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② 「譲渡したくない、じゃあどうすれば?」という方には、利用許諾という方法があります。
著作権を手元に残したまま、利用をOKする方法ですね。
意外に知らない方が多いので。
利用範囲や方法・期間などを工夫すれば譲渡に近い形にもできるなど、柔軟な解決策を見つけることも可能です。
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① 著作権の譲渡は、その言葉どおり、あげちゃうことです。
譲渡したら、基本的には自分自身もその作品を使えなくなります。
個人的には譲渡がダメとは思ってなくて、ただ、譲渡は自分の作品の権利を失うことなので、この点をしっかり理解した上で、譲渡するかどうかご判断いただきたいなと思います。
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花を渡す係になること自体は問題ないのですが、「偉い人は若い女の子のほうが嬉しいから!」「若い女性のほうが写真うつりがいい」と言われて、偉い人とほぼ交流のない若い女性が花を渡す係にさせられることが多いんですよね。
感謝の気持ちなら誰でもいいわけで、ハラスメントの一つだと思いますよ。 twitter.com/blauerseelowe/…
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事案から。
Yさんはメルカリで手作りの巾着バッグなどを販売。「# シャルマントサック風」「# シャルマントサック」などタグ付けしました。その下には「好きの方にも…」の記載やハンドメイド品の記載も。
シャルマントサックの商標権を持つX社は、Yさんに対し、ブランド名を表示しないよう求めました
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写真についてSNSでよく見かける誤解あるある 1
❌写真は記録物だから著作権は発生しない
→例外あるけどだいたい発生します
❌自分が写ってる写真は自由に使えるよね?
→撮影者の許可が必要
気持ちはわかる
❌他人がSNSで公開してる写真は自由に使えるっしょ
→んなわけあるかい twitter.com/ebisawa_miyuki…
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弁護士になってそう長くないですけど、女性に誹謗中傷を繰り返す男性を臆面もなく擁護したり一緒に攻撃する法曹関係者や、「フェミはあーだこーだ」と揶揄する法曹関係者を見るにつけ、「やべーとこ来ちゃったな」というお気持ち。
※なお、素晴らしい方々もたくさんいます。
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若い当時は「変だけどそんなもんかな」と思ってたんですよね。
年をとった今は気づけたし、役職や立場的に声を上げて変えられる場所にいる。
自分達が嫌と感じたことを若い女性に繰り返したくないし、自分達世代が放置した負い目も感じる。
中高年に声を上げる人が多いのは、こんな事情もあるなあと。
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フリーランス新法、ビジネスへの影響がかなり大きいと思われます。
内容を十分理解し、書面などの様式を準備したり支払いタームを見直すなど早めに準備しておきましょう。
なお、詳しくはこちらの記事にまとめましたので、ぜひお読みいただけましたら。
magbyfashionlaw.tokyo/%e3%83%95%e3%8…
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・まずどんな事案かを確認しましょう。
P1~3「第2 事案の概要」の1と2にざっと目を通します。
難しい言葉やわからない単語はスルーしてOK。
とはいえ、平易な書き方なのでだいたいわかると思います。
3は何が問題になっているか「争点」を整理した部分です。こちらは余力があればで。
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【①条件を書面等で明示】
フリーランスに業務を委託した場合、直ちにその条件を書面やメールなどで明示しなければなりません。
フリーランスが他のフリーランスに委託した場合も同様です。
明示すべき条件としては
・業務の内容
・報酬額、支払期日、支払方法
・成果物の内容、納期
・検収 など
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③ 譲渡できる著作権とは別に、著作者人格権という権利があります。人格に紐づいてるので譲渡できません。
なので、契約に「著作者人格権を行使しない」旨の規定が入ることも。
この規定自体は別にダメではなく、ただ、著作者人格権の内容などをよく知った上で判断していただけたらなと思います。
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契約の基礎を知りたい方にはこちら。
「契約とは?」「口約束でも契約は成立する?」「覚書にサインしたら契約したことになる?」など、多くの方が疑問に思うことをQ&Aで解説しています。
