平 裕介 Yusuke TAIRA(@YusukeTaira)さんの人気ツイート(古い順)

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「性生活が全体的な幸福感を向上させるうえで重要であるという認識が根付きはじめている」という評価は普通のことだと思うが、日本ではそのような事業を営む者に公的な助成をしようとすると「不健全」だといわれがちな気がしています。でもそれは(無意識でする)職業差別かも… tvgroove.com/?p=67250&amp=1…
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休業命令については損失補償がされなければ憲法違反でしょう 酒提供継続33店に休業命令 東京都、3回目宣言で初 | 2021/5/17 - 共同通信 this.kiji.is/76701657634488…
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文化芸術表現の自由(憲法21条1項) 菅首相素顔に迫る初映画「パンケーキを毒見する」あえて東京五輪期間に公開(日刊スポーツ) #Yahooニュース news.yahoo.co.jp/articles/74b3f…
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これは危ないですね 諸外国は、ロックダウンは法律レベルで対応しています。日本も法律を改正して補償規定をもうければよいだけです(政府が補償したくないからそうしないだけ)。日本国憲法の改正は不要です 憲法改正、6割弱が賛成 70歳代以上は反対が多数: 日本経済新聞 nikkei.com/article/DGXZQO…
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ロックダウンとの関係での日本の改憲論は、憲法に(←法律ではなく)緊急事態条項や、さらなる私見制限規定を設けようとする主張で。しかし、ドイツやフランスでは、緊急事態条項の規定は憲法にありますが、要するに戦争の場合の規定であって、コロナ対応には使っていないのです。騙されてはいけません
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日本も法律の改正で対応できます。しかしオリパラ優先で、しかも憲法53条に反してまで政府は国会を開催しないわけです。これはわざとです 日本政府は憲法改正に有利だと判断すれば、コロナ対策を更に怠るでしょう。医療崩壊しても、政府は同様に助けてくれません。憲法改正すればより事態が悪化します
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憲法学者は党派的に偏っている、と一定の人が感じる要因は、憲法53条の問題などにみられるように、今の政府や政権与党が憲法違反を繰り返していて、その都度、憲法学者らが指摘している(それが報道される)からであって、要するに、与党が憲法違反しているのが原因なんだが。早く気付いてほしい
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これはマジで恐すぎる 高市氏「公共の福祉という言葉が中途半端でわからん。『公益および公共の秩序』として、国民の命や国家の主権に関わるような事態に一定の制限ができる形をはっきりさせたい」 高市氏「公共の福祉、わからん」 自民総裁選の改憲論議 #Yahooニュース news.yahoo.co.jp/articles/6e1a6…
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不適切な表現(キャラクターの設定)があるとして「温泉むすめ」の企画に対する観光庁の後援を直ちに撤回すべき(さもなくば表現を直ちに改めよ)という趣旨のコメントが流れてきたが、何らかの運動論ならばさておき、法律論としては暴論である。弁護士等の法律家が断りなく述べることは不適切と考える
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①本多元議員の発言は許されない、という主張から、②本多元議員の配偶者だから党代表として不適格だ、という主張が誕生したようだ 夫婦の連帯責任の範囲を、日常の家事に関する債務(民法761条)から大幅に拡大することを試みた言説として、興味深い。江戸時代あるいは中世以前の法解釈だろうか?
