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だから表現の全部規制ではなく、上記意味での一部規制の話だ、と言っているだけなのですが、表現規制ではなくゾーニングだというと、規制の話ではなくて何かソフトな話に聞こえるので(印象操作的)、それは人権感覚を麻痺させるワードの用い方という面があるでしょう。せめてゾーニング規制というべき
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「これは表現規制ではなく、ゾーニングの問題です」と言われることがあるが、ここでいう「ゾーニング」は、大概、①特定表現内容(定義できておらず基準が抽象的で範囲の外延も過度に広汎)に着目した②表現の時・所・方法の③一部規制のことを意味するので、要するに「規制」である点では全く同じです
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近年、国家権力vs私人(市民)ではなく、私人Avs私人Bのケースについて、一方当事者(例えば私人A)の側に大学教授やジャーナリスト、社会運動家らが付いて、事実関係が不明瞭な状況で、ほぼ私人Aの主張だけを真実だとして、私人Bを糺弾するキャンセルカルチャー活動が目立つが、本当にもう止めた方がよい
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衝撃…。冤罪は増えるだろうがメリットが大きいから冤罪ゆえに身柄拘束され処罰される個人は社会全体の利益のための犠牲になるべきだともとれる「専門家」の意見…。しかし冤罪(刑事法や憲法)に関する話を精神科医という異なる領域の専門家が回答するのには違和感しかないですね… twitter.com/i/web/status/1…
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何となく「不健全」だと思う人がいるイベントが公共施設で開催される場合、現在の日本社会では、開催直前期に政治家等からクレームが来て役所もそれを考慮し(考慮したなどとは普通は言わないが)、当該公共施設の指定管理者が強引で過度な規制的行政指導をする危険がある。ゲリラ的開催はその対抗手段
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広告宣伝の自由つながりですが、AV新法7条1項(いわゆる1か月ルール)、9条(いわゆる4か月ルール)は、こうした憲法上の自由を法律により制限したものです。拙稿(平裕介「AV新法と職業の自由」法学セミナー816号36~41頁)では、これらの規定等の違憲性について書きました
twitter.com/YusukeTaira/st…
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特定の政党の県議会議員団が、県営公園で開催予定であった水着撮影会の実施について「都市公園法第1条に反する」という理由で「貸し出しを禁止するよう県に申し入れ」をした最近のケースも想起される
事前に宣伝(憲法22条1項で保障)すれば、こうなるリスクもあるということ
twitter.com/YusukeTaira/st…
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が、「リベラル」な新聞ほど、このような人権が事実上制限された実例を報じたりはしないのでしょう。その理由は、
おっと郵便かな
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新京成電鉄の戸定梨香ラッピング電車運行開始(本日~)の件、市議等からの「要請」や「社会運動」等の圧力を受け契約の履行が頓挫しないように、契約履行日当日まで宣伝できなかったという意味で、実は市民の職業遂行の自由が事実上大幅に制限されたケース。このことはもっと広く知られるべきでしょう
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コミケも昔は公共施設を利用して開催されたこともあったようですが、そのうち「公共施設に性的消費/暴力的行為を助長するような漫画を置くな。市民の理解が得られない」とか言われそうですね
漫画のエロ・グロ表現で犯罪が起こる? 「はじめの一歩」作者の憂い | 毎日新聞 mainichi.jp/articles/20230…
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よく勉強している記者は、専門家の意見を分かりやすい表現で読者に伝える努力をしている。他方、勉強していない記者は、専門家の専門知は殆どそっちのけで、感情論的な記事を書きがち。これまで取材を何度か受けてきたが、結局、記者の実力だと思います。専門家に責任転嫁する記者やメディアではダメ
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「メディアには、専門家が見落としがちな世論の懸念や不安をすくいとり、問題提起をする市民目線の報道がもっとほしい」という記事のコメントですが、全く逆で、専門家のコメントが少なすぎますよ
市民感覚なき安保専門家が対話を閉ざす Re:で考える戦争と平和:朝日新聞 asahi.com/articles/ASR6X…
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法的根拠がないが、宗教法人の土地所有権の使用を一切しないよう市長自ら行政指導。特定の政党も、特定の自治体に「進出しないよう」にと要請
平成19年司法試験(憲法)では法的根拠がある(架空の土地開発関係条例を制定した事案)が、本件は法的根拠が全くない現実の事例です
ameblo.jp/ozaki-ayako/en…
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マトモな親ならそう考えるよ、などと言いながら、他方で、無邪気に職業差別連鎖に加担する思考を垂れ流しているTwitterアカウントのツイートをその親の子どもが偶然にも見てしまう可能性は考えないらしい人物もいるようだが、こうした矛盾挙動に気がつけない者とは対話が極めて難しい。あるいは不可能
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風俗営業に関する法令や条例には、距離制限規定がある。しかし、この規定を店舗だけではなく、その事業を営む個々の人間にまで拡張的に適用しようという本来ありえない差別思考パターンが一部界隈ではトレンドのようだが、「性道徳」至上主義の行くつく先は、人種隔離政策ならぬ職業人隔離政策だろう
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わいせつ物頒布等罪を定める刑法の規定それ自体を正面から憲法違反だという。入門する人にこう説く。これが憲法学。社会活動に熱心な意識高い系の方々こそ、この入門書から読んでみてはどうでしょうか
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崇高な社会運動をガンガンやって、水着撮影会を許可する公共施設を日本中から1つ残らず消したあとに、「リベラル」は、次の消失対象として何を探すのだろうか?
いずれにせよ、個人一人ひとりの幸福追求権は最大限尊重されるべきだとか、知ったようなことを金輪際わめかないでほしい。憲法13条が泣く
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感情論より憲法や法律が優先する立憲主義・法治国家の社会を捨てて、憲法や法律より感情論が優先する“情治国家”にしたいというのならば、それこそ憲法を改正しないといけないだろう。もちろんそれは明白な改悪ですが
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人によっては「売春」の範囲を広く捉えようとしますし、さらには売春防止法に定める売春には当たらない行為であっても売春と呼んだり、あるいは性売買や性搾取と呼び、大雑把に公序良俗違反だなどという人もいますが、そうした粗雑な暴論によって、現に職業上の不利益や被害を被る個人がいるわけです
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記事には「フランスが採用している『北欧モデル』のもとでは、買う側が罰せられる。EU(欧州連合)諸国はそこに向かいつつある」とあるが、ドイツは、売春は良俗に反しないとの解釈に基づき、売春を合法化し、性的サービスを提供する契約に法的効力を認める売春法を制定して(2002年施行)いますよね