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このコメントは、法学等の研究者は、性風俗事業者とは違って、「生活に必要な業種」である、と言っているに等しいでしょう。でもこれって普通にひどくないですか?
しかも持続化給付金や家賃支援給付金を貰いたかったら別の職業に変えたら?と言っているようなものですが、普通にあり得ない話です(怒)
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昔テロや民間人殺傷事件を起こした者のインタビュー記事は歴史的教育効果が高く真似する人などいないことが当然に分かるからニュースバリューは高いが、特定の自治体で数年ぶりに住民監査請求が認容された事例は性的表現と関連があり不快な表現っぽく悪影響がありそうだからニュースバリューが低い…?
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例えば仮に駅構内や通路などの表現内容について自主規制が強化されると、そこで終わりというわけではないでしょう。例えば、コミケは「ジェンダーギャップ」の解消を妨げることになるイベントだなどとして、後援等の禁止や様々な自主規制を求める社会運動が行われる日もそう遠くないかもしれませんよ
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③の主張への批判に関するツイート↓
営利広告の自由も、市民の情報受領の自由に資することや、表現の自由の自己実現の価値に資することなどから、憲法21条1項の表現の自由で保障されるべきものです。営業の自由だけの問題ではない
twitter.com/YusukeTaira/st…
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普段は憲法守れとか叫ぶのに、市民間の権利利益のバランス・衡量の問題については「社会通念」基準を持ち出しつつ①広告表現の自由という憲法21条1項で保障される人権を基礎とする権利利益よりも②憲法上保障されるか疑わしい公共スペースで数秒たりとも見たくないものを見ない利益を優先させるって…
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編集長から「一般読者にはハードルが高い」ということで一度は全体的に表現を修正したのですが、なお高いということで全体的に多数の修正を提案されたため、それでは共著になってしまうのでお断りしたところ、次のメールで不掲載という決定をいただきました。
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これは政策的裁量のある場合に違憲審査枠組みが緩やかになる根拠論からみても妥当かと。長谷部教授は「立法の政治過程」で「様々な利益集団の抗争と妥協の結果としての性格を多分に持つ」立法の場合には裁判所は立法府の政策判断を尊重すべき旨説く(長谷部恭男『比較不能な価値の迷路』(2000)111頁)
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「不正」とは「正しくないこと」であり、法令用語としては「立法趣旨に応じて一定の法律的意味が与えられ」(『有斐閣 法律用語辞典第5版』(2020年)1003頁)るのだから、住民監査請求(地方自治法242条)との関係で「会計不正」という場合、財務会計行為が違法な場合のほか、不当な場合も含みうるのでは?
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したがって、①「ちょっと◯◯」な②「非常に不快に思う人」のいる表現内容について、本来の法的意味を無視し③「セクハラ」の④「強要」だと言ってレッテルを貼り、⑤表現者への差別を助長拡大する言動は、実は、直ちにブーメランとして自分たちの表現や運動を直撃するものだ、ということを想像すべき
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人の嫌がることはやめましょう、人が不快に思うことは自分のカネで見えないところでやって、ハラスメントだから……といった憲法や法学の価値を否定するような思考が世の中に蔓延すれば、表現の自由はなくなり、実質的に保障されることもなくなります。名古屋高裁はこういう雑な思考を完全否定しました
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ロースクール(法科大学院)の法曹倫理(弁護士倫理)の期末試験やレポートの問題における論点としては、ちょうど良さそうですね。あるいは弁護士会の倫理研修とか…
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ちなみに「自主規制」だから問題なしだという主張がかなり多いですが、アンコンシャスバイアス等に基づく自主ルールの一方的な認定&一方的な公表の場合・手続が不公正な場合には、むしろ問題がある、不当だというべきでしょう
以下↓の関連ツイート・ツリーをご確認ください
twitter.com/YusukeTaira/st…
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日本ではキャンセル・カルチャー機能のある社会運動により一研究者のキャリアが中断し、あるいは事実上研究活動が抑圧されたケースが大きかったと思います。あれが結果を実現できるケースと認識されてしまい(その当否はさておき)、今日の私人同士の潰し合い運動会に至る。権力者は安心して高みの見物…
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なのでこういったリスキーな行為を指定管理者が独自の判断で断行するということは普通はないし、はっきりいって異常なことをいえる
なぜそんなことをするのか。考えられるのは、指定管理者に対し、外部から何らかの指示や強い要請があったためにリスクの高い行為をやってしまった、というものだろう
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「いいね!」1つの事象から「歴史修正主義…に同調するかのような振る舞い」と決めつけ、博士で歴史学者にとっては最も致命的な「歴史修正主義」というキーワードをもってきてその学者1名だけの実名を何度も挙げる)と紐付け、権威ある学者集団が連署し、世間に晒す行為は不適当。普通に恐ろしいです
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ですから特定の事業を行う者の職業に関して「ワークではない」とする言説は、その職業を選択し遂行する個人の「個性を全うすべき場」を否定し、その「人格的価値」を傷つけるものです。人の人格を毀損するに等しい行為であり、かつ差別的な行為でもあります。果たしてこれが「正義」なのでしょうか?
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与野党逆か?と混乱した…
「立憲民主党の石川議員はネット動画などの社会的な影響は大きく…『社会が考えなければいけない課題だ』と指摘」
「松本総務大臣:「…ネット上の映像配信…は放送法…の規律を受け〔ない〕。…ご指摘の…新たな規律を導入…は考えておりません」
news.tv-asahi.co.jp/news_politics/…
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特定の事業を規制する立法(案)は、規制することによって①得られる利益・公益と②失われる利益・公益を衡量して作られるので、①と②の両方に「当事者」がいる。しかし、昨今、①の側だけが「当事者」なのだと断ずるトンデモ言説があるようである。法学以前の、小中学校の国語レベルの誤りではないか…
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私刑の容認、全体主義、連帯責任主義、責任なき個人の権利利益の無視軽視など……どれをとっても前近代国家的な発想ではないだろうか
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なぜ4年あるいは2015年からカウントすればそれ以上の時間があったのに、政府は議論を放棄してきたのか。その政治的責任こそが問われるべきだろう。拙速で不十分な立法過程しか経ていない法案は欠陥だらけというほかない。一部の当事者の人権や利益を無視して作られた法律だから当然といえば当然だが…
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本当の話だが、元検察官の法科大学院教授が取調受忍義務否定説をソクラテスメソッドで叩いていたので、ローの学生的には、肯定説を採らないと評価が低くなると危惧し、期末試験で多くの学生は自説ではない肯定説を書いた(当時否定説が受験生多数説)。現に、肯定説だと評価A以上、否定説は評価Bとなった
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法令違憲とされた(旧)薬事法は、薬局開設の距離制限規定の立法事実について、風が吹けば桶屋が儲かるという飛躍だらけの立論だったため、その立法事実が否定された(最大判昭和50年4月30日)。とはいえ、ひとたび新法や改正法が出来てしまえば、無効にするのは大変。長期間、職業の自由が侵害されます
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特に憲法に照らしたバランス感覚はなく、ただの好き嫌いです、というのであればそれはそれで納得ですが(しかしそれは自由主義、立憲主義の趣旨に反する)
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AV新法等との関係でAV製作に際して「実際に性交をしないことが法令順守」だとする言説は完全に間違った虚偽情報です。が、例えばAV新法推進派の団体のリーダー的存在の人物が言えば、これを盲信してしまう人たちも出ます。するとAV事業関係者は違法行為をしているという誤情報が広まり差別が拡大します