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まず①Xさんのツイートの著作物性から。
大前提として、著作権とは、著作者が自分が創作した「著作物」の利用を認めたり禁止できる権利。
で「著作物」とは文芸・芸術・美術・音楽などで人の思想や感情を創作的に表現したもの。
著作権侵害というには、他人の「著作物」を利用してることが必要です。
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裁判所はどう判断したか。
「140字っていう制限の中、原告に訴訟されたにもかかわらず危機感がないと思われる特定のユーザーの状況について「アナタ」「アウト」「バカ」「自業自得」っていう簡潔な表現をリズムよく使って嘲笑するもので、構成に作者Xさんの工夫がみられるよね。(続
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さて裁判所はどう判断したか。
d 公正な慣行について、ツイッターの規約を持ち出しました。
「ツイッターの規約では、ツイッター上のコンテンツを複製したり修正したり二次的著作物作ったり配信などする場合にはツイッターが提供するインターフェースと手順を使わなくちゃいけないとされてて、
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裁判例はこちらです。
今回書ききれませんでしたが、結構細かい事情を考慮して判断されていますので、ご興味のある方はぜひ。
courts.go.jp/app/files/hanr…
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裁判所の判断は続きます。
「Xさんの漫画と元ネタを比較したけど、主人公の見た目や服など基本的な設定部分以外は似てないよね。結局、Y社の著作権侵害の主張立証は不十分だよね」
裁判所の判断はいよいよまとめへ突入します。
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そこで、Y社はこう反論します。
「いやいや、だってXさんの漫画、元ネタのキャラクターをパクッてるじゃん。自分が元ネタの著作権を侵害しときながら、こっちに著作権侵害を主張するとか、おかしくね? 裁判所がこれに手を貸したら、違法な同人誌で金儲けすることを認めちゃうことになるよね」
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ここは当たり前で、たとえばキティちゃんの設定(アイデア)は「赤いリボンを付けて洋服を着た猫の女の子」なわけですが、この設定に著作権が発生するとすれば、誰も赤いリボンを付けて洋服を着た猫の女の子を描くことはできなくなるわけです。
それじゃあ文化の発展は阻害されてしまう。
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この場合、編曲て新たに創作したのは伴奏部分になるので、編曲の独自の著作権はこの伴奏部分に発生します。
原曲の著作権はそのまま行き続けるわけですね。
だかは、編曲の著作権を侵害した場合、侵害されてるのは原曲の著作権か、編曲独自の著作権かを分けて考える必要があります。
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さて、裁判所の判断に戻りましょう。
裁判所はXさんの漫画の元ネタがシリーズものである点にも触れています。
シリーズものの漫画の場合、前の漫画と後の漫画はテーマや設定、主要な登場人物は見た目や性格は同一で、後の漫画には新しい展開(ストーリー)が付けられるじゃないですか。
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これは判決分の別表にもまとめられているのですが、Xさんは、たとえば有名な「TIGER&BUNNY」や「刀剣乱舞」「おそ松さん」などを題材にしたBL漫画を描いています。
ネットで見てみたところ、たとえば「おそ松さん」をテーマにしたものは、6人兄弟や髪型、名前などは同一ですが、絵は印象が違います。
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c 引用側メイン、される側サブ/e 目的上正当な範囲内について。
「AさんBさん投稿とXさんツイートのスクショ画像を比較するとスクショ画像が明らかにメインだよね。これは正当な範囲じゃないでしょ。
Xさんツイートをスクショしてツイッターに掲載するのは著作権法上の引用の要件は満たさないよ」
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さて、Xさんのツイートは「著作物」にあたるか?
問題となったツイートは4つあるのですが、うち1つを例にとってみましょう。
Xさんの投稿↓
「@C アナタって僕にもう訴訟を起こされてアウトなのに全く危機感無くて心の底からバカだと思いますけど、全く心配はしません。アナタの自業自得ですから。」
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ウルトラQ風のユニークな動画が流れてきたので。
ほんとどうでもいいネタですが、ウルトラQのあの有名な動きは「動き商標」として商標登録されてるんですよね。
「動き商標」はそんなに多くないので、ご興味ある方はこちらの公報を見ていただくと面白いと思います。
j-platpat.inpit.go.jp/c1800/TR/JP-20…
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モデルやアイドル、アーティストの皆さん、事務所との契約書では、最低限、次の2点は確認してください。
・途中で契約解除できるか? どういう条件で解除できるか?
・契約が終わった後に活動してはダメという決まりが入っているか? 期間は? ダメな範囲は?
もうね、この2つのご相談が本当に多い。
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イラストやデザインで委託者から「第三者のタッチ等をまねてほしい」と依頼されたのに、契約書上は受託者が権利侵害の一切の責任を負うとされてるのはあるあるですね。
こういう場合は「委託者の指示によるときは責任を負わない」旨の修正を入れるのが重要。
この修正は必ず契約締結前に行いましょう。 twitter.com/totsu_net/stat…
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著作権については誤解してる方も結構多く、Yさんのように独自の見解でYouTubeなどのプラットフォーマーに通知するケースもよく見られます。
ご自身の権利を守る気持ちはとても大事ですが、通知する際は、本当に権利侵害に当たるかどうかをきちんと確認してから行うようご注意くださいね。
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ステマへの規制が10月1日からスタートします。
ファッションやビューティ業界では有効なマーケティング手法としてステマが活用されてきたことから、今回の規制は業界に大きな影響をもたらすことは必至。
そこで、ステマ規制について簡単に書いておきます。
ぜひ早めに準備しておきましょう。
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「女は話が長い」って森さんのテーゼ、バッハ氏があっさり覆して笑っちゃった。
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「弁護士が出てこなければ解決できたのに」
「弁護士が入ったから複雑になった」
とか言う相手方に伝えたいのは
だから弁護士が入ったんだよ!
てことですね。
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たくさんの方に読んでいただきありがとうございます。
誤字が多くてすみません🙇
キャラクターについて、やはり勘違いしてる方がいらっしゃるようなので補足を。
裁判所がいっているのは、あくまで、設定(アイデア)は著作物ではないからこれをパクっても著作権侵害にはならない、ということですね。
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今回の裁判例はとても読みやすく短いので、裁判例を読んでみたいという方にはとてもよい例かと思います。
「引用」については、多くの先生方がわかりやすい解説を書かれているのでそちらもご覧いただくとよいかと。
また、弊所の澤田弁護士の解説動画↓もおすすめです。
youtube.com/watch?v=_y1D15…
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今回の裁判例は、ハンドメイド品や「好きの方にも…」と逃げ道を作ってたにも関わらず、タグ付けについて正面から商標権侵害と判断した点に大きな意味があるように思います。
他ブランドをタグ付けして顧客流入を狙う方法は広く行われてますし魅力的ですが、トラブルのリスクが高いのでぜひご注意を。
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話題の金魚電話ボックス事件、最高裁でアーティスト側の勝訴が確定したとのことなので、簡単に書いておきます。
著作権の難しさと面白さが詰まった事案だと思うので、ご興味のある方はお読みいただけましたら。
(今年1月の投稿を少しアップデートしました)
超長文です。
jiji.com/sp/article?k=2…
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この設定をもとに、皆さんが思い描く「キティちゃん」とは全く別の絵を描けば何の問題もないわけです。
他方「キティちゃん」に似た絵を描けば、それは著作権侵害になり得ます。
著作権侵害かどうかは、あくまで「表現」が似ているかどうかの問題です。
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