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しかも、O―カーン氏は、③AV出演者らの現場の声を聴こうとしており、人権を規制される国民・市民の声をもよく考慮することで立法担当者よりも手厚い民意の反映に努めており、民主主義をより実質化しようとしている。ヒールレスラーなので分かりにくくなっているが、実は様々な権利利益への配慮がある
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日本も法律の改正で対応できます。しかしオリパラ優先で、しかも憲法53条に反してまで政府は国会を開催しないわけです。これはわざとです
日本政府は憲法改正に有利だと判断すれば、コロナ対策を更に怠るでしょう。医療崩壊しても、政府は同様に助けてくれません。憲法改正すればより事態が悪化します
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さらにいうと、前記①に関することだが、O-カーン氏は、立法過程で事実上排除され立法担当者が(殆ど)声を聴かなかったAV出演者・関係者を、自分と同じ「職業」人なのだということを当然の前提としている。国家議員らに決定的に欠けていたのはこの視点だろう。O-カーン氏は職業で差別をしていないのだ
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例の米穀店の件、ボイコット、社会運動の域をこえていないだろうか。営業妨害というツイートが多いが威力や偽計が認定できるのか微妙な感じ。むしろ、謝罪やアカウントの鍵解除等の強要をしているといえれば、強要か強要未遂では…という印象。あと検討対象となるのは名誉(や信用)毀損あたりだろうか…
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歴史学者の先生のケースでも分かるとおり、仮に訴訟で争い長い時間と高い費用をかけて何とか勝ったとしても、失われた時間とお金、そしてキャリアはかえってきません
法的に規制されていない権利や自由を事実上規制し、法的責任を超える“炎上責任”を負わせるキャンセル・カルチャーは恐怖の文化です
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【年齢に関係なく公営施設で「過激な」ポーズはNG】という言説が既に出回っているが、結局、未成年云々じゃないんですよ。人間の次は二次元(漫画、アニメ等)も、さらには(ネット空間も公共の場だから)ネット表現も規制……と無制限に拡大しますよ。普通に私たちの日常生活が脅かされるくらいには…
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①~③の(全部or)一部について、アドバイスしている側の“専門家”やコンサルの方を支持されている研究者の先生方や有識者の方々もいるようですが、全部自分の基本的人権や権利利益にブーメランとして刺さりかねない問題だと理解された方が良いですね。ぞれぞれ恣意的な基準で簡単に悪用されうるからです
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憲法学者は党派的に偏っている、と一定の人が感じる要因は、憲法53条の問題などにみられるように、今の政府や政権与党が憲法違反を繰り返していて、その都度、憲法学者らが指摘している(それが報道される)からであって、要するに、与党が憲法違反しているのが原因なんだが。早く気付いてほしい
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本件については、中止により具体的な損害、被害を被る当事者のみならず、主に憲法の観点から、多くの弁護士や研究者がおかしい、不合理だと声をあげている。これらは、過去の憲法判例や学説に照らしたリーガルマインドに基づく正当な批判です
dailyshincho.jp/article/2023/0…
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例えばタクシー事業について、タクシー業界(会社・事業者やドライバー)の声を聴かずに道路運送法を急に改正し、過剰な規制強化をして多くの事業者やドライバーを廃業に追い込んだ挙げ句、そのような業界の声は「当事者」の意見ではない!と勝手に決めつける行為は、暴挙ですよね?
それがAV新法です
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あと法人と弁護士らによる記者会見を取材・報道の自由を行使して報道した新聞社や記者は、少なくとも監査請求結果に関して報道するのが妥当でしょう。こういうときに取材・報道「しない」自由を行使してしまうと、メディアとして本当に信用されなくなると思います。メディア人の矜持を示すのは今ですよ
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ハラスメント「の面がある」というのはハラスメント自体ではないから、普通は違法行為ではない。適法な住民監査請求は権利の濫用でもない。にもかかわらず、そのような監査請求を行っただけの住民を殺人事件を起こした具体的な団体と「同視できる」と書面に書くことには、何重にも論理の飛躍がある
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その「法」ではなく「道徳」あるいは「道徳」に近い“ルール”なる者を提唱したり広める活動をしている一部の利益団体や中間団体の関係者が、立法手続を経ずにグローバルスタンダードあるいはコンサルティングの“基準”を定め、それが運用される社会とは、どんな社会なのか
それは「人の支配」の社会です
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ゾーニングの呼び掛けといえば聞こえはいいが、それは表現の自由の意義を大幅に減殺する行為であるから非立憲的というほかない
他にも問題がある。違法行為ではないにもかかわらず、いかがわしい行為だと公人・準公人がレッテルを貼る機能を持つ情報発信をすると、表現者への差別にもつながってしまう
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上記議員団の申入れを支持する者とみられるアカウントがいうには、こういう1条の解釈適用もOKだということ。成程もしそうだとすれば、大規模な政治的集会も、市民の休息や運動といった本来的な都市公園の機能を大いに阻害するから「公共の福祉の増進」(1条)に反すると言われうるが、それでいいのか?
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都市公園利用中止の件、何らかの弊害があるなら、行政側のやるべきことは中止要請&同種イベントを全て中止に追い込むことではない。利用許可の条件が不十分なら、例えば、許可取消し&同時に十分な条件付き利用許可を出せば良い。それすらやらずに一律中止要請というのは比例原則違反。違法な行政指導
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近い将来、(違法行為ではないが)「不健全だな」表現をするな(あるいは自主規制しろ、あるいは、地下に潜って人目に触れずにやれ)と非難され、いや実は私たちにも「表現の自由」があるんですが……などと反論すると、こう言われそう↓
「表自はリーガルハラスメント」
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①本多元議員の発言は許されない、という主張から、②本多元議員の配偶者だから党代表として不適格だ、という主張が誕生したようだ
夫婦の連帯責任の範囲を、日常の家事に関する債務(民法761条)から大幅に拡大することを試みた言説として、興味深い。江戸時代あるいは中世以前の法解釈だろうか?
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ある法案に賛成する当該法案の一当事者の声が、自分たちの立場(当該法案に反対)とは結論を異にする意見だからといって、それを「二次加害」だとか加害を誘発するものだとレッテルを貼り、その上そのような「声」について「ゾーニング」(Twitterならブロック)を推奨するという「社会運動」とは一体…
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あいちトリエンナーレ2019の企画展の1つである「表現の不自由・その後」(そもそも開催はされた)と埼玉県の都市公園利用中止の件とを比較するツイートが多いが、法的にみても、前者を開催して、後者は中止に追い込むというのは、はっきりいってアンバランスだろう。詳細は次のツイートのとおり↓
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「公共スペース」での性的表現は「不快」だから止めろという見解は憲法論を軽視している(あるいは知らないか知ろうとしない)。例えば「囚われの聴衆」事件判決の解説で、紙谷雅子教授は「性的に露骨な表現」は「視覚」の場合には「強制を回避しやすい」としその場から去ることができる旨指摘している
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法律や条例に反しない表現で、企業の内部基準にも反しないとして公表された表現について、①違和感の表明を招く表現内容であり、さらに②違和感表明者に脅迫が起きる表現内容であり、したがって③掲載者は社会的責任を感じろ、という主張をする者及びその支持勢力に、立法権を信託するなど土台無理です