平 裕介 Yusuke TAIRA(@YusukeTaira)さんの人気ツイート(リツイート順)

126
市議会議員が①「ちょっとエッチな」絵にすぎないと(議員自身が)評価する表現内容について、②「非常に不快に思う人」がいるという理由で、③「公共空間のセクハラ」の④「強要」だとか、⑤「好きな人…たちだけでこっそり楽しんでほしい」と述べる ①~⑤全部にツッコミどころがある。論理が雑すぎる
127
AV新法の拙速な判断過程を強引に美化する残念な記事と言わざるをえない…。曽我部先生のコメントプラス(逆に素晴らしいコメント)を一緒に読むことが絶対的に必要な、取り扱い要注意の記事です AV出演被害救済法、スピード成立の舞台裏 NPOがつくった潮流:朝日新聞デジタル asahi.com/articles/ASQBS…
128
オタクの表現の自由、萌え絵を書く表現の自由は、ゾーニングという条件付きで認めるべき(公共空間での表現は排除すべき)だという、表現の自由の保障内容のレベルから変えてしまう(というか勝手にねじ曲げてしまう)独自の見解も世の中にはあるようだが、これは殆どある種の信仰に近いものと感じる
129
AV新法の次はこれか… 「若ければ高い値がつきその後は値段が落ちるだけで、将来の可能性を伸ばす余地などない。絶えず病気と暴力の危険に晒され何の保障も受けられない。それは職業とは言えない」だそうです。死亡リスクのあるスポーツや格闘技は? 買春禁止法をめざそう news.yahoo.co.jp/articles/367b9…
130
国会・議会で制定されておらず判例通説の立場でもない“ルール”(しかも恣意的運用が可能)が“不祥事”“公表”と“炎上”を通して私たちの社会を支配すれば、「法の支配」は否定され、いわば「道徳の支配」となるでしょう 「自分がしてほしくないことは、しないこと」という“基準”が法より優先される社会です
131
憲法学では、わいせつ図画頒布罪(刑法175条)によるポルノ表現(の過激なもの)の取締りについて、違憲説が有力です。昔のエロ本的な本ということなので、本件は少なくとも適用違憲では…? “芸術としてのエロス”「まんだらけ」社長ら5人書類送検 わいせつ写真の「ビニ本」販売 dlvr.it/SR7nyB
132
日本共産党埼玉県議会議員団は、都市公園を利用する市民や団体の憲法上の権利、基本的人権の行使を尊重してください
133
オープンレターを専門的見地から精読すれば個人を傷つけていないとの主張があるようだが、ムラ社会内の屁理屈で法的には間違い 最高裁判所第二小法廷昭和31年7月20日判決(民集10巻8号1059頁)は「一般読者の普通の注意と読み方を基準」に名誉毀損か否かを判断する。人文学者が基準ではなく、精読も不要
134
なぜ交通渋滞という24時間しかない他人の貴重な時間を奪ってまで公共スペースでデモを行えるのか、ゾーニング自主規制信仰者の方々は考えるべき。人権を行使すれば、そもそも多数の者を不快にする場合がある。表現の自由も同じだ。公共スペースは、100%無痛で不快にならずに出歩ける空間などではない
135
一般論だが、国や自治体相手の行政訴訟(取消訴訟等)、国賠訴訟の場合には、原告や代理人弁護士の記者会見でかなり踏み込んだことを言っても(そしてそれが全国的・全世界的に報道されても)、会見での発言が名誉毀損となることはほぼ皆無だが、私人が被告の場合、会見での発言には最大限の注意を要する
136
以上が伊藤裁判官の補足意見の重要部分だが、これに照らすと、「見たくない表現に触れない」という利益は、常に経済的な自由を含む諸権利・利益に優越するものではない、ということが分かる。法的には、個別具体的な比較衡量を踏まえず、一方の利益だけが常に優先される、ということにはならない。
137
また一般的な弁護士倫理の問題として、一般私人相手に民事訴訟を提起したとする記者会見を提訴直後・訴状送達前に行い、事件番号や原被告の氏名の書かれた訴状等を記者に配布した場合、原告訴訟代理人の側が被告の現住所(プライバシー)につき閲覧等制限の申立てをしなくてよいのか?という問題もあろう
138
ネットの報道系の番組で出演者の一人が、“①入管法、②差別禁止法、③同性婚訴訟の問題等々、いま議論すべきことは山ほどあるのに、ネットでは水着撮影会がどうだとかやってるんですよ(笑)” みたいなコメントをしていたが、愕然とした。①~③と都市公園利用中止問題は、同じ人権問題ではないか
139
このたび元(前)国会議員が問題視した広告を公共空間から排除すれば、ジェンダーギャップ指数を引き上げられる、という趣旨の発言もあるようだが、公人がたまたま目にしたというだけで、個人の(法律にも条例にも反しない)表現の自由を補償もなく犠牲にして守るべき「指数」とは一体…… 全体主義では?
