このあと、18時くらいから、都議会で青少年条例の運用についての質疑があります(藤井あきら都議の一般質問)。条例による指定でAmazon等のプラットフォームから本が消えてしまう問題についても取り上げられる模様です。オンライン傍聴はこちらから可能です。 gikai.metro.tokyo.jp/live/plenary-s…
サイバー犯罪条約の刑事実体法に係る部分に関しては、山田太郎さんはじめ与野党の方の尽力等もあり、著作権法や非実在人物性描写の論点など、既に日本政府からの提案文書に必要な留意点を盛り込んで頂けたわけですが、これからは物語の中の自殺・自傷と表現の自由が論点として大きくなりそうですね。
“だが、撮影・発表されたのが今日の世界であったとしたら、この写真は「児童ポルノ」にさせられずに済んだであろうか” “インターネット上の善意溢れる人々と悪意溢れる人々の、ある種の共犯関係によって、歴史的価値を獲得する前に、「児童ポルノ」の烙印を押されて封印されてしまったのではないか” twitter.com/jfsribbon/stat…
それと立民さんが提示してくれた論点として、深刻なのが、1対1で嫌がらせの暴言を送り付けてくるような行為の違法化・犯罪化するかどうかですよねぇ。現行の名誉毀損や侮辱には当てはまらないけど、何とかしないとマズくなっている問題ですね。
もちろん、プラットフォーム側は、「別に指定を理由にしているわけじゃないし、理由は明らかにできません」みたいなブラックボックスを維持するでしょうけど、それでも行政側のスタンスを明確にする意義はあるかと思いますね。
実店舗で陳列販売するコーナーを設けるかやめるかの話と違って、本の流通を担う業者が、通販も取り寄せもさせないという話になるとすると、また別種の深刻な問題があるような気がするんですよね。先日の大手パソコンソフト取扱い店がレーティングZのゲームソフトの取扱いを止めた件と同じく。
この辺りのことなら、現行の条例・規則の中でも都側にできることが色々とあるし、都議会議員なども、すぐに働きかけのできる政策の選択肢があるように思うんですよ。
愛媛県が、包括指定の要件にもあてはまり、そもそも成人向け図書として自主的にレーティングもされていた本を、わざわざ有害図書として個別指定した問題は、個別指定制度が「名誉刑」として運用されている実態を露骨に見せてしまった事件のように思う。
カナダでは、ホラー小説家が作品内の描写を理由に児童ポルノ犯罪で訴追されるといった事件も起きています。 jfsribbon.org/search/label/2…