平 裕介 Yusuke TAIRA(@YusukeTaira)さんの人気ツイート(リツイート順)

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A「セックスワークは労働です」 B「違う、廃止すべき。理由はパターナリズム」 A「ボクシングやプロレスは、死亡リスクが高く負傷は日常的。パターナリズムを理由に廃止すべきでは?」 B「選手の職業の自由と自己決定権を尊重すべきだ。業界関係者の生活にも配慮せよ。廃止は許されない」 なぜなのか
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実は憲法をかなり深く理解している可能性も… グレート―O―カーン、AV新法にもの申す「補償、尻ぬぐい、緩めるポイントを用意しろ」 : スポーツ報知 hochi.news/articles/20220…
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日本共産党埼玉県議会議員団は、県営公園で開催予定であった水着撮影会の実施について「都市公園法第1条に反する」という理由で「貸し出しを禁止するよう県に申し入れ」をしたようだが、これは、同法1条の解釈・適用を間違った違法な申入れだと考えられる。不法行為の疑いもある権力者の暴走だろう
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住民監査請求が濫用だのハラスメントだの法的に明後日なことを公言して弁護士が私人相手に長時間記者会見やってそれが多く報道されたわけだが、監査請求では理由ありと判断され勧告が出たということは、客観的には普通に名誉毀損(民事・刑事)リスクや行政処分(懲戒処分)のリスクが高くなりましたね
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他人の仕事が無くなったことが「いいこと」だと断言するのは流石に引いた
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①国連機関が日経の月曜日のたわわ広告に抗議し一方的にマスコミに公表した件、 ②企業広告に「表現の自由」はないと断言した政治学研究者の件、 ③大学のコンサル的な人が文系研究者に、既に公表した論文をまとめたものを単著の本にしてはダメだと指導(制裁にも言及)した件、 これらには共通点がある
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今日までに、埼玉県知事が、県都市公園における一部のイベント中止要請を撤回するよう公園の指定管理者に対して指導したようだが、これは地方自治法242条の2第10項の「必要な指示」にあたるものとみられる。土/日曜日の職権行使ということで、よほど悪いことをしたと思ったのだろう。当然の対応ですが
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国葬の黙祷時に自衛隊が演奏するとされる「国の鎮め」は、大本達也「1886年における『軍歌』の誕生」鈴鹿大学・鈴鹿大学短期大学部紀要人文科学・社会科学編2号(2019)243頁(253頁)によると「招魂祭を歌う」ものとされているので、護国神社、靖国神社、神道と関係する 政教分離違反で、憲法違反では?
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これは危ないですね 諸外国は、ロックダウンは法律レベルで対応しています。日本も法律を改正して補償規定をもうければよいだけです(政府が補償したくないからそうしないだけ)。日本国憲法の改正は不要です 憲法改正、6割弱が賛成 70歳代以上は反対が多数: 日本経済新聞 nikkei.com/article/DGXZQO…
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「過激なポーズ」で公的施設でのイベント全部中止って、笑い事ではすまされないですよ。「過激な表現」でコミケ中止。「過激な言論」でシンポジウム中止。「過激な思想のツイート」で集会中止…といくらでも応用可能。「過激」を“常識でわかるでしょ”と笑っている人たちは、実は一番【意識が低い】人
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記事では「見たくない表現に触れない権利」をメディアが守っていない点を問題視しているが、法的には、市営地下鉄の列車内における商業宣伝放送に違法性がないとした最高裁判例が想起される 「月曜日のたわわ」全面広告を日経新聞が掲載。専門家が指摘する3つの問題点とは? huffingtonpost.jp/entry/story_jp…
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JR大阪駅の御堂筋口の「咲全国編×雀魂」のコラボの広告について、前衆議院議員という社会的影響力のある公人あるいは準公人が、表現キャンセルの火付け役となる情報発信をSNSで行うことで、私人の表現(営利表現)の萎縮を生じさせ、あるいはそのきっかけを作る行為は、【非立憲】的であるというべきだ
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ある研究者が言うには、「性交的な撮影を一括して規制する法律」が必要であり、それは「AVに限らず」「性交的な撮影を行う」場合には事前に「文化庁等に責任者や撮影方法等」の「届出」を必要とし、撮影行為自体を規制する法制度だという… これガチ言っているのか… 賛同している人、大丈夫ですか?
