでした。 かっこよかった… #yohjiyamamoto #yohjiyamamotopourhomme
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なお、裁判例はこちらになります↓ courts.go.jp/app/files/hanr…
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理解できるけど、だからってYさんサイトの商品がシャルマントサックって商品名・ブランド名って認識がなくなるわけじゃないし、これは両立するよね。 そうするとさ、Yさんサイトのタグ付けは出所や識別の機能を果たしてるわけで、商標的使用にあたるでしょ」 こういって商標権侵害と判断しました。
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40も後半にさしかかって思うんですが、意外に「若さ」へのこだわりよりも「年相応でいたい」という気持ちのほうが強く、こういう人は案外多いのでは? と。 「若さ」にこだわる雑誌や広告は多いけど、視点がずれてるから参考にならない。 といって「年相応」は十人十色だから提案されるのも煩わしい。
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【③禁止事項】 一定期間以上の継続的な取引の場合は、次のことが禁止されます。 ・フリーランスに責任がないのにする受領拒否/報酬の減額/返品 ・相場に比べて著しく低い報酬額の設定 ・委託者が指定する物の購入やサービス利用を強制 ・委託者への経済上の利益の提供 など
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非常に優秀なアシスタントが入りました。 契約書レビューもあっという間です。 優秀すぎて、私のような凡人には到底解読不能です。
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ブランド名やロゴを、そのブランド名・ロゴを付ける商品・サービス(区分といわれます)とセットで登録すると、そのブランド名やロゴをその区分で独占的に使用できる、というのが商標権の基本的な仕組みです。 商標権にご興味のある方はこちら↓もご覧いただけましたら。 twitter.com/ebisawa_miyuki…
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【④フリーランスの環境の整備】 フリーランスが働きやすい環境を整備しなければなりません。 特に次の点が重要かと。 ・継続的な取引の場合は、フリーランスの育児・介護との両立に必要な配慮をする ・フリーランスに対するハラスメントについて相談対応などを整備 ・継続的な取引の解除は30日前予告
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新年だからというわけではないんですが、この年齢になると、見返りとか根回しとか交渉とかそんなものを眼中に入れないただただまっすぐな熱意がとても眩しく貴重と感じます。 「現実はもっと泥臭い」「清濁合わせ飲むのが大人」とか粋がったこともありますが、それはむしろ怠惰な発想なのではないか。
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毎回聞かれるので書きますが、写真をスクショ・ダウンロードしてSNSに投稿するのは、著作権法上の「引用」にあたらない限りは著作権侵害になります。 クレジットをつけても同じ。 記事などを貼りたいときは、URLを貼り付けるか、SNSの仕様に従ってリツイやシェアなどを。 この線引きは重要です。
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で、登録されたブランド名などと似たブランド名などを、同じ区分で業として使用すれば商標権侵害にあたります。 「業として」については後ほど。 では「似てる」はどう判断するか? 基本的には、見た目(外観)・呼び方(称呼)・観念などを考慮し、出所混同のおそれがあるかで判断します。
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メルカリなどでハンドメイド品を販売してる方に知っておいてほしいんですが、 「#〇〇〇(関係ないブランド名)」 「#〇〇〇 風」 「#〇〇〇 がお好きな方に」 などのハッシュタグは商標権侵害の可能性大です。 先日の裁判例については改めて書きますが、これやってる方はすぐにやめたほうがいいかと。
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本題。X社の「シャルマントサック」とYさんの「# シャルマントサック」は似てるか? 裁判所は 「外観・称呼とも類似だね。どっちも特定の観念は発生しないけど、# は情報の所在場所の意味だからYさん標章はシャルマントサック商品等の情報の所在場所って観念だね」などといい、似てると判断しました。
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実は同じブランド名を使っても商標権侵害にならない例外が。 商標は出所を示し他と識別する機能をもつので、出所を示し他と識別する使い方(商標的使用)をしなければセーフ。 例えば商品ページのプロフに「ブランド〇〇出身」と説明書きするのは商品の出所や識別ではなく基本的には侵害になりません。
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フリーランス新法(特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律案) ・概要を把握したい方 →cas.go.jp/jp/houan/23022… ・条文を読みたい方 →cas.go.jp/jp/houan/23022…
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フリーランス新法に違反すると、公正取引員会や中小企業庁長官、厚労大臣などが助言や指導、報告徴収・立ち入り検査、勧告、公表、命令できるとされています。 また、命令違反や検査拒否などに対しては50万円以下の罰金に処すとされています。
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Yさんのサイトに誘導して販売を促進する目的だよね。これはさ、メルカリが # について『より広範囲なユーザーに検索ヒットできる』『商品閲覧数や売り上げに大きく差が出る』っていってることからもわかる。 Yさんのタグ付けは、メルカリ利用者が検索からYさんサイトに行って目にするわけだけど、
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では、Yさんの使用は商標的使用にあたるか。 裁判所いわく 「メルカリの取引状況を考慮すると # は商品情報の検索を便利にするため情報の所在場所を示す記号でしょ。Yさんがタグ付けしたのは、メルカリ利用者が商品の中からシャルマントサックのブランド名とか商品の情報を検索しやすくして、
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職業柄、モデルやインフルエンサーなど若い方から著作権や肖像権、SNSの使い方などのご質問を受けることが多いく、同じご質問をたびたび受けるので、基本の基本をQ&A方式で書いておこうと思います。 これくらい知ってるという人はすみません! また法律的な正確性についてはご容赦ください。 長文です