平 裕介 Yusuke TAIRA(@YusukeTaira)さんの人気ツイート(リツイート順)

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公務員の不注意で(あるいは故意に?)行政文書(公文書)としての“メールが消えちゃいました~😝”という事案に接したときに、支持団体や政治的信条等に関わらず、市民の知る権利を侵害する!と言えるのが「立憲」であり、そう言えない(あえて無関心を装う)のが「非立憲」だろう
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議員のクレームはきっかけにすぎず最終判断は別の者が行ったんだから、議員は悪くないみたいな言い分、もううんざりなんですが… あいトリ2019も天皇コラージュ事件も同じ構図だが、憲法上の権利の事実上の制限が問題となっている。いいかげん議員は権力者であることを自覚せよ!
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イベント中止を主催者側が了承してしまったんだから、この話はもう終わり終わり!みたいなしょうもない論調に騙されないことが重要。今回の憲法問題について、継続して定期的に行政側の対応を批判し続け、風化しないようにすることが大事。あと、選挙があることもお忘れなく
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コロナ禍で飲食店を含む夜の街の店が潰れたり大変なときに営業の補償は憲法上不要と断じ、廃業しても生活保護があるからさ…と世間を突き放した研究者らが、いま学術会議問題について市民は関心を持つべきだとか学問は守られるべきだと叫んでも、正直それは無理筋なのではと感じる。逆にシラケそう…
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『「社会正義」はいつも正しい』解説記事公開停止の件。理由が「テキストが持ちうる具体的な個人への加害性」等ということだが、このような理由で非公開となるのであれば、表現の大半はキャンセル・カルチャーの「標的」となる。さらに自主規制が進めばネット空間がそのまま「表現の不自由展」となろう
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営利的表現・営業広告の自由も、「表現の自由」が根拠だと解されています 例えば、渡辺康行ほか『憲法Ⅰ 基本権』(日本評論社、2016年)228頁〔宍戸常寿〕は、「営利広告」の自由につき「現在の学説は…国民の知る権利に奉仕するものとして、憲法21条によって保護されると解している」と解説しています
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キャンセルカルチャーについては日本社会に根付いてからではもう取り返しがつかないことになると危惧する。萎縮効果が永続する社会になってからではもう変われない。現段階においてこそその不当性を定期的に表現しておく必要性は高いだろう
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立法担当者よりも、リーガルマインドやバランス感覚があるのでは…。いったい何者なんだ…
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小~中学生向けの本で漫画が多めですが、上記のような珍説に賛同されている方は、ひとまず、藤子プロと東京弁護士会が監修した、 藤子・F・不二雄, 藤子まんが『ドラえもん社会ワールド ー憲法って何だろうー』(小学館、2015年)77頁↓を、7回くらい音読していただき、いったん落ち着いてほしいですね
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良くないに決まっているだろう。こんな単純なブーメランのリスクも考えられないで、1条がーーーとか言っているからダメなんですよ。リーガルマインドが欠けていると言わざるをえない。一部の権力者のイデオロギーや好き嫌いで、個々人の憲法上の権利を制限するような真似はもう止めるべき
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業務妨害行為とまで言えなくても、こんな不当な社会運動めいた「通報」活動によって忙しい大学生や大学職員の貴重な時間が奪われる。他方で、時間を奪う方にはそのような意識は微塵もなく、主観的「正義感」に基づき行動している このような活動家への対応はただ1つだろう。「かかわらないこと」です
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都市公園法1条は「この法律は、都市公園の設置及び管理に関する基準等を定めて、都市公園の健全な発達を図り、もつて公共の福祉の増進に資することを目的とする」という目的規定にすぎない。こんな抽象的な規定を振り回して都市公園の利用(集会の自由等)を制限しようと働きかけるなど不合理だろう
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文字通り酷い判決。比較的厳格な判断過程審査の基準を採用したにもかかわらず結論ありきの当てはめ(非常に不合理な事実評価)で、稀にみる雑な不当判決でした。上告します ピエール瀧さん出演映画の助成金取り消しは「適法」、制作会社が逆転敗訴…東京高裁|弁護士ドットコム bengo4.com/c_18/n_14185/
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どうとく的なけんぜんさを追求した結果、こうなりました インドネシア、婚前交渉犯罪化へ 刑法改正案を可決(AFP=時事) #Yahooニュース news.yahoo.co.jp/articles/9a70a…
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宮台先生も指摘されていることだが 快不快に「公共」性はないんですよ
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これ普通に名誉毀損なのでは? 「共産党側から『貸し出し条件が守られていないことが主催者のHPより確認された』と、あたかも撮影会運営側がルール違反を繰り返しているかのよう発信された。明らかに事実と異なる」(↓の記事より引用) sirabee.com/2023/06/09/201…
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一般論だが、研究者や法曹が他者の表現行為を萎縮させるために当該他者の所属先(例えば大学)に不当なクレームを入れ、これをSNSで公表し、広く支持者らを扇動するような社会は、「社会通念」から少しでもずれた表現の自由を萎縮させる社会として、実質的にはどこかの監視国家と殆ど変わらないですね
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↓の図は、以前法学部の学生から、性表現(性的な表現)の自由(憲法21条1項)とハードコア・ポルノ規制に関するご質問を受けたときに回答に際して書いた(書き直した)図です 「萎縮的効果」というのがポイントで、「社会的害悪」がある性表現であっても規制されていないこと(B)には合理的な理由があります
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憲法学者「いや、ゾーニングは規制です。以上」 twitter.com/YusukeTaira/st…
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平成30年司法試験の論文答案を採点した試験委員のコメント(採点実感・法務省HP)も、「不快なものを見たくないとか,…およそあるものを見たくないという感情の保護…を当然のように制約目的として肯定…する答案」は、NGだ、と注意していますね ↓は2021年の関連ツイートです twitter.com/YusukeTaira/st…
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憲法における法の支配の原理は、裁判所の役割を重視し、私人間の紛争について、恐怖や暴力ではなく特に裁判により解決を図るという仕組みを重視する。しかし、一般の私人の住所までもが簡単に公開されてしまう国家では、法の支配は有名無実化し、人は萎縮しながらの裁判を強いられ、非常に問題でしょう
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「立派な活動をしている人物を批判するな」論法って昔からあると思いますし、政治家も使いがちですが、こういう論法を思い付いた瞬間に「立派な活動をしている人物だからこそ普段の活動と矛盾する行為をしたときには批判される」という反論も同時に思い付いてほしいですよね。特に議員等の政治家には…
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現行の鳥取県青少年健全育成条例は、主要な代替的な発表の経路を断つ効果のある条例なので、事前抑制か、それに近い強度の規制を課すものといえる。Amazonなどインターネット等での販売まで刑事罰付きで規制しており、県外の者への販売禁止をほぼ必然的に伴う。違憲だろう pref.tottori.lg.jp/240262.htm
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「グローバルスタンダード」ではなく「企業価値」「大学のブランド」向上の目的に係る基準でも良いですね 労働者や研究者・職員は、何らかの不適切な行為をした場合、上記目的を過度に強調され、また、マスコミや特定の利益団体を利用されて、法的責任を超える“炎上責任”を問われる危険が高くなります
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【高尚な表現の自由は社会的意義があるから規制を許すな、下劣な表現の自由は社会的意義がないから規制可】という旨の主張をするような人たちがいるが、フィルターバブルの中でお花畑学級会やっているうちはいいが、現実の人間社会のルールに口を出すようになったら実に危ない。それが今回の件の教訓