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ライターさんの未払い被害は非常に多いです。
特に「本にするから」と言われて他の仕事を断って進めてきたけど、最終的には本にならず支払われなかったという被害は多い。
こうしたケースで悩ましいのは、書面が残っておらず、残っていても仕事として依頼されたのかが不明なパターンが多いことです。続
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これはすごい…
舞台関係者の方はもちろん、クリエイターの方にもおすすめです!
契約の基礎から学べて契約書のひな型(解説付き)まで付いてるテキストに、eラーニング動画まで!
しかも講師の先生方が豪華すぎる。
これが全部無料とか、ちょっとバグってますね。
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・元ネタの著作権を侵害している場合でも、自己の著作権侵害を理由に損害賠償を請求することは可能。
面白い判決なのでぜひご一読を。
courts.go.jp/app/files/hanr…
リーディングケースであるポパイ・ネクタイ事件はこちら。
courts.go.jp/app/files/hanr…
先生方、間違いなどご指摘お願いいたします🙇
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事案はシンプルです。
AさんとBさんが、Xさん(原告)のツイートのスクショを貼り付けてツイートしました。
引用リツイートではなく、スクショを直接貼り付けて投稿する、よく見るアレですね。
そこで、XさんがNTTドコモに対し発信者情報開示請求をしました。
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で、Y社の反論にはこう返しました。
「Xさんが元ネタのキャラクターをパクってるっていうけどさ、そもそもキャラクターは、具体的なアニメの絵そのものじゃなくて、具体的な絵を超えた、みんなが持ってる抽象的なイメージなわけ。つまりキャラクターは創作的な表現じゃないから、著作物じゃないよね」
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さてさてここからいえるのはこのあたりかと。
・元ネタの設定(裁判所はこれを「キャラクター」といってます。混乱しやすいのでご注意を!)をパクっても著作権侵害にあたらない。
設定なのか表現なのか非常に微妙な判断なことも多く、表現が似ていれば著作権侵害にあたる可能性もあるのでご注意を。
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裁判例はこちらです。
シンプルで読みやすいのでご興味のある方はぜひ。
courts.go.jp/app/files/hanr…
蛇足ですが、裁判例って読みにくい、どこをどう読んでいいかわからないという方向けに、上の裁判例を例に、以下、ごく簡単に読み方をお伝えしたいと思います。
あくまで個人的な読み方なのでご了承を。
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たとえば、ドラえもんを例にとってみましょう。
ドラえもんの設定は、未来からきた猫型ロボット、耳がない、青い…など。
この設定こそが裁判所のいう「キャラクター」です。
この設定をオリジナルに描いても著作権侵害にならないということですね。
ここは混乱しやすいので、ぜひご注意ください。
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ここ、むちゃくちゃわかりにくいですよね。
実は、裁判所がここでいってる「キャラクター」は、みなさんがおそらくイメージされてる「キャラクター」とは違うのではないかと思います。
裁判所がいう「キャラクター」は、その登場人物の絵そのものではなく、背後の設定みたいなものですね。
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事案はシンプルです。
Xさんが描いた漫画を、Y社がXさんに無断でY社のサイトに掲載しました。そこで、Xさんが著作権侵害を理由に損害賠償を請求した事件です。
ほかと違うのは、Xさんがコミケにも参加する同人作家で、Xさんの漫画が有名なアニメや漫画の設定や登場人物を題材んにした同人漫画なこと。
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とともに、その個人にとっては、個人として尊重される基礎であり、人格の象徴でもある(略)。また、氏名は、それを用いて生活する年月の経過や経験の積み重ねに伴い、個人の識別機能とともに、個人の人格を表すものとしての意義をさらに深めていく。このように、氏名は、個人がそれまで生きてきた歴史、
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なお、今回は発信者情報開示請求の中での判断なので、これがダイレクトに損害賠償請求の判断に結び付くわけではないことには注意が必要です。
とはいえ、スクショ画像ならばれないしみんなやってるし…とスクショ画像の貼り付けを多用されてる方は、ぜひ気を付けてください。
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今回スープストックに落ち度はなく、ある意味、場外乱闘に巻き込まれたような格好なので、騒ぎが収まるのを黙して待つという対応もあったかと思います(こちらのほうが定石かもしれません)。
リリースの内容・タイミングともよく考えられており、うまくイメージアップにつなげている好例ですね。
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「引用」にあたるための条件はざっくり以下
a 公表された著作物
b 引用する側とされる側を明確に区別
c 引用する側がメイン、される側がサブ
d 公正な慣行に合致
e 報道、批評、研究その他引用の目的上正当な範囲内
安易に「引用」を主張する方多いですが、著作権法上の「引用」はハードル高めです。
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裁判所はなんといったか?
