平 裕介 Yusuke TAIRA(@YusukeTaira)さんの人気ツイート(リツイート順)

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②ゾーニング・TPOの話にすぎないという点が個人的には一番驚いたのですが、ゾーニングというのは表現の自由の制限の一手段・規制方法の話なので、表現の自由の話にならないという理由には、勿論なりません 以上のことに関し、例えば松井茂記『アメリカ憲法入門[第8版]』(有斐閣、2018年)257頁参照
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ちなみに、表現のゾーニングが、不特定多数人の「聴衆」への情報伝達、「聴衆の探索」という表現の自由の意義を大きく削ぐという点については、紙谷雅子教授の「囚われの聴衆」事件の解説(長谷部恭男他編『憲法判例百選 第7版』(有斐閣、2019)45頁)が分かりやすい
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「表現の自由」(憲法21条1項)を地下に深い穴を掘ってその穴の奥に向かって叫ぶ自由だと理解(もちろん誤解)している人が本当にいそうで、最近心配です
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A「NZ、ベルギーでは、廃止主義ではなくセックスワーク論が採られています。日本でも他の産業と同じ労働者として扱われるべきです」 B「いやそれ海外の話なので」 A「キャサリン・マッキノンって知ってますか?」 B「当然!日本のフェミニズムには不可欠です!」 なぜなのか news.trust.org/item/202205310…
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立憲民主党は、以前、本多平直(元)衆議院議員を立憲主義の趣旨に反し排除したことで、リーガルマインドを重視する多くの市民から見放された 事実関係をねじ曲げ、あるいは明らかに不合理な事実評価をする現職の塩村議員による権力者の横暴を止めないのなら、信頼は地に落ちる。もう二度と投票しない
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住民監査請求も住民訴訟も、オンブズマンしかできないというものではなく、住民であれば外国人でも法人でも未成年者でも利用でき、一般の市民が単独で行うことができる制度。なお、財務会計上の行為の調査目的があれば、特定の動機に基づく場合に権利の濫用になるという判例学説も特に見られませんね…
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すでに引用RTでコメントをいただいたとおり、敗訴代理人弁護士が判例雑誌で同判決の評釈を書き、確か匿名解説の形で(判例解説・判例評釈には実名解説のものと匿名解説のものがある)当該判決を批判をして、懲戒処分になった例を多くの弁護士は想起するでしょうが、その延長線上の問題でしょうかね…
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謝罪やアカウント鍵解除、解除後のコミュニケーションを強いるために、小さな個人商店の目の前で、複数名で、入れ替わるなどして、終日(営業時間帯に)「Racism」と書かれたプラカードやポスターを掲げ、店との写真を撮影し、SNSで拡散し、Googleの星の数を減らす呼び掛けなどをする社会運動は妥当か?
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しかも、あろうことか、そのような道徳上の意味合いを、現実の法律や条例の解釈として(“畢竟独自の見解”として)特に深くも考えず、それどころか自信満々に展開し出す。つまり、法律と道徳が一緒になってしまっている。… twitter.com/i/web/status/1…
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同書48頁には「器物損壊罪になるから,まねしないでね!」との記載があるが58頁にはその記載はない。表現の自由、学問の自由に基づく描写として尊重されるべき漫画だが、学問の入門書として妥当な描写なのか? 女性学・ジェンダーの観点からの行動というのは分かるが、目的が正当でも手段がこれでは…
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他者に対して平然と職業差別をしておきながら、他方で自分たちは傷付けられている!などと訴えても支持を得られないというだけの話が分からないのは何故なのか…
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キャンセル・カルチャーについて憲法学の観点から詳細な検討を加えた玉稿として、志田陽子「『表現の自由』のワインディング・ロード 『自由』をめぐる、ねじれと理路」現代思想50巻3号(2022年)65-79頁 今後日経への広告掲載が困難となれば、作品の著者は聴衆(読者)探索の機会を奪われることになる
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ポリコレが公権力によって悪用された場合の影響は絶大↓。ゾーニング教と行政が一体化(いわば政教一致)すると現代の主要な販売手段が断たれますね… 鳥取県有害図書指定によってAmazonで発売停止になったので、ラジオライフ編集長がAmazonと鳥取県に問い合わせをしてみた togetter.com/li/1936010
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「セックスワークって基本違法で、当局が見逃しているだけ」という意見や 「泥棒しないと生きていけないから、人のもの盗んでもいいようなルール作りをして欲しい」というのと同じだという意見があるようです しかし、殺人と同じと例えた人たちと同じで、むき出しの職業差別です。あまりに酷い意見だ
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これは結構重大な問題ではないかと感じていて、利害関係ある当事者が新法について批判的言論を行ったときに、この発言を捉え適時に、そういうことなら「許可制」(さらに厳格な法規制)も導入しましょうかねぇ…という感じで国会議員が公に述べてしまうのは、政治的言論を萎縮させる恫喝的発言ではないか
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同声明は、憲法14条1項、22条1項の理念を守るべく、憲法学者や弁護士らが熟考して発出したものとみられます。にもかかわらず、「立憲」民主党という看板で活動する国会議員が、このような憲法の趣旨や理念を無視し、AV事業関係者やセックスワーカーへの差別を助長する行動をとっている理由は何なのか?
