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なので、②は①と違い、党派性が明らかだから特に問題にならないというわけではないようにも思われ、○○弁護団の弁護士らがステマ的に○○を支援する/支える会のいわば匿名アカウントを利用して情報発信すること(②の場合)は、①と同程度に不当性・悪質性の高い行為と捉えられるのではとも解されよう
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公共の福祉論は憲法学で一大論点だが、お気持ち公共の福祉論は憲法の教科書には書いていないし、そんな説は存在せず、明らかに不合理。素人が非科学的に創造(想像)したものであって議論に値しないし、議論するだけ時間・人生の無駄です(よってそういう人とは議論しないことが個人の幸福追求に資する)
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AV新法の究極的な目的は「出演者の性をめぐる個人の尊厳が重んぜられる社会の形成」のためとされる(同法1条)
しかし、今回の法規制は、少なくない現役の出演者が、性をめぐる「個人の尊厳」が「重んぜられる」どころか、逆に「軽んぜられている」旨のツイートをしているという印象を受ける →(続)
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「映像は文字情報のように思考回路を通じてメッセージを伝達するのではなく…意識あるいは無意識に直接的に一定のイメージを植え付ける」側面はあるものの「その影響のメカニズムは未だ十分には分かってはいないし,文字による表現では対抗しえないほど」の「影響力をもつわけではない」から、【2/4】
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ですから、人権は対国家のものだから私人間では無関係!とか、気にくわない「社会通念」に反するような絵は(適法な表現内容でも平気で)「燃えてしまえ」、などと主張する人々や勢力があるとすれば、それは憲法学の基本的な考え方とは異なる思想の持ち主ですし、非立憲主義的、非自由主義的な思想ですね
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出演契約の出演(希望)者個人としては、AV新法における法規制を前提とすると、より出演契約が締結しにくい法的地位に置かれることになりえます
そこで上記の憲法違反(13、21、22、29条違反か)を争うことになりますが、AV新法9条には罰則がなく刑事訴訟では争えず、事業者相手の民事訴訟も難しいです
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感情論より憲法や法律が優先する立憲主義・法治国家の社会を捨てて、憲法や法律より感情論が優先する“情治国家”にしたいというのならば、それこそ憲法を改正しないといけないだろう。もちろんそれは明白な改悪ですが
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しかしまぁここまで滅茶苦茶やっておいて投票してくださいと言えるメンタルだけはすごいと思います。しないけど
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学会誌の編集委員である研究者がネットで同じ領域の研究者をSNSなどネットで継続的に非難しまくるというのは法学の領域では見ない気がするが、社会学は文化が違うのだろうか
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不公正で手続保障もないキャンセル・カルチャー社会運動によって一個人(私人)を社会的に葬ってみても「世界は何も変わりません」というのは正当なコメントだろう。しかも、変わらないだけではなく、私刑容認風土を社会に定着させ、私人間の分断を増幅させる運動としても機能するだろう
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NHKって日曜夜のドラマで俳優の一人が不祥事起こしたときは莫大な予算付けて全部取り直したりしていたけど、今回のように肝心なときに緊急特番一つできないというのは、もはや「公共放送」としては終わったなという印象。実質政府広報機関だとすれば、政府から“指示待ち”なのかもしれませんが…
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セクハラ、ハラスメントの定義や基準が曖昧・不明確なまま使用されているため、こういうことになる。おそらく今後も繰り返されるのでしょう…
「男性にタンポンの話をさせるのはセクハラ」杉並区議夫婦の持論に非難殺到「生理用品を何だと思ってるんですか?」(女性自身)
news.yahoo.co.jp/articles/87f12…
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当たり前のことだが、客観的な根拠のないクレームに対して、クレームを言われた側が「落としどころや妥協点を探る」必要などない。むしろ探ったらダメです
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個人と宗教法人との贈与契約の法規制よりもAV出演契約の法規制の方が何十倍も厳格な国
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「法」の本質は「制裁」にあるとケルゼンは述べたが、現代では「法」が規制していない“反倫理”“不道徳”“不健全”なことはNGというルールがアドホック・不平等に公正な手続を経ず違反認定され、全世界に一方的にオープンされ“炎上責任”を負うという私刑社会が確立されつつある。ケルゼンもびっくりだろう
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公文書何千枚も改竄破棄して平成時代の貴重な統計データを一部わざと吹っ飛ばしても本質的に不健全な職業とは言われない。他方で、風営法や売防法等の規制法を全て守り適法に申告し納税していても性風俗事業者だというだけで一律に本質的に不健全という劣等の烙印を政府が押すのは憲法違反の差別だろう
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ネットで論考を掲載しているサイト・媒体のようですが、他の論考を読んでみても拙稿より難解な表現はあるように感じました。が、編集長の決めたことなので仕方ありません。筆者の表現よりも編集の修文を優先させ、かつ、適時には公開しないという決定を優先させたのでしょうが、正直どうかと思いますね
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性交を伴うAV製作がAV新法自体に(常に)違反するものではないことは性行為映像製作物の定義(2条2項)等から明白です。他にもAV新法制定過程で売春防止法等との関係について質疑が行われたが政府答弁では違反するとは述べていません。拙稿↓37頁でも判例等に照らし検討しています
twitter.com/YusukeTaira/st…
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②については、○○弁護団弁護士らが○○を支援する旨の団体のSNSアカウントを利用して匿名で情報発信すべきであはなく、最低限、当該弁護士らが同団体の一員でもあることを同団体のホームページなどウェブ上で明示することなどが必要ではなかろうか。このあたりが落としどころかと感じる。
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広告宣伝の自由つながりですが、AV新法7条1項(いわゆる1か月ルール)、9条(いわゆる4か月ルール)は、こうした憲法上の自由を法律により制限したものです。拙稿(平裕介「AV新法と職業の自由」法学セミナー816号36~41頁)では、これらの規定等の違憲性について書きました
twitter.com/YusukeTaira/st…
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憲法9条改正を他人事のように考えてはならない!と主張する人々のうち一定数の方々は、AV新法や性風俗事業者、セックスワーカーへの差別、性表現規制をめぐる諸問題(職業の自由や表現の自由が狭まる問題、職業差別等)について、他人事のように考えているのでは?という印象です。残念なことですが…
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AV出演被害防止・救済法(AV新法)は、現役出演者の意見が聴かれず(or殆ど聴かれず)に制定された。とはいえ、本質的に不健全なものが社会にはまだ溢れている、という声もあるようだ
次に予想されるのは、舞妓接待被害防止・救済法、ギャンブルによる被害防止・救済法あたりか。本質的に健全な善い社会へ
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事業者の届出をし、適法に確定申告・納税している事業者であっても、性風俗事業者だというだけで、すべての性風俗事業者が、一律に持続化給付金と家賃支援給付金を受給不可とされました。これは端的に、職業差別です
この点、誤解されている方も多いのですが、事実を正確に知っていただきたいです