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①プリンが既に配布されていた場合、所有権がお子様に移転しているので、財産権侵害です(憲法29条1項)。
②完食しないともらえないなら、完食者と非完食者との不平等で、平等権侵害です(憲法14条)。
③完食教という宗教の強制なら、信教の自由侵害と政教分離違反です(憲法20条)。 twitter.com/EF51naoZSNtteE…
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勉強できる子は、この長い春休みで、「学校がない方が勉強は進む」ということに気づいただろう。週に1~2時間の授業で、学校の1週間(5コマ)分の習得は十分にできる。できている子はほっといて、先生を必要としている子に、もっと集中的に手をかければいいのに。
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憲法24条1項が「合意した男女が異性婚する権利」を保障した規定だとしても、婚姻を合意した同性カップルに「類推適用」して、同項から同性婚する権利を導く解釈も成り立ち得る。
同性婚否定に憲法24条を持ち出す人は「なぜ、憲法24条1項を同性婚に類推適用できないのか」も説明する必要がある。
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新宿区の国民審査の結果。
深山・岡村・林・長嶺の四裁判官の×率が高い。見てる人は見てるということか。
city.shinjuku.lg.jp/senkyo/211031s…
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例えば、アメリカ合衆国では、非常事態(extraordinary Occasions)における大統領権限として憲法上定められているのは、議会の招集権(2条3節)のみ。日本では、内閣は非常時に限らず臨時国会を召集できます。
「合衆国憲法が日本国憲法に比べ、緊急時条項が充実している」というわけではないです。 twitter.com/matsudakouta/s…
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「結果よりも努力が大事」「頑張っているんだから批判するな」タイプの人は、会話が成立しない。この感じは、他でも経験したアレだという気がしてきた。
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緊急事態を生きる:新型コロナ 改憲「独裁条項」は不要 木村草太さん(憲法学者) - 毎日新聞 mainichi.jp/articles/20200…
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離婚時の子連れ別居について「連れ去ったもの勝ち」なんていう人いるけど、嘘ですから注意してください。裁判所が離婚後に子どもがどちらと暮らすかを判断する際に見る「監護の継続性」とは、「同居中にどちらが主に子どもの世話をしていたか」です。
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「離婚後も子どものために共同親権を」と言う人がいるのは確かだが、その相手方が共同親権を望んでいるようには見えない。ここが最大のネック。
父母のいずれかが拒んでいるケースで「共同」させたら、子どもの利益になるはずがない。「親権を持たせれば親の責任が果たされる」なんてファンタジーだ。
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札幌・大阪・東京の三地裁は、いずれも「憲法24条は同性婚を禁止していない」と解釈している。
「憲法24条=同性婚禁止説・同性婚には改憲必要説」に拘る人は、その説がなぜ裁判所に採用されないのか、判決文を読みながら考えてみてほしい。
判決は↓こちらで読めます。
call4.jp/search.php?typ…
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一保護者としては、公立学校の教員は正規雇用でそろえてほしいと思う。
しっかり予算付けて、待遇改善していけば、良い人材は集まるだろうに。
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圧倒的多数の専門家の話よりも、声の大きい一部の専門家の話を聞いてしまう人って、本当に不思議だ。慎重なのか、だまされやすいのか、よくわからない。
「信じたいものを信じているだけ」という可能性もあるが、そうだとすると、「それを信じようと思う傾向は、どこから発生しているのか」が不可解。
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最近、更迭のニュースが目につくが、結構な不祥事にもかかわらず不問に付されていた以前の方が例外的だったのではないかと思う。
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要するに、「責任者とは名ばかりで責任なんてとるわけがない」という諦念か。
全ては現場に丸投げ。エンドレス我慢大会。
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木村草太さん「妻が離婚を考えた」から私は変わった:朝日新聞デジタル asahi.com/articles/ASP8T…
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普段から定時退社&有給取得が当たり前の職場なら、多少、想定外の業務が来ても、各スタッフに頑張ってもらえば対応できるのだろうが、もともとぎりぎりで回していた職場では、これ以上、頑張りようもないだろう、と思う。
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頼る先を間違えると、問題は悪化する。
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自信満々にめちゃくちゃな議論をされると、どこから突っ込んでいいやら呆気に取られてしまうことがしばしばあるが、そのめちゃくちゃな議論を信じてしまう人が少なくないのが、さらに困ったところ。
一つ一つ定義を押さえて、論点を整理し、適切に評価するのって、私が思う以上に難しいのだろう。
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離婚後共同親権が導入されると、別居親の共同親権者から学校・病院などに「なぜ親権者たる自分の同意なしに……したのか?」という要求や訴訟が多発するようになるので、全国の学校関係者・病院関係者の皆様にはぜひ、この問題に強い関心を持ってほしい。
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さらに、「自治体の生活保護の窓口」で、問題が解決できなかった場合には、迷わず、「生活保護の専門家」に相談してください。専門家ならではの知識で、あなたの困りごとを解決する道筋が見つかるかもしれません。
困ったときには、一人で悩まず、適切な知識のある人に頼りましょう!
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誰かが言っていた記憶があるけど、男の子を育てていると、女の子よりも、暴力に面する機会は多く感じる。その際、「男ならちょっとぐらいの乱暴は仕方ない」と言われるなど、「自分も暴力を身につけて、自力で解決するしかない」と思わされる傾向がある。
こういうのを改善しないと、と強く思う。
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結婚相手は、「好きなものが同じ人」よりも「嫌いなものが同じ人」が良い、と私は思う。
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メディアの安易な両論併記はなくなる気配がない。。。
根拠に欠ける主張と並べられる研究者が気の毒になる。
この手の仕事って、「学問的に誠実な議論を届けるメリット」と「不適切な議論を同列に扱うデメリット」との間で、断るかどうかすごく悩むんだよね。。。
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話題の「基いて、任命する」の条文の例には、憲法6条の他に、公職選挙法5条ノ2第2項がある。
(中央選挙管理会の・木村注)委員は、国会議員以外の者で参議院議員の被選挙権を有する者の中から国会の議決による指名に基いて、内閣総理大臣が任命する。
…首相は、これも任命拒否できるのか…?
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科学的手法に基づく見解よりも、漠然とした国民の空気に同調せざるを得ない社会って、まずいよね。