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「性表現に接しない自由」や「公共空間で不快な表現に接しない自由」が話題のようですが、平成30年司法試験論文式試験(憲法)では、「不快」感を覚える「卑猥な」図書等に触れない利益の保護が重要な立法目的といえるかなどが出題されました これ、ど真ん中の「表現の自由」の事例問題ですからね
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「不快なものを見たくないとか,…およそあるものを見たくないという感情の保護それ自体を当然のように制約目的として肯定…する答案が目についた。この種の利益保護を制約目的として認めることについて,検討ないし一定の留保が必要であるとの意識を持ってもらいたかった」(平成30年司法試験採点実感)
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たかだか「萌え絵」の規制の話くらいで「表現の自由」などと大きなことを言わないほしいなどという意見があるようですが、多くの弁護士もツイートしているとおり、憲法学の観点からは非常に危険な意見であり間違いです。萌え絵という表現の自由(憲法21条1項)一つ守れないようでは立憲主義は崩壊します
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署名の完全な身元確認は私人には不可能なので、他人の氏名を勝手に使って署名した者こそが一番悪いという点は、誰も争っていない。問題はそこじゃない オープンレターにあえて個人名(呉座氏)を挙げたのだから、賛同者の署名に誤りがあった場合、事後の対応は呼びかけた側が誠実に対応すべきでしょう
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社会運動であっても法律は守ってください、ということが、ここ数日多くの法律家から繰り返し言われていますね
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もう10年以上前だが、ヤミ金対応の弁護士業務で、民暴の知識が役に立ったことがある。その時に買った本↓だが、いわゆる追い込みが債務者の「勤務先」に及ぶ場合の対応について書かれていた 事前/事後において勤務先に適宜弁護士から説明をすることが妥当であることにつき解説されており参考になった
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オープンレターを専門的見地から精読すれば個人を傷つけていないとの主張があるようだが、ムラ社会内の屁理屈で法的には間違い 最高裁判所第二小法廷昭和31年7月20日判決(民集10巻8号1059頁)は「一般読者の普通の注意と読み方を基準」に名誉毀損か否かを判断する。人文学者が基準ではなく、精読も不要
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文字通り酷い判決。比較的厳格な判断過程審査の基準を採用したにもかかわらず結論ありきの当てはめ(非常に不合理な事実評価)で、稀にみる雑な不当判決でした。上告します ピエール瀧さん出演映画の助成金取り消しは「適法」、制作会社が逆転敗訴…東京高裁|弁護士ドットコム bengo4.com/c_18/n_14185/
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クラファンを開始しました。芸術助成の不交付決定にあたり専門的観点を尊重せず、非専門的で抽象的な「公益」だけを重視した行政決定を「適法」とした不当判決を覆すべく闘います。よろしくお願いいたします 映画『宮本から君へ』助成金不交付決定取消訴訟|公共訴訟のCALL4 call4.jp/info.php?type=…
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こちら↓のオープンレター「女性差別的な文化を脱するために」に関する拙稿ですが、ご依頼いただきましたので提出したものの、結局、編集者の方から不掲載決定をいただき、公表されるには至りませんでした。このような扱いは約10年執筆活動をしてきて初めての経験でしたが、よい社会勉強になりました。 twitter.com/YusukeTaira/st…
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編集長から「一般読者にはハードルが高い」ということで一度は全体的に表現を修正したのですが、なお高いということで全体的に多数の修正を提案されたため、それでは共著になってしまうのでお断りしたところ、次のメールで不掲載という決定をいただきました。
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ネットで論考を掲載しているサイト・媒体のようですが、他の論考を読んでみても拙稿より難解な表現はあるように感じました。が、編集長の決めたことなので仕方ありません。筆者の表現よりも編集の修文を優先させ、かつ、適時には公開しないという決定を優先させたのでしょうが、正直どうかと思いますね
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法律雑誌を含め美術系の雑誌でも、このような扱いを受けたことは一度もなかったものですから、こんな乱暴なことをやるのか(著者のことをどう思っているんだろう)と驚くとともに、人の時間を奪っておいてこちらの修正は全く評価せず、要望には一切応じないで不掲載という態度は本当にどうかと思いました
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オープンレター(OL)自体の拙稿についてはもう時機を過ぎた(OL自体はもう公表していませんし)ので、他の媒体やブログでの公表は特に予定していませんが、冒頭のツイートの「目次」のうち3と4の一部については、以下の法学館憲法研究所のサイトで独立させる形で公表しました jicl.jp/hitokoto/backn…
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表現の自由の(全面)規制じゃなくてゾーニングせよいう主張がある。しかし、①“自主的に”ゾーニングする・しないは表現の自由の一内容(一部の人だけに伝える自由)であるのに対し、②ゾーニングを法的に“強制”することは表現の自由の規制そのものである。Twitterでは①②が混同されて議論されている印象