木村草太(@SotaKimura)さんの人気ツイート(いいね順)

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念のために言うけど、私は「離婚後共同親権」を「離婚後親責任」に言い換えたとしても、反対です。「言い方」を変えただけで、人間の行動が変わるなんて想定はとりえない。 重要事項の決定に協力関係のない人が複数関われば、「権限」でも「責任」でも、適切な決定ができずに困るのは子どもです。
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【中学生の思い出】 合唱祭に合わせて、生徒から自作の歌詞を募集し、それに生徒が作曲するイベントがあった。 合唱祭の朝練が嫌でたまらなかった私は、「朝練なんてやりたくない」という趣旨の歌詞で応募したところ、クラス投票で5クラス中3クラスで1位を取った。
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「配偶者に実施誘拐された。子どもに会えない」っていう人たちは、なぜ、面会交流に向けた公的支援を拒否するのか? 相手を威嚇し続けたのでは、関係回復は望めない。適切な支援者と出会って、本当に必要なのは何なのかを考えてほしい。
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いじめ問題。 穏やかに過ごすために、苦手な人と距離を取れるようにするシステムは必要。被害者のケアも必要。事の重大さを自覚してもらうために、場合によっては警察介入も必要。 でも、司法機関でもない人が制裁権限を持つ、っていうのは違うと思う。加害者に必要なのは、適切な教育・支援なはず。
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「憲法とは何か。」日本で続く統治機構の原則軽視、国家のあり方に悪影響 | 木村草太の憲法の新手 | 沖縄タイムス+プラス okinawatimes.co.jp/articles/-/747… @theokinawatimesより
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政府は国葬の定義を9月に入り変更したよう。 8月10日岸田首相会見 故人に対する敬意と弔意を国全体として表す儀式 kantei.go.jp/jp/101_kishida…  ↓ 9月14日国葬事務局 故人に対する敬意と弔意を表す儀式 「国葬に関する質問書に対する回答」 cdp-japan.jp/files/download… 「国全体として」が削除、、、。
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前から解説しているのだけど、最大判昭和39年11月18日刑集18巻9号579頁は「国民」の平等を規定した憲法14条1項を<外国人>に、最大判平成4年7月1日民集46巻5号437頁「刑罰」に適正手続を要求した憲法31条を<行政>手続に類推適用している。 憲法24条1項が同性婚に類推適用されても不思議ではない。
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「あなたのために」と言われながら受ける暴力の深刻さについて考える。 そういう人はそうそう考えを改めないので、改善の見込みがなさそうなら、なるべく早く距離を取ってほしい。自分の安全確保が第一。 安全を確保してからでも、「相手の行為は適切だったか」を問うことはできる。
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「夫婦別姓で家族の絆/子の氏云々」と言う人は「現状、別姓希望夫婦は別姓事実婚」という事実を認識できていない。 選択的夫婦別姓は〈別姓・父母どちらかは子と別姓で暮らしている事実婚夫婦〉が法律婚できるようにするもの。 子の氏の状況は変わらず、法的保護が手厚くなり絆は深まりやすくなる。
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「同姓規定は、別姓を希望する人たちを法律婚から排除し、不当な差別を生み出す原因となっている」と主張。差別の具体例に、子が婚外子となることや、税法上の優遇措置を受けられないことなどを挙げた。 かなり正確な主張の要約。 mainichi.jp/articles/20210…
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「離婚後共同親権にすれば高葛藤はなくなる」とか言っている人がいるんだけど、率直に言って、「婚姻中は共同親権でしたよね?どんな感じでした?」って聞いてみたいよね。 たぶん、本人は、「全部うまくいっていた」ていうのだろうけど、相手方は、「全く話し合いにならなかった」って言うと思うよ。 twitter.com/SotaKimura/sta…
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「わきまえる障害者になりたくない」JR東の対応に声上げた、車いすの伊是名夏子さん globe.asahi.com/article/143288…
