平 裕介 Yusuke TAIRA(@YusukeTaira)さんの人気ツイート(リツイート順)

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弁当屋の名誉毀損の件もそうだが、目的のためには手段を選ばない社会運動めいたものって、結局どんどん支持を失っていくと思いますよ
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A「セックスワーカーの自己決定権を尊重してください。自分の意思で決めた職業です」 B「あなた分かってないから教えてあげるけど不本意なことやらされているだけで…」 A「人工妊娠中絶は胎児の生命権を犠牲にしていますよね?」 B「あなた自己決定権も知らないの?憲法13条勉強して!」 なぜなのか
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結局、報道が少ないのは、職業差別が根底にあるからではないかとも感じる。立法経緯に対する批判も少ない。マスコミは人権の制約に苦しむ市民らの声をもっと報道すべき。職業にかかわらず苦しんでいる市民の意見や実態をもっとよく調査し報道してほしい
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憲法で保障され、法律や条例で規制されていない・ゾーニング(場の)規制も一切ない表現の自由(憲法21条1項)について、法律・条例とは別のルールで、その自由を制限することは、逆に「多様な人々が共生する社会」を否定するものでは? (参考)宍戸常寿ほか編『法学入門』(有斐閣、2021)4頁〔宍戸常寿〕↓
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ちなみに、日本学術会議問題の政府の対応に対して憲法違反だとか学問の自由・大学の自治の危機だとか声高に主張する人たちが、他方で、研究者個人のツイートについて、キャンセル炎上を仕掛け、所属大学へのお問い合わせという名の抗議連発を容認するか態度を採ることには一貫性がないなと感じます
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本来の民法90条の意義や趣旨、行政法(取締法規)違反の場合の民事(私法)上の法律関係に関する判例の内容から離れた、いわば「お気持ち公序良俗」のような言説を、声の大きい運動家が声高に表明し、それがネット空間を通じて拡散されていくことは、現代の法化社会では決して望ましいことではないはずです
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まず、①低価値表現(性表現など)にすぎないという点ですが、以下のツイートのとおり、低価値表現であっても、表現の自由の問題になることは、現代の憲法学においてはほぼ明らかです twitter.com/YusukeTaira/st…
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不快な表現はゾーニングして人目につかないところでやれという主張と、不快な表現は税金を使ってやるな自費でやれという主張は、地続きの問題というべき(↓後者に関する拙稿です) 「あいトリ」補助金不交付問題は県vs国の法廷闘争へ。今後の展開を行政法学者が解説|美術手帖 bijutsutecho.com/magazine/insig…
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Yahoo!ニュースでも取り上げていただいたようです。本件は、前衆議院議員が不快感を示すツイートをしただけ、という単純な問題ではありません 大阪駅の萌え絵ポスター、憲法解釈論では「問題なし」 平弁護士と考える「表現の自由」(弁護士ドットコムニュース) news.yahoo.co.jp/articles/2df2c…
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Xという属性の者が「深刻な人権侵害」をした→Xの人口が増えると「中には犯罪者も混じる」→Xの人口が増えた→昔の時代とは違う基準が必要→「有害」なXによる「文化」を排除すべき、などという論法 これがいかに危険で差別を助長するものか…。分からない人はナチュラルに差別を助長する者。恐ろしい
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問題は国民の知る権利だけではない。出発点は記録情報を世に示し裁判の意義を問うという表現の自由(憲法21条1項)の問題です。プライバシー情報等をマスキングした公開は正当な権利 裁判クラファンで訴訟記録をウェブ公開、被告の都が物言い 「国民の知る権利」で認めるべきか bengo4.com/c_18/n_15484/
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AV新法の制定過程で、生産業を営む事業者側の意見聴取が殆ど行われていないといなかったのも、性産業は「職業」(憲法22条1項)には該当しない、賎業なのだという差別意識やスティグマがあるからでしょう。差別され続ける社会的弱者の頭を踏みつけながら「被害者救済」だけを語ることはとても不合理です