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ちなみに、AV事業規制について、損失補償以外にも「緩めるポイントを用意しろ」と提言した点も見逃せない。これは、職業の自由に対し「よりゆるやかな制限」では「目的を十分に達成…できない」かを検討すべきとした薬事法事件・最高裁判所昭和50年4月30日大法廷判決(民集29巻4号572頁)を想起させます
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一般論ですが、弁護士がその受任案件に関し、相手方代理人弁護士に対し、電話やFAX、メール、書面ではなく、Twitterで(個別メッセージではなくツイートで)意思を表示するというのは、普通はありえないし異常な挙動ではないかとすら感じる。こういうSNSの使い方はNGだと弁護士会が(も)指導してほしい
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広告表現の自由は価値が低いから抽象的な基準によるものでも更に自主規制すべきだが、デモ行進の自由は価値が高いから自主規制すべきではなくより自由であるべきという旨の言説は、少なくとも「立憲的」ではない。上記「価値」や「基準」が所謂「お気持ち」の程度(主観)に依存していないだろうか…
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O-カーン氏が言うとおり、規制と補償をセットで考える、一部の事業者や市民だけに負担を押し付けない、憲法的にもそれが妥当と考えます (関連拙稿)平裕介「コロナ政策による休業と憲法上の損失補償ー自粛要請・東京五輪・積極目的」東京弁護士会会報LIBRA2021年7・8月号30頁 toben.or.jp/message/libra/…
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↓の記事のとおり、取材に応じ、中止要請が比例原則に反する行政指導ではないか、ということなどについてコメントしました 違反ない主催者にも中止求めていた!埼玉県営プールでの水着撮影会騒動に急展開、中止要請撤回の背景 県の損害賠償問われる可能性も zakzak.co.jp/article/202306… @zakdeskから
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このことについては判例や裁判例の積み重ねがある程度あるので、弁護士の間では、あるいはリーガルマインド的にも、概ね共通の理解だと思われる。なお、私自身、何度も記者会見をさせていただいているが、上記リスク等を考慮し、行政訴訟・国賠訴訟の場合(かつ原告側)でしか記者会見を行ったことがない
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セックスワーカーを、国会議員等と同じ職業人として見ていない人たちが、一部の事実だけを見て、性急に議論を進めてしまった。議員とセックスワーカーは同じ職業人である。弁護士も大学教員も同じ 同じ個人として他者の職業を見ない者が「個人の尊厳」を重んじる、とか言っても、言葉が軽い。響かない
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キャンセル・カルチャー機能のある社会運動は、このままでは公金を活用する支援団体や法人同士の潰し合いの運動会に発展しそうだが、これが「リベラル」の皆さんが実現したい社会ということでしょうかね…
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これはいわゆる私人間効力の問題でも重要な視点ですよ。不快なものを見たくない権利利益を主張することは、そう主張する者の「表現の自由」の問題である、などとする言説は、対抗する利益を正しく把握しようとしないものであるとともに、議論のすり替えでもあると考えられますね