さくっと見るだけでも、契約への理解が深まります。
bunka.go.jp/seisaku/bunka_…
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若いアイドル・グラドル・モデルの方々にお伝えしたいのは、
「信頼関係があるから条件は決めなくていい」
「信頼関係があるから契約書や書面は作らない」
て大人は一番信用しちゃいけない人です。
ホントに信頼関係があるなら条件を明示できるはず。
こういうこという大人にはどうか気をつけて。
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ざっくり書くと、労働者(=労基法などが適用される)かどうかは、契約のタイトルなどではなく"実態"で判断されます。
基本的には①使用者の指揮命令の下で労働し、かつ、②「賃金」を支払われているといえる場合は、労働者に当たると判断されることになります。
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あと、著作権も著作者人格権もどちらも「権利の束」です。
たとえば著作権は、コピーする権利、改変する権利などの個別の権利の総称なんですよ。
なので「コピーする権利は許諾するけど改変する権利は許諾しない」みたいなこともできます。
ここは結構勘違いしてる方が多いのでご注意を。
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主な争点の前に、「業として」について。
商標権は「業として」の行為が対象なので、趣味でバッグを製作・販売していたYさんは「業として」にあたらないと主張。
もっとも裁判所は「反復継続してればOK。営利目的かどうかは関係ないよ」と一掃しました。
趣味だから大丈夫と思ってる方は注意が必要です
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フリーランス新法で保護されるのは、いわゆる”フリーランス”、ざっくりいうと従業員のいない個人事業主&法人成りです。
フリーランス新法を守らなくてはいけないのは、ざっくりいうと主に”従業員のいる個人事業主&法人”です。なお後述のとおり、条件の明示義務はフリーランスも守る必要があります。
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まず商標権の基本から。
商標権とは、ブランド名やロゴなどブランドを表すマーク(標章)を保護するもの。
ブランドのロゴを見たら、「あ、〇〇だ!」「高級ブランド」「信頼できる」「欲しい!」と思いますよね。
このように出所を表し、他のブランドと識別するのが商標ということになります。
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24時間限定公開のフリートが話題ですが、フリートを無断でスクショして投稿した場合に肖像権侵害になるか? については、先日出たインスタストーリーズについての裁判例が参考になりそうです。
念のため置いときます。 twitter.com/ebisawa_miyuki…
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「別紙」と出てきたら、P17~の別紙をチェックしましょう。
ここに具体的な投稿内容が書かれています。
実際の投稿を目にすると、ぐっとイメージがわき理解が深まると思います。
AさんBさんのスクショ付きツイートがP17~20
XさんのツイートがP21~22
に一覧で掲載されてます。
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例えば「小さな目に涼しげな顔立ち、ボブヘア、Tシャツ、ノスタルジックな雰囲気」といった世界観があるとして、これを著作権で保護するということは、この世界観を誰も描けなくなるということ。
安易に著作権を認めることは、クリエイションを保護するようでいて、実はクリエイションを阻む可能性も。
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固定残業代は、残業の有無にかかわらず一定時間分の残業代をあらかじめ払っておくシステムですね。
実際の残業時間が、固定残業代で想定された一定時間を超えた場合は、当然ながらその分の残業代を支払う必要があります。
固定残業代は「無制限に残業してもらえるシステム」ではないので注意しましょう
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・事案がつかめたら、P7~「第4 当裁判所の判断」に飛びましょう。ここに裁判所がどう判断したかが書かれてます。ここが本丸です。
第3は? と思うかもですが、結構混乱するので慣れるまでは飛ばしてOK。裁判例の構造が分かったらぜひ。
「引用」については2に書かれてるので、2に目を通しましょう。
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労基法は、労働条件の最低基準を決める強行法規です。
会社や労働者が好むと好まざるとにかかわらず適用され、労基法の基準に達しない労働条件は、たとえ労働者との間で合意があったとしても無効となります(たとえば「残業代を払わない」といった合意など)。
一般の契約とはワケが違うのでご注意を