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「萌え絵を人権と同じレベルに考えるなんて、馬鹿馬鹿しい」というツイートを見たが、萌え絵を描く自由は表現の自由(憲法21条1項)により保障されるということは特に憲法学説において争いのないことだと思われるが、一部界隈では否定説があるのだろうか。あるいは、違う時代、違う国家の話だろうか…
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公共の福祉、性的消費、ハラスメントなどと呪文を唱えれば、科学的根拠に基づかない規制ができる、というわけではない。憲法における人権規定は、こういった「お気持ち」規制から市民の表現の自由を守っている。日本でも、憲法に立脚した民主政治が行われるべき
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不適切な表現(キャラクターの設定)があるとして「温泉むすめ」の企画に対する観光庁の後援を直ちに撤回すべき(さもなくば表現を直ちに改めよ)という趣旨のコメントが流れてきたが、何らかの運動論ならばさておき、法律論としては暴論である。弁護士等の法律家が断りなく述べることは不適切と考える
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もうイリーガルな「社会運動」には限界が来ていると思いますよ。いつまでも前世紀や昔の時代のやり方が正しいとか「正義」だとか「社会通念」だと盲信し、そんな強引なやり口がいまだに通用するなどと信仰していると、今回みたいにリーガルマインドからの反発にあうということです。もう完全に自業自得
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「規制じゃないんです。ゾーニングなんです」
=「規制じゃないんです。一部の人が見られなくなるだけです。あと相当数の人には表現の存在自体が届きにくくなるだけです。あと有害・不適切な表現みたいな評価が多少されることにつながるだけなんです。だから規制じゃないんです。ゾーニングなんです」
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ある弁護士が、記者会見で(YouTubeでも配信)特定の職業を営む市民らの事業について、当該事業(AV)を「虐待」だと述べた。その発言に対し、当該事業を生業とする当事者たが怒りを表明している。当然のことだ。職業差別の発言である。AV新法も、要件を満たす出演契約を適法で有効な契約しています。
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実話BUNKAタブー9月号に「AV新法で仕事を失う女優たちのリアルな肉声」と題する記事が掲載されたようだが、これは法律の施行による営業の自由の広範な制約という歴とした憲法問題なのだから、本来はテレビや新聞がもっと積極的かつ批判的に調査報道すべきだろう。それもマスコミの重要な役割のはずです
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A「セックスワーカーの職業の自由と自己決定権も尊重すべきでは?職業差別では?生産業の業界関係者の生活には配慮しなくてもいいのでしょうか?」
B「セックスワークを職業とは認めない。労働だとも認めない。自己決定権も認めない。すべては被害を防ぐため。本人のため」
A「あなたのためでは?」
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ロックダウンとの関係での日本の改憲論は、憲法に(←法律ではなく)緊急事態条項や、さらなる私見制限規定を設けようとする主張で。しかし、ドイツやフランスでは、緊急事態条項の規定は憲法にありますが、要するに戦争の場合の規定であって、コロナ対応には使っていないのです。騙されてはいけません
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憲法学者個人のアカウントのツイートのついて、当該研究者の所属大学の採る見解と同一であるわけもないのに、インフルエンサーらが当該学名を晒した上で、それは大学の見解か?とか、そんな研究者を雇っているのか?とか、処分すべき旨述べ、炎上させキャンセルを煽る行為のどこが「リベラル」なのか?
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法律にも条例にも違反していない表現の自由の行使について、一元国会議員が「性的」に感じたというだけで、それをいかがわしい表現だと暗に示して公共スペースから排除しようとする行為は、特にその情報が(例えばツイートがバズることで)拡散すると、市民の表現行為に強力な萎縮効果を及ぼすことになる
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今回、都市公園での全イベント中止OKみたいなエクストリーム擁護&お気持ち表明していた皆様は、憲法と法律を一から勉強しましょう。そうでなければ、立憲主義や法治主義を大前提とする現代国家では、およそまともに対話してもらえないと思います。これも一応リスキリングの一種みたいなものでしょう
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芦部先生や佐藤先生などごく一般的な憲法の教科書に基づきニュース記事等について呟いているだけなのに、いつのまにか「表現の自由戦士」なる称号(?)を授与されていたようだが、憲法学の通説を紹介したら皆こうなるのでしょうか…
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O-カーン氏は、職業差別をしないことを暗に示すことで、特定の職業を営む個人や事業者らへのスティグマの押し付けを防ごうとしているようにもみえる。以上のことから、法の下の平等(憲法14条1項)の諸学説についても深く学んだ可能性が高い
人権と憲法への理解を示すヒールレスラーは史上初なのでは?
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ヴォルテールだの萌え絵キャンセルカルチャーがダメだの主張してきた者が、新聞読者の川柳掲載を見て表現の自由と「責任」はセットだとか廃刊だなんだと騒ぎ立てるのは、全くもって一貫性がない。世も末ですね
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都市公園利用中止の件、そろそろ【法的には利用OKだとしても○○的(倫理的、常識的、世間的)にはNGだ】みたいなゴールポストをずらすコメントが連発しそう。要するにそういうことです
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営利広告の自由は憲法21条1項の「表現の自由」で保障されるのが通説で、一般的な憲法学説だというツイートに対して、「大上段」の議論は不要で問題が違うとか、もっと具体的な議論が必要という主張を見ますが、そう主張している人は、かなりの割合で「大上段」の前提を(すら)誤解しているんですよね…
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一部の党派性帯びた人たちのいう「わいせつ」は、法律上のわいせつを言うことは少なく、道徳上の広い(外延が不明瞭で曖昧な)意味でのわいせつを指すことが殆ど。これは「性的」「消費」「搾取」等と同様、自分たちが好きなように決められる、滅茶苦茶主観的な要件。だからやりたい放題言えるしできる
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事件の相手方の代理人弁護士に対し、内容証明郵便で、違法・不当とはいえない行為につき「いわゆる暴力団あるいはアウトローのやる行為」と書いて非難したケース
→懲戒処分(戒告、自由と正義58巻3号122頁)
飯島澄雄=飯島純子『一〇六〇の懲戒事例が教える 弁護士心得帖』(第一法規、2019年)221頁)
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一般論だが、○○という原告の代理人が実名(○○弁護団)ではなく○○を支援することを示した(表面上は発信者個人が特定できないという意味での)匿名アカウントを作成し、SNSで同アカウントを用いて○○弁護団の弁護士が匿名で○○の擁護や実質的な弁護を行うことは、法曹倫理的に大丈夫なのだろうか?
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少し前にツイートしたが、他者に過度に不寛容な運動は不利益を被る他者の不寛容さを増幅させ、あら探し合戦となるので、自分のあら探しをされつつ他者のあら探しをする社会運動は継続が難しく、ゆえにキャンセル・カルチャー機能のある社会運動は持続可能性は低いと述べたが、そうなりつつありますね…
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弁護士らが私人に行った記者会見を取材・報道の自由を行使して報道した新聞各社は、少なくとも本件はちゃんと取材し報道しましょうね。こういうときに報道しない自由ばかり行使してしまうと、メディアとして本当に信用されなくなりますよ。メディア人の矜持くらいは示してほしい