140
コンビニに少年誌でも置くなよ運動の最大の問題点は、その漫画等を書いたりしている個人にも、表現の自由があり、職業の自由があり、日々の生活があり、生計を維持していて、個人として尊重されるべき同じ生身の人間なのだ、という当たり前のことをわざと見ないか、それを軽視した運動だということです
141
売春防止法案の質疑(第24回国会同衆議院法務委員会会議録33号昭和31年5月11日)で、松原一彦政府委員は「性の方面における羞恥を失った者は…人間じゃない。本来性行為は神聖であって男女の性交は神前の誓いから始まっておる」とまで明言しています。このような宗教的思想が立法趣旨となっているのです
142
表現の自由を重視する市民を「表自」と揶揄する市民は、概ね、①ゾーニング(公共空間)だけの規制の話をしているにすぎない、②自主規制(自己規制)にすぎない、③政治的表現ではなく広告の規制にすぎない、といった主張を展開する。しかし①~③全てに正当な反論が可能。上記各主張は破綻しています
143
記事の写真ですが、グータッチしている議員の無神経さがまた強烈ですね。おそらく職業の自由を制限される市民の不利益や気持ちなど1ミリも考えていないのでしょう。そうでなければこんな軽率な行為はできないはず。人の痛みを感じない人が国会議員をやっているという悲劇
144
頼んでもないどころか本当に止めてほしいと強く拒絶している人に対し、「福祉事業に従事」できるよう「慈悲の道を示す」などという行為を是とし、それを正義と信じて疑わない人たちっていったい…。福祉ではなく信仰では?
145
ゲバ棒、投石、火炎瓶を用いた表現の自由、書籍等は正当化、美化する一方、オタクの一部の表現(萌え絵)については公共空間から排除せよとか、見たくない表現を目に入れない自由だとか、ゾーニングしろだの書店は自主規制しろだの迫るのって、いったいどういうバランス感覚なのだろうか…
146
一般的に、弁護士倫理では適宜相手方のプライバシーにも配慮しなければならない、とされる。例えば、いきなり被告となる者の仕事先に紛争に関する書面を送りつけると懲戒処分となる場合もある(飯島澄雄=飯島純子『1060の懲戒事例が教える 弁護士心得帖』(第一法規、2019年)224頁参照)。
147
被告(一般私人)に対する民事訴訟の件で原告代理人弁護士が提訴時&訴状送達前に記者会見を行い、訴状等を配布した場合、被告住所の記載はマスキングするなどしたとしても、事件番号や原被告の表示についてマスキングがなければ(特に事件番号)、予め閲覧等制限がされないと被告住所が漏れる危険は高まる
148
2020年9月24日毎日新聞で、君塚正臣教授は性産業・性風俗事業は「生活に必要な業種」とは言えない旨の主張を展開。その上「職業」は変えられるから問題は小さいという趣旨のコメントまでしました。憲法学者とは思えない内容ですが、しかしそのくらい性風俗事業者への社会の職業差別は根が深い問題です
149
他の例ですが、「法人の価値・ブランド」向上の目的のため、“不祥事”(例…例えば故意に数年分確定申告を懈怠)を起こした大学研究者は、①個人研究費を“自主返納”する、②税金が原資の科研費の申請を“控えて”いただくという“自主ルール”を学校法人が策定しマスコミ等に「公表」したらどうなるでしょうか
150
署名の完全な身元確認は私人には不可能なので、他人の氏名を勝手に使って署名した者こそが一番悪いという点は、誰も争っていない。問題はそこじゃない オープンレターにあえて個人名(呉座氏)を挙げたのだから、賛同者の署名に誤りがあった場合、事後の対応は呼びかけた側が誠実に対応すべきでしょう