平 裕介 Yusuke TAIRA(@YusukeTaira)さんの人気ツイート(リツイート順)

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都市公園の利用に際して場所・時間・方法について条件付すなどすることもできるだろうに、なぜ一律に利用をしないようにという行政指導までするのか。そしてそれを議員らが煽るのか。これらの行為こそ都市公園法の趣旨・目的や憲法の定める基本的人権の尊重の趣旨に反するものといわなければならない
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グローバルダイニング社vs東京都の国賠訴訟、請求棄却ではあるものの、処分の違法性は肯定されたので、実質的には勝訴ですね 当事者・代理人・協力された専門家の皆さま、本当におめでとうございます! コロナ時短命令への賠償認めず、飲食店側敗訴 東京地裁: 日本経済新聞 nikkei.com/article/DGXZQO…
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あいちトリエンナーレ2019の企画展の1つである表現の不自由・その後は、①公の施設の利用許可を得ている、②補助金適正化法上の補助金が出ている、③チケット制クローズド、④少なくとも他の企画展の中止の行政指導なし(実際に開催されていることからみると、表現の不自由展・その後への全面中止の行… twitter.com/i/web/status/1…
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さらに、批判すると、「文化芸術」に関する施策推進に当たっては、「多様な」文化芸術の保護発展が図られなければならないとされ(文化芸術基本法2条5項)、文化芸術活動を行う者の「自主性」や「創造性」が「十分に尊重」されなければなりません(同法2条1項2項) 多様性や自主性等は、無視ですか?
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日本では風営法や売春防止法などの法令により性産業に対する強い規制がありAV新法もその規制法の1つですが、各法規制は、生産業の業界で働く職業の自由(憲法22条)を前提にしています。警察官僚出身者の解説書すらこのような解釈です。人権を否定し、職業差別をする行為は許されるべきではありません
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児童ポルノ禁止法違反だとか、わいせつ該当だとか、判例・裁判例の判断枠組みや当てはめの傾向からは明らかに外れた認定を平気でゴリ押しして強弁している感じの方々って、どうしてそこまでして他者の人権を制限したがるのだろうか。本当に謎。結論ありきなのか
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その上、児童買春・児童ポルノ禁止法違反の事実すら疑わしいわけで、同法違反を疑われてもいないという意味で無関係の主催者まで(いわばとばっちりで)イベントが中止になってしまっているわけです。こんな理不尽な(しかも多くの人の)人権制限がありますか?法治主義を無視してまでやることですか
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AV人権倫理機構による上記「弁護士のアダルトビデオ業界関係者に対する職業差別、出演者にスティグマを負わせる発言に対する抗議声明」が、どうして「被害の矮小化」するものだと言うのか。塩村議員は直ちに問題のツイートを訂正し謝罪すべき。立憲民主党はこういう差別に同調する議員を注意すべきです
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ゾーニングが表現の自由の規制の典型的な類型の1つであることについて、↓も、関連するツイート(ツイート)です。単なるお気持ち表明ではなく、信頼できる研究者の文献に基づく情報なので、ぜひご一読ください twitter.com/YusukeTaira/st…
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風俗営業に関する法令や条例には、距離制限規定がある。しかし、この規定を店舗だけではなく、その事業を営む個々の人間にまで拡張的に適用しようという本来ありえない差別思考パターンが一部界隈ではトレンドのようだが、「性道徳」至上主義の行くつく先は、人種隔離政策ならぬ職業人隔離政策だろう
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A「個人を尊重しよう!」 B「個人主義が大事だ!」 C「差別は良くないよ!」 D「多様性ある社会を!」 (別のある日) A~D「そっ、そんな職業(←適法な職業です)をやっているなんてぇ!!あなたの子どもがかわいそう!!」 ↑なぜなのか…
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「子供の送り迎えや夕食の用意は事実」とあるが、これ博士課程に在籍する学生に指導担当教員がやらせていたということか…。普通にヤバすぎるのでは… 〈アカハラで停職6カ月〉「自宅や研究室で性行為を…」早稲田大学“女性准教授”が男子学生に訴えられた(文春オンライン) news.yahoo.co.jp/articles/2df8c…
