平 裕介 Yusuke TAIRA(@YusukeTaira)さんの人気ツイート(リツイート順)

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表現の自由と「ゾーニング」については、以前、以下のツイート(ツリー)でも呟いていますので、ご参考まで ゾーニングの法的な強制は、司法試験論文試験でも出題されている表現の自由の規制の一類型です。このことは重要で、法学部(大学)でも必ず学習する(すべき)知識です twitter.com/YusukeTaira/st…
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法人の営利広告の問題に関し、憲法上の権利の私人間効力の話として議論する場合にも、「通説的地位を占める…間接適用説」であれ(安西文雄ほか『憲法学読本第3版』(有斐閣、2018)74頁〔巻美矢紀〕)、近時有力なドイツ流の保護義務論による説明であれ、大前提に誤解があればまともな議論にはなりません
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今までさんざん“炎上”に遭った政治的立場の異なる個人(私人)を苛め抜いておきながら、他方で、政治的立場の近い者が“炎上”すると、当該領域の専門的知見を無視・軽視して、急に被害者面したり、不合理な擁護をする人間・集団の行動に名前を付けたいですね(もう付いているのでしょうか…)
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名誉というより私生活の平穏を(主な)保護法益とすると解される「オンラインハラスメント罪」がフランスやオーストリアでは制定された。1回のツイートであってもいわゆる炎上につながれば、名誉毀損罪や侮辱罪が不成立でも、ハラスメント罪とされ前科がつく。日本でも同種の法律が成立する可能性がある
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社会のために個人の権利が害され特別の犠牲を被った場合、憲法では損失が補償されるが、キャンセルカルチャーでは不祥事を起こしていないクリエイターや視聴者の損失は一切救済されない。それは社会の「アップデート」という崇高な理念のための「必要な犠牲者」なのだと決めつけられる。これは全体主義
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山口・阿武町の4630万円誤給付の件、すでに4299万円余をスピード回収したようだが、弁護士のかなり本音ベースの債権回収の本として、以下は有用です(個人的には弁護士1年目から数年目で読んでおきたかったという印象の本です) 古曳正夫(弁護士)『条文にない債権回収のはなし』(商事法務、2003年)
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個人のミス(あるいはミスかどうか疑わしい行為)を探し、それを社会運動に利用し、その運動が法的責任をはるかに超えて個人を社会から排除する機能を有する(キャンセル・カルチャーの機能がある)場合、その機能の不公正さゆえか、報復的な排除的行動が生まれやすくなるのかもしれない。人を呪わば穴二つ
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芸術や学問の助成のルールにも曖昧不明確な基準が導入されはじめると(すでに芸術的観点以外の観点という「公共性」といった謎ルールもあるが)、一部のキャンセル・カルチャー支持者(公共スペースでの表現の曖昧不明確な自主規制基準の信仰者)が自らの首を閉めていたことに気づくだろう。時既に遅し
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国立大学法人宇都宮大学(行政主体の1つ)が公式ウェブサイトに「マイナンバーカードは,図書館での館外貸出(中略)の際などに使用します」と明記…。信じられない。これでは行政機関が個人の貸出履歴を把握可能。関連する憲法判例に照らしても、流石に憲法13条違反では…? utsunomiya-u.ac.jp/convenient/cam…
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宍戸教授が末弘博士の文献を引用して解説するとおり、立法事実は「純然たる事実ではなく…政策ないし決断と密接に関わり合うもの」(宍戸常寿「立法の『質』と議会による将来予測」西原博史『立法学のフロンティア2 立法システムの再構築』(ナカニシヤ出版、2014)74頁)なので、議員の「質」は重要ですよ
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何となく「不健全」だと思う人がいるイベントが公共施設で開催される場合、現在の日本社会では、開催直前期に政治家等からクレームが来て役所もそれを考慮し(考慮したなどとは普通は言わないが)、当該公共施設の指定管理者が強引で過度な規制的行政指導をする危険がある。ゲリラ的開催はその対抗手段
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法の下の平等に照らし、性の多様性を認めるべきとされる一方で、性的な表現や、あるいは性産業や性に関する職業については、それらの多様性を否定する方向の議論が展開される。職業差別だと声をあげても、職業を変えればいいじゃないかとか、廃業すればいい、などと割りと平気で言われるのが現代社会