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コロナ給付金(持続化給付金・家賃支援給付金)の不給付が差別であり違憲違法だとして2020年に提訴した裁判・「セックスワークにも給付金を」訴訟 少数者が職業差別を主張しているのに、「大多数の国民」の「性的道義観念」なるものを理由に合憲・合法だとする極めて不当な判決でした。即日控訴しました
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相当性を欠く規制を関係者の意見をほぼ聴かないで不合理な新法を作った弊害が出ています。これは以前から指摘されていたことでしたが… 「AV新法」の皮肉…「裏ビデオ」に出演する女性、業界内でも相次ぐ訳 #ldnews news.livedoor.com/article/detail…
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多数の者が「不快である」というだけで公共スペースでの自主規制OKだというならば、道路でのデモなんて気軽に出来なくなるだろう。交通渋滞をも引き起こしうるデモについては内容に関わらず不快に思う人は多数いる。自主規制しろと言われる声の方が大きくなり、伝わるデモのメッセージも伝わらなくなる
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グラビアの次のターゲットはコミケかな。公序良俗違反のおそれという極めて抽象的な理由でイベントが全部中止になり全員参加できなくなって、その日までの準備も努力も全部パーになりますね。“ケンゼン”な世の中であることが優先され、個人の基本的人権は軽視され続けることでしょう
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グレート―O―カーン氏は、AV新法は①AV出演者その他のAV製作関係者の職業遂行の自由を(場合により事実上、職業選択の自由(憲法22条1項)をも)規制し、②政策的規制の面があり特別の犠牲を被りうるのに、①の営業補償(29条3項)がない、という点を鋭く指摘している 法学部で憲法を学修した可能性が高い
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一般論として、民事訴訟の被告(公権力ではなく一般私人)に対し多数の弁護士が提訴時&訴状送達前に記者会見を長時間行い、当該被告の現住所がウェブ上で公開され拡散されているという状況は、因果関係はさておき、結果として、法治国家では本来あってはならないこと。広く報道されるべき事件のはずです
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味方の人権行使は「正義」の実現だが 敵の人権行使はリーガルハラスメント
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自分の表現内容にそぐわない大学生のツイートを批判することを越えて、その学生の所属大学に「通報」するなどというのは、「キャンセル・カルチャー」に似た行為だが、決定的な違いがある。学生は表現の自由という人権を行使しただけで、何も不祥事を起こしたわけではない。学生も大学職員も大迷惑です
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いわゆる「萌え絵」に公的資金をかけるべきではないという主張があるそうですが、これは文化芸術基本法の趣旨に反し、表現の自由(憲法21条1項)の趣旨にも反する思想だと言わざるをえない 文化芸術支援助成の公的資金は多くあるところ、萌え絵の文化芸術性と表現の多様性とを否定する大変危険な思想です
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都市公園の利用許可を取り消せないような状況なのに、行政側が違法な行政指導で主催者に中止しますと迫ったことが都市公園法や憲法との関係で批判されているのに、そう批判する人を「児童ポルノを容認するのか」などとレッテル貼ってる人たちって、話を児童買春・児童ポルノ禁止法にすり替えていますね
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「セックスワークはワークではない」(9分33秒頃から)という主張は、性産業を営む個人や事業者には、職業選択・営業の自由(憲法22条1項)がなく勤労権(27条1項)もない、と言っているに等しい主張です。これは憲法上の価値を否定する「職業差別」だと言わざるを得ません m.youtube.com/watch?reload=9…
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たかだか「萌え絵」の規制の話くらいで「表現の自由」などと大きなことを言わないほしいなどという意見があるようですが、多くの弁護士もツイートしているとおり、憲法学の観点からは非常に危険な意見であり間違いです。萌え絵という表現の自由(憲法21条1項)一つ守れないようでは立憲主義は崩壊します