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キャンセル・カルチャーにつき、憲法学の観点から詳細かつ慎重な検討を加えた文献として、志田陽子「『表現の自由』のワインディング・ロード 『自由』をめぐる、ねじれと理路」現代思想50巻3号(2022年)65-79頁。インスタントにネットで読むことはできませんが、多くの人に読んでいただきたいですね
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「『表現』の段階を超えており,『行為』と捉えるべき」というフェミニズムの理論には「いささか無理があるのではないだろうか」
このように高橋教授は批判し、その上で「表現により意識に悪い影響を与えるから規制が許されるという論理を認めると,表現の自由は崩壊する」と警鐘を鳴らします 【3/4】
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記事には「フランスが採用している『北欧モデル』のもとでは、買う側が罰せられる。EU(欧州連合)諸国はそこに向かいつつある」とあるが、ドイツは、売春は良俗に反しないとの解釈に基づき、売春を合法化し、性的サービスを提供する契約に法的効力を認める売春法を制定して(2002年施行)いますよね
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法律雑誌を含め美術系の雑誌でも、このような扱いを受けたことは一度もなかったものですから、こんな乱暴なことをやるのか(著者のことをどう思っているんだろう)と驚くとともに、人の時間を奪っておいてこちらの修正は全く評価せず、要望には一切応じないで不掲載という態度は本当にどうかと思いました
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こんな事態になるならば、形式的にでも、憲法と法律に(一応)縛られることとされる国・政府に中間団体を十分に統制できる国内法(それだけでは不十分でしょうがさしあたりそれ)を作ってもらうしかないのでは?とも思います。そういう政治家を選ぶという選択肢しか(事実上)なくなってしまいますよね…
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①の抗議を当事者間で(公表しないで)行うことだけでも、(政府そのものではないとはいえ)権威のある「国連」機関が一私企業に対してする行為なのだから、事実上相当の圧力がある
その上、これを②マスコミに公表し、全世界に知らしめる行為は、①とは次元が違い、より強い圧力をかけるものといえる
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判決に影響を与えなければステマ的な弁護活動を無制限にやってOKだ、という見解は、かなり極端であってバランス感覚を欠いているように思われる。判決に影響を与えるかどうかだけが基準や考慮要素となるわけではなかろう。市民を広く誤解させるステマ的活動の許否は1つの現代的論点となるべきだろう
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人権って思いやりでしょ、くらいの理解の方も…(呆)
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5名の女性を外壁に縛ったようにみせる「アート」が話題だが、私も快・不快でいうと不快ではあるが、これを公共空間から排除すべきとか、ゾーニングすべきという主張は逆に危ういだろう
緊縛師のHajime Kinokoが原宿のアートギャラリーを“緊縛”するインスタレーションを開催 wwdjapan.com/articles/13584…
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幸い現時点においても憲法学の研究者がこの問題に着目し、丁寧に問題点を分析する論文を書いてくれているのがとても有難い
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1000RT、1500いいね!有難うございます
同じく「表現の自由」関連の告知です。私がいま担当している映画等の芸術表現助成の補助金の裁判のこともぜひ知ってください↓
(拙稿)映画「宮本から君へ」助成金不交付裁判・東京高裁判決の問題点と
表現の自由の「将来」のための闘い
jicl.jp/hitokoto/backn…
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①判例雑誌では、普通は当事者の代理人が匿名では書かないという意味での中立性が求められるところ、②訴訟の当事者やその弁護団弁護士ではなく、一般の市民の方々が「○○を支援する/支える会」を創設した旨ウェブで公表しているのに、実は当該弁護士らが同会のアカウントで情報発信していた場合は…
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くだらない漫画なんて燃やせばいい!とか無邪気に公言する人たちが「人権」とか「表現の自由」を語るくらいには、まだ自由な日本社会です
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ヘイトランキングは差別主義者を世にさらす正当なものだという賛成意見を目にしたが、ランキングの基準は限られたお仲間の多数決でしかなく、集計方法も不明、さらされる者の反論等もなし、などなど悪質なキャンセルカルチャーの手法で私刑的なやり口だが、「正義」の前ではすべてが正当化されるらしい
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「行政裁量」を振り回し、抽象的な危険を理由に、市民の憲法上の権利・人権を制限することは違憲・違法。パターナリズムを強調しすぎるの問題です
この記事は公的施設を利用する権利利益にあまりに無頓着だし、感情的で、プロパガンダ的で、粗雑なコメントを載せてしまっていると感じます。大変残念
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一般論ですが、支援団体が私怨団体になると団体の目的を逸脱しますよね
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同じように、現代社会で公権力が職業の自由を禁圧・破壊してやるぜ!などと言って表現規制してくることは普通は無い。被害者ため、より善い社会のため、みんなのため、正義のため、それは職業の自由の問題などではない、などと言って、結局のところ規制をする。AV新法は、拙速に作られた過剰な職業規制
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適正AV業界の第三者自主規制コンプライアンス機関であるAV人権倫理機構が
、Colaboとその代表の提訴記者会見における代理人弁護士のAV業界関係者に対する職業差別やスティグマを負わせる発言に抗議する声明を出したのに、これを無視する行為は、公的にも評価されるべきでは?
avjinken.jp/article001.php
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フェミニズム研究者の清水晶子教授も行政が「特定の職業全体を『不健全』と断じるのは非常に危険」と批判していましたが、↓の記事はまともなフェミニズムとも整合する内容
「AV出演女性は全員被害者」は誤った認識 立ち上がった女優たち「親からも理解」「働き方のひとつ」
news.yahoo.co.jp/articles/a6370…
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加えて、③UN Women「本部」は、同「日本事務所」所長がマスコミに「公表」(→全世界に拡散)することを了解していたのだろうか?
公表するとより強度の圧力になるので、権威ある国連機関として特に慎重に検討する必要がある。つまり、本当に、日本事務所所長が独断で公表する権限があったのだろうか?
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例えば、持続化給付金とか、法テラスとか、上記情報を提供しなくても良いことにすると、制度が悪用されたり不適正に利用され、ひいてはその給付行政制度自体が維持できなくなるのではないかとも思います
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②につき、ステマでは、商品やサービスを売る事業者以外の者がやる場合には不当性・悪質性が低いと一般には(消費者庁なども)捉えていると解されるが、他方で、事業者が自分自身で、あるいは第三者に依頼して、ステマ情報を掲載公表した場合には、不当性・悪質性は高いと解されるのが普通の見解かなと…