まず、大前提として、Xさんの漫画はXさんが創作したもので著作物であり、Xさんが著作権者であることを認めました。
Y社はこの点を争ったようですが、Xさんが独自に漫画を描いていることはたしかなので、Xさんの著作権が認められることにはさほど争いはないと考えられます。
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ここはなかなか理解が難しいところですが、引用するときは引用ツイートの方法を使うっていう規約に違反してるから公正な慣行に合致しない点をとらえれば、スクショ画像を貼り付ける形で使用してる投稿はすべて「引用」に当たらないということにもなりそう…。
今後の判断の集積が待たれます。
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この裁判例で注目したい争点は次の2つ。
① Xさんのツイートが著作権法で保護される著作物に当たるか?
② Xさんのツイートのスクショを貼り付けてツイートすることが、著作権法上の「引用」にあたるか?
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ツイッターは他人のコンテンツを引用する手順として引用ツイートという方法を設けてるじゃん。
でさ、AさんBさんの投稿はこの手順を使わずにスクショの方法でXさんのツイートをコピーして掲載してるよね。これってツイッター規約違反じゃん? だから公正な慣行に合致してないよね」
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表現内容にもXさんの個性が表れてるでしょ。そうするとさ、この投稿はXさんの思想または感情を創作的に表現したもので、言語の著作物にあたるよね。」
このようにXさんの投稿が著作物にあたると判断しました。
一般的にも、ある程度の長さの文章はツイートでも著作物にあたることが多いです。
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「Xさんの漫画は元ネタの著作権を侵害してないし、仮に侵害してたとしても基本的な設定部分に限られてて、それ以外の部分はXさん独自の著作権が成立してるよね。どっちにしろ、Xさんが、著作権侵害で損害賠償を請求するのはOK」
このほか、わいせつに関しても判断してますが割愛します。
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【モデル、アイドル、ミスコンなど美的労働に従事されている方へ】
業界的にセクハラは非常に多いです。
理不尽なことだけど、業界を変えるには時間がかかる一方、被害は日々発生しているので、なんとか被害にあわないよう、できる対応をとってほしいです。
少し具体的に書きます。
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裁判所もこの点をとらえ、Y社に対し
「Xさんの漫画が元ネタの著作権を侵害してるっていうなら、元ネタのどのシーンか特定してよ。後のアニメなら、後のアニメ独自の創作的な部分を特定する必要があるよね。これを特定してないY社の主張は不十分でしょ」
このあたりはちょっと傍論感があるかもですね。
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②スクショの貼り付け投稿が著作権法上「引用」にあたるか?
文化の発展には、創作物を他人が自由に報道・批評などできるのが大事ですよね。なので著作権法は例外的に「引用」にあたる場合は創作物を使ってよいと定めてます。
勘違いしやすいですが、「引用」にあたる場合は創作者の許可は不要です。
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この後に続く文章も「いやほんともう、そのとおり」という感じで、非常にわかりやすく簡潔で読みやすいので、ぜひ全文をお読みいただくことを強くおすすめします。
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そうすると、後の漫画は前の漫画をもとにこれをアレンジしたもの、難しい言葉でいうと二次的著作物なんです。
二次的著作物は、原作に新たな創作性を加えて創られたものをいいます。
たとえば、ある原曲に新たな伴奏をつけて編曲した場合、その編曲は、原曲をもとかなした二次的著作物です。