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平等権の判断は【①区別の目的の画定→②目的の正当性の判定→③(正当なら)目的と区別の関連性】という手順を踏んで判断されてきた。 最近の判決は【国民意識や社会通念がそれをおかしいと思っているか?】という恐ろしく適当な枠組みで判断する。 asahi.com/articles/ASQ8V…
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「親権を持たせれば責任感がでる」とか主張する人もいるようだが、「法で決めれば、責任を果たすようになる」なんてことが事実なら、どうして婚姻中に果たさないんだ、という当然の疑問。 規範を課したところで、行動が変わるとは限らない。 現実を無視した制度で困るのは、真面目な相手方と子ども。
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「見てるだけ それも立派ないじめです」なんてポスターが学校のあちらこちらに貼ってあるわけだが、いったい誰が傍観者なんだ、っていう。。。 twitter.com/SotaKimura/sta…
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「離婚後の共同親権という選択肢を増やす」と言う話なら、今でも重要事項の決定は、当事者が望めば父母で自由に相談できる。ある意味、これこそが「選択的共同親権」だろうに。 「親権を共同で行使する義務」を負わされたら、共同したくないのに(自己の意思に反して)、共同しなければならなくなる。
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ハラスメント加害者の反応って、一度、しっかり経験しておくと、「このパターンか」って理解しやすくなるんじゃないかと思う。個人レベルでも集団レベルでも、同じ反応が見られる。 はじめての時は驚くけれど、『傾向と対策』は大事。
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最近では、「子どものために離婚後も共同親権」と言っているが、ちょっと前までは「親子断絶防止法」だったわけで、その内実を見ると「子連れ別居の違法化」が主目的だったのだから、「耐えられるDVなのに、逃げるのは許さない」というのが本音なのだろう。。。 twitter.com/SotaKimura/sta…
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「東大の女子が少ないのは問題だ」という人がいるかと思えば、「都立高校の男女別定員制は不当だ」という人がいる。別々の人が言っているのかもしれないが、傍目には、同じ傾向の人の発言に見える。「男女」という枠組みを維持したいのか、したくないのか、私にはよくわからない。
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差別・暴力問題って、差別・暴力を受けていることに気づくの自体が、案外難しい。 「いやだな」と思っているのに、我慢するのに慣れてしまう、慣れざるを得ないことも多い。 適切に相談すれば、きちんと改善される、という積み重ねが必要なのだが。。。
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離婚後共同親権を主張するなら、「子どもに会えない」「養育費が払われない」といった監護権との話で混乱させるのではなく、正面から、「子どもの重要事項決定に別居親に拒否権を持たせるべき」=「医療も学校も居所も、父母双方の同意なしに決めるべきではない」と主張すべきだと、私は思う。
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父母の単独親権でも関係がよければ、いくらでも親権行使のための話し合いや情報交換ができる。現行の単独親権制度でも、共同監護や親権行使の相談はスムーズにできる。 推進派は、このことも説明したがらない。
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悪質な宗教勧誘と言えば、、、、 公立の小中学校で、「子育ての悩み相談」の名目で、疑似科学やカルトの指摘が出ている団体のチラシが配られるの、どうにかしてほしい。 学校に連絡したことあるけど、無防備なんだよね。。。
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日本の家族法への誤解 誤解①「実子誘拐」・「連れ去り」が横行してる! →不当連れ去りは監護者指定手続で対応できます。 誤解②監護権・親権は「連れ去り勝ち」だ! →監護権・親権は監護実績などから子の利益を基準に判定されます。 →連れ去り側が監護権者・親権者になれない事例も多数あります。
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②「夫婦関係の確認の手間」について。 現在、別姓希望夫婦は事実婚を選択する(しかない)ため、戸籍で婚姻関係が証明できない。とはいえ、社会保険等では、事実婚でも婚姻した配偶者と同じ扱いをすることも多く、今の方が夫婦関係の確認に手間取る。