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さらに本件の疑問点だが、覚書違反と言いつつも、(覚書というのは契約だと思われるところ)覚書=契約に違反したと一方当事者が認めた場合には、当該一方当事者は、マスコミに公表し、インタビューに自由に答えて抗議できる、という内容の覚書なのか?違反の場合の効果の規定はどうなっているのか…
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イスラムでは偶像崇拝を禁止していてイスラム教徒の方もいたり来日するから、公共スペースではアニメ作品を含め偶像崇拝と考えられる表現は止めるべきという旨の意見を見たが、公共スペースの外延もどこまで偶像と考えるかの外延も非常に不明確。憲法を無意味化する議論は無益を超えて有害であり危険
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現代社会で公権力が表現の自由を禁圧・破壊してやるぜ!などと言って表現規制してくることは普通は無い。被害者ため、より善い社会のため、みんなのため、正義のため、それは表現の自由の問題などではない、などと言って、結局のところ表現規制をする。それは、科学に基づかず、嘘と勘違いに基づく規制
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表現の自由の問題と公共のスペースでの広告としての適切性の線引きやゾーニングの問題は「別」だという言説は、まやかしだというほかない。表現の自由の問題ではない、という人ほど、意識的あるいは無意識のうちに憲法や憲法上の権利の価値、趣旨を軽視している。勉強すべき。「アップデート」すべきだ
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それから、ゾーニング教徒とか言っているうちはまだ平和だった。チケット制(有料)クローズド制にしても、結局イベント中止に追い込まれるわけだから。無制限に拡大する考え方なんですよ。「歯止めがあるよ」は口だけで、実際にはない。普通に恐ろしい思想信条だと思います。これも今回の教訓ですね
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自分たちの考えに反対する意見・消極的な意見は、とりあえず①バックラッシュ、②ミソジニー、③二次加害表現、加害誘発表現などのいずれか(あるいは全部)に該当するとして、対話を放棄し、「ゾーニング」を推奨しているうちは、「社会運動」として先細っていくだけではないかな…と思います
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山口県阿武町から誤入金された4630万円につき、「国税徴収法」に基づく決済代行業者3社の口座の差し押さえ等により、約4299万円を確保したというニュースの件。以前、同法の無益差押えに関する判例評釈を担当したことがあるが、これは、条文上禁止されている超過差押えにも見えるが、違うのだろうか…
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森友学園問題等では知る権利の侵害だと言っていた人が、別件では、これは技術的な問題であってメール管理体制の違法すらないとか、きっと軽微な文書だから保存期間が短いんだから仕方ないよね~などと言い出したら要注意!そういった主張をする人は「非立 おっと誰か来たようだ…
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憲法のイロハすら理解していない人が「リベラル」側に(も)いることが理解可能なツイートとも見られるが、こういう誤解が個人や集団への差別を生むということも考えた方がよいだろう。自由主義を前提とする近代国家は、自分(や自分と同じ思想や意見の人たち)だけが快適な世の中を前提とはしないのだから
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こういった(準)公人のツイートは、悪法の立法事実(めいたもの)になる危険もある。お気持ち差別助長情報が拡散して新法(悪法)は出来てからでは遅すぎる 公人の非立憲的な言論に対しては対抗言論をもって抵抗することが、人権保持のための市民の「不断の努力」(憲法12条前段)にもなりうるといえるだろう
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AV事業に携わる職業人の当事者性をいとも簡単に否定する一方で、福祉に繋げてあげるとか、廃業しろとか、人の気も知らないで「善意」や「正しさ」を押し売る。自らが職業差別をし、差別を助長していることを自覚しようとしない。個人を尊重しない。実にグロテスク
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「法クラ」は「表現の自由ガー」と「わめいて」いる、などという極めて雑すぎるツイートをされた弁護士(ロースクール教育を重視しこよなく愛する先生)のツイートを今後見ないようにするための設定を今しました(ミュートではなくブロック)
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漫画の広告(表現の自由)を制約(ゾーニングも表現する場の制約の1つ)する根拠として抽象的な「公共の福祉」に反することが主張されているようだが、日本でも昔からそういう雑な衡量はダメですよと批判され、実務的にも改善が図られてきたのですが、70年前(1950年代)に逆戻りするのがTwitterなのかも…