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私も以前拙い解説を公表したが、あいちトリエンナーレ2019の「表現の不自由展・その後」の展示(企画展)につき、国家議員等が扇動的な情報発信をして企画展を中止に追い込み、それがきっかけとなって芸術祭への補助金が不交付とされた(キャンセルされた)問題も、本質的には同じ問題というべきだろう
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これを精神的自由権の一つとして憲法上優越的地位を有するものとすることは適当ではないと考える。それは、社会に存在する他の利益との調整が図られなければならず、個人の人格にかかわる被侵害利益としての重要性を勘案しつつも、侵害行為の態様との相関関係において違法な侵害であるかどうかを判断→
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近い将来、今度は成人の「過激なポーズ」も公の施設の目的に反すると言われ、さらには、成人(アニメ)の過激なポーズも同じだ、と言われるようになるだろう。「過激」かどうかは、法律や裁判所が決めるわけじゃない。限られた一部の野党議員とその支持者らで決める。それがジャスティス!(中世か
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ポリティカル・コレクトネス(ポリコレ)、公権力側は歓迎しているというか、「泳がせて」いると思いますよ。自主規制/自己規制の動きを泳がせておいて、そのルールが曖昧になってきたところで、ルール違反を「立法事実」だとし、法律(新法)にするチャンスを待っていると考えておくのが無難でしょう
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(同補足意見を引用) 他者から自己の欲しない刺戟によつて心の静穏を害されない利益は、人格的利益として現代社会において重要なものであり、これを包括的な人権としての幸福追求権(憲法一三条)に含まれると解することもできないものではないけれども、 →
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表現の自由の(全面)規制じゃなくてゾーニングせよいう主張がある。しかし、①“自主的に”ゾーニングする・しないは表現の自由の一内容(一部の人だけに伝える自由)であるのに対し、②ゾーニングを法的に“強制”することは表現の自由の規制そのものである。Twitterでは①②が混同されて議論されている印象
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しなければならず、プライバシーの利益の側からみるときには、対立する利益(そこには経済的自由権も当然含まれる。)との較量にたつて、その侵害を受忍しなければならないこともありうるからである。この相関関係を判断するためには、侵害行為の具体的な態様について検討を行うことが必要となる。
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ある話題で差別反対を叫ぶ者が、別の話題では平然と職業差別を煽る。これが現実
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AV新法が可決したようですが、この法律が被害者救済のためのものであるからといって、生産業の職業の自由(営業の自由)を無視しても良いという理由にはなりませんし、かつ、職業差別を許してよい理由にもなりません アダルトビデオ出演強要 被害防止法案 あす成立へ | NHK www3.nhk.or.jp/news/html/2022…
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大学にクレーム入れろと明言しないまでも殆どそうするよう仕向け、煽り、炎上を促すような行為をやる一方で、学術会議問題では研究者の学問の自由の危機を叫ぶ人などきっといないと信じたい
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初の適用例で、いきなり法令違憲の主張がなされるレベルの法律だということです AV新法は憲法違反と無罪主張 全国初適用の制作会社側 | 2023/4/27 - 共同通信 nordot.app/10242633943847…
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「表現の自由は人権を超えられない」というメッセージに接したが、ちょっと何言ってるかサンドイッチマン状態であって、憲法Ⅰとかの単位はまず取れないだろう
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さらに、SDGs、人権DDという観点をあえて強調するとしても、表現の自由はSDGs、人権DDで無視・軽視されていいのか?という視点を忘れてはならないはず 表現の自由というのは地下に穴を掘って穴に叫ぶ自由ではない。多くの人に表現内容を伝達する自由なので、ゾーニングも表現の自由を制限するものです