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一貫性がないので、結局、憲法や人権を基準にして社会の問題を考えているわけではなくて、自分たちや自分たちの支持者らの好きなものに合わせるために、困ったときは「社会通念」とか抽象的で漠然とした基準を持ち出して、自分たちを支持しない市民の自由を排除しようとする考え方なのかなと感じますね
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キャンセル・カルチャーの論点に関しては、対話が成立しないなと感じるケースをしばしばみる。要するに①社会運動の目的は正当であってもその目的のためには手段を選ばないというのは不合理という主張に対し、②どうしてあなたは運動の目的を否定するのか!という回答になる。①と②が何故か対応しない
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私人同士が潰し合いの運動会をしている最中に重大な政治的政策的な決定がされ、法案が通ることになろう。キャンセル・カルチャー機能のある社会運動は私人同士の分断を生み出すという権力者や政府にとって好都合な装置だが、「リベラル」はそれに気がつかず、いや気づいてもなお意地で潰し合うと…
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どちらの表現の自由も等しく保障され、最大限尊重されるべき、という態度でなければ、本来は筋が通らないはず
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“善意”や“正義”、“女性の味方”のいわば押し売りが、結果的に多くの性風俗事業者に対してスティグマを植え付け、それを国が利用して給付行政に係る差別をし、大震災やコロナ禍のように多くの市民や事業者が最も苦しいタイミングで、差別の連鎖を生んできた。その歴史を、今回で立ちきる必要があります
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ちなみに、法(憲法・法律)を基準とすべきことの重要性や、安易な自主規制(自主ルール)には問題はあることなどについては、こちらの記事↓でも述べています 大阪駅の萌え絵ポスター、憲法解釈論では「問題なし」 平弁護士と考える「表現の自由」|弁護士ドットコムニュース bengo4.com/c_18/n_15394/
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来週、拙稿「AV新法と職業の自由」が公表されます。よろしくお願いいたします! 「只今、在庫が不足しており納期が確定できないため、オンラインでの受付ができません」ということだが、いつもより予約者が多いということですかね… 法学セミナー 2023年1月号|日本評論社 nippyo.co.jp/shop/magazine/…
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どこの世界の憲法は「公共」の空間を誰にとっても「ノーストレス」「無痛」で出歩ける権利を保障していません。人権の行使は他人へのストレスになる場合が少なくありません。「ハラスメント」概念の濫用を(一部の国民は容認しても)、裁判所は認めません。司法が生きている限り twitter.com/YusukeTaira/st…
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このツリーの2つ前のツイートの一部訂正 地方議会議員の圧力で全部中止に追い込むなど、 ↓ 地方議会議員の不合理な内容の圧力を考慮・重視して全部中止に追い込むなど、
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大要“これは法律の問題ではない、これは倫理/道徳の問題だ!!”というコメントも多いのですが、私はまさにこういう法のルールやその趣旨を無視・軽視した市民間の利害調整が問題だと述べているので全く噛み合いません。倫理や道徳は、基準がより曖昧ですし (関連ツイート↓) twitter.com/YusukeTaira/st…
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つまり、本来は公表まではすべきではない事実について、国連機関という権威ある一方当事者(覚書等締結当事者)だけの判断で、その関係者が、日経の了解を得ずに(もちろん広告掲載作品の著者の了解も得ず)、マスコミを通して、「オープンレター」のような手法で、全世界に事実を公表したのではないか?
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新法制定により特定の職業、自分で選択した仕事を廃業せずに続けていく勤労権の価値(それは憲法上重視されるべき価値でもある)を、「あなたの仕事は特殊な仕事だから」などという理由で軽視し、廃業しても「福祉につなげてあげるから…」という自称「社会貢献」は、個人の人格を強く否定する活動だろう
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(誤記を訂正します) 非難立憲的なわけです →非立憲的なわけです