荻野幸太郎 / OGINO, Kotaro(@ogi_fuji_npo)さんの人気ツイート(新しい順)

「ブロッキングはしやすくしときますから、その表現がまずいと思うのだったら、自分たちの法制度に基づいて勝手に運用してくださいね」というインターネット国際法時代か。
中国はその原則を今までなら喜んだだろうけど、これからはどうだろうね。「核心的利益」とかについて、外国にも同調させたいという欲求を、政府だけでなく人民のマインドも含めて、どこまで抑えられるか。
EUにとっては、アメリカから自分たちの自律性を確保したいという面では喜ばしいけど、自分たちの多国間枠組を上手に利用してEU域外の国にも有利なルールを押し付けたいという欲望の実現の阻害にもなるので、まぁ、痛し痒しでしょうね。
逆に、自分たちの社会の民主的過程を信用できない人たちにとっては、国家や政府を超越する自然法・国際法へのアクセスから遠ざかることへの不安・不満も出てくるだろう。
あるいは、カリフォルニアのコミュニティに参画できる人しか、自分たちのインターネットの在り方を、自分たちで決められないという今の限界を正面から認めて、多元主義的な自律性を受け容れるという方針でもある。
「表現規制がいっさい存在しない世界」は現実的にあり得ないわけで、どういう規制を必要とするかは、それぞれの法域ごとに決めるしかないという一つの立場。 「民主制の国同士が、国際条約によって内部手続を潜脱せずに済む方法」でもあり、「自由主義国と権威主義国が並存する方法」でもある、と。
イーロン・マスクさん、「国境のあるインターネット」方式に舵を切る方向を明解にしましたね。 以前から、グローバルサービスを存続させる唯一の解決策という意見はあったわけですが、それが加速していくことになりそうですね。
与党案のままだと警察がやりたい放題、立民案のままだとカルト教団やストーカーがやりたい放題になってしまうので、すり合わせをして、ちゃんと危険をなくしてほしい。
逆に与党案の場合、侮辱罪が今の広く曖昧な構成要件のままで法定刑があがるため、警察がムチャをしようすると、何でもできてしまうという懸念がある。神奈川県警みたいな捜査実務だと、何をやらかすか分かったものではないという、サイバー犯罪の検討ではいつも直面する例の問題だ。
立民の法案では、1対1のプライベートな会話でも相手の内面を傷付けようとする発言が犯罪になる上、侵害侵害が明白でなくても民事の開示手続で簡単にプロバイダーから個人情報が渡ってしまうから、ストーカー気質のある人間とネットでトラブルがあった時、実生活が危険にさらされる可能性が高まる。
例えば、匿名アカ同士のチャットで、趣味の話をしていたら、相手がストーカー気質のある奴で、違法にならない程度の不快な言動をしてきたとする。あなたは拒絶しようと強い言葉で相手を詰ってしまった。立民の法案だと、このストーカーにも、あなたの個人情報が簡単に開示されてしまう可能性がある。
彼の支持者の多くもそうだと思うんだけど、基本的には「個人主義」が政策的合意のベースにあるグループなので、公益性の観点から、個人の権利に抵触するんだけど、表現の自由を優先させるというタイプの表現の自由には、あまり親和的ではないんだよね。特にプライバシーの権利に強くこだわるだろうし。
まぁ、10年近く前から、山田太郎さんの「表現の自由」の主張は、「個人法益」以外の理由での表現規制を極力認めないというスタンスで一貫しているんですよ。 児童ポルノではなく児童性虐待記録物の禁止強化、ヘイトスピーチ型ではなくヘイトクライム型での捜査強化、そして今回の侮辱罪の刑引上げ。
それと立民さんが提示してくれた論点として、深刻なのが、1対1で嫌がらせの暴言を送り付けてくるような行為の違法化・犯罪化するかどうかですよねぇ。現行の名誉毀損や侮辱には当てはまらないけど、何とかしないとマズくなっている問題ですね。
「どうせ野党案だから、真面目に検討するだけ時間の無駄」みたいなご意見も頂くのですが、この対案は、匿名言論の現状に対する一つの確固とした価値を反映しているし、今後の議論の土台の一つとなってくるかと思いますので、真面目にすり合わせを考える必要はあるかと思うんですよね。
閣法も立民の対案も、どちらにも難があるので、例えばですが、これまでの侮辱罪の範囲内で、立民の縛りの条件で狭めた上で法定刑をあげて、手続法については今後の課題として本人参加のための匿名訴訟制度を検討するとかでどうでしょうかねぇ?
実体法では客体や目的で縛りをかけたとの主張ですが、しかし手続法の改正は、これまで通りの幅広いケースについて、発信者情報開示を簡単に認めるというのが立民さんの改正案なので、総理でも、新興宗教団体でも、極右極左団体でも、批判してきた側に少し隙があれば、簡単に個人情報を漁れるように。
立民案だと、発信者情報開示の「明確性」要件を外すので、例えば、新興宗教団体について批判的な投稿をした場合、もしかしたら名誉毀損や侮辱の可能性があるかもしれないなと、プロバイダーの持つ個人情報が、どんどん教団側に開示されてしまうという流れになりそうですが、本当にそれで大丈夫ですか?
詰将棋のように、国連機関が関わる各ソフトローにより、SNSが制約され、電子決済手段が奪われ、CDNが使えなくり、そして広告業界が押さえられて慣習的にやってきたオールドメディアとの関係も遮断されたわけです。 次はオンライン・ストレージが使えなくなるので、作家や読者個人も気が付くでしょう。
もちろん、プラットフォーム側は、「別に指定を理由にしているわけじゃないし、理由は明らかにできません」みたいなブラックボックスを維持するでしょうけど、それでも行政側のスタンスを明確にする意義はあるかと思いますね。
「確かに不健全図書には指定しましたけど、制度の射程を超えて出版の自由を奪う趣旨ではないので、小売業界も指定を理由に過剰反応はしないようにお願いしますね」と、東京都から適切なメッセージを出すことの意義は、適切なレーティング・ゾーニングをしていくためにも大切なように思うんですよ。
この辺りのことなら、現行の条例・規則の中でも都側にできることが色々とあるし、都議会議員なども、すぐに働きかけのできる政策の選択肢があるように思うんですよ。
東京都の不健全図書に指定されることで、条例が本来想定する効果ではない副作用が、社会実態として生まれてしまい、例えば指定されたBL図書が超大手のプラットフォーム企業等から排除されてしまう現象が発生している以上、そういう趣旨の制度ではない旨を行政として明確化するべきだと思うんですよね。
自治体が有害図書制度や不健全図書制度を続けるのであれば、青少年が読まないようにするという目的の範囲で区分陳列等をするという元の話を飛び越えて、作品を流通させないことを求める趣旨に解釈されないよう、小売業界などに適切な取扱いの要請をすることも考えていいと思うんですよね。
おそらく、オタクに関わる政策的な利害というもののフレームワークが困難という背景があるかとは思うんですよね。 傍から見ている限りでは、最大公約数として、「表現の自由」というタグ付けが有効に機能していた面もあるんだろうな、とは。 しかし、もうそういった用語の使用も限界に来ているような。