平 裕介 Yusuke TAIRA(@YusukeTaira)さんの人気ツイート(リツイート順)

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学部長もイェール大学の広報担当者も記者のコメント要請には応じなかった、とある。キャンセル・カルチャーとの関係では大学が研究者を守った点が注目されるべき A Yale Professor Suggested Mass Suicide for Old People in Japan. What Did He Mean? - The New York Times nytimes.com/2023/02/12/wor…
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「明けましておめでとうございます」という新年最初のメッセージのツイートとともに大日本帝国陸軍大将を祀った乃木神社に参拝したことを示す写真をあえてアップし、「リベラル」から批判された立憲民主党代表の政治家が不合理な言い訳に終始。残念ですが、もう「立憲」でも「民主」でもないですね…
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野党の国会議員が一私人に対してTwitterで圧力をかけ犬笛を吹く行為を見るにつけ、仮に政権交代がおこった場合には私人がどれだけ国家権力を行使され強いたげられるかわからない(なら今のままの方がまだマシか)と感じる人が増えているのでは…と思うが、そういうことは多分考えられないのだろうな…
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オープンレターなどによるキャンセルカルチャーという集団的行動は、社会学など特定領域だけの問題ではない。法学関係者(研究者や弁護士等)も、他人事ではなく、明日は我が身の「自分事」として、学問の自由、表現の自由、人格など憲法にも関する問題として捉える人が増えてきた。危機感の表れだろう
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ちなみに紙谷教授解説(前記文献45頁)によると、①見たくないものを見ない自由の問題と、②「ヘイトスピーチ」や環境型セクハラなどの「職場でのハラスメント」の問題とは、異なる問題であって、②が違法だからといって①が同じように違法になるわけではなく、同列には論じられない、ということになる
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営利広告(営利的表現)の自由が憲法21条1項の「表現の自由」で保障されるものと解釈する見解が現在の通説であることに関しては、以下のツイートでも論拠を示して述べています twitter.com/YusukeTaira/st…
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クリエイター側の関係者の(不祥事を起こしていない)表現の自由や営業の自由を無視してキャンセルせよというのがキャンセルカルチャーとしての社会運動だが、問題はそれだけではない。視聴者の当該番組等から情報を得る自由、教育的な番組であれば学習権や学習の機械を奪うことを容認する行為でもある
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さらに、高橋教授は「表現の自由は,コミュニケーションを通じて互いの意識を形成・変革するために保障されている」とし、「ポルノが悪い意識を植え付けるというのであれば,それに対応する方法は,対抗言論であるべき」と説きます これが憲法学説からのフェミニズム理論への正当な批判です 【4/4】
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①の主張への批判に関するツイート↓ ゾーニング(公共空間)での表現の自由の行使こそ特に重要なものだという視点を持つ必要がある twitter.com/YusukeTaira/st…
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以下の主張を論評してください。 (大学1年生向け、憲法の小テスト) 「私は、公衆の目に触れない場所で表現をすれば良いと言っているだけです。自分の部屋で書いたり読んだり一人で楽しむ自由を制限しろなんて言っていません。だから、表現の自由の問題ではないし、表現の自由は規制されない。」
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AV新法法案の件、契約解除の場合に、仮に特別法で、損害賠償義務免除に加えて出演料返還義まで完全に否定してしまった場合、憲法違反(22条、29条違反)の疑いが濃くなる印象だが、そのあたりはもう検討されているのだろうか…
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そもそも2022年4月施行の成人年齢引き下げの民法改正は2018年。これは2015年公選法改正を踏まえたもので、2018年消費者契約法が改正されて若年層が被害を受けやすいタイプの契約の法規制が拡大し消費者保護が図られたが、他方で政府はAV出演契約については同様の議論・法規制による検討を行わなかった
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性行為の契約が一般的に違法&無効だと法律(例えば2年後改正にされる新AV新法)で規制されることになると、今度は性的表現行為一般にも波及効果が及び、性表現の規制立法ができる契機として機能することになるだろうと私は予想します。市民の表現の自由や職業の自由は、更に国家権力により制約されます
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不快なものを見ない・聞かない自由とゾーニングならOK教義を醸成し続けてきた結果、特定の表現内容だけではなく、店内で子連れが飲食する行為をも容認しない声が挙がっているのではなかろうか。不快なものは容認せず区分すべきだという(一部の)市民感情や空気がスープストックの面で発現した結果かと…
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なお、私自身は、同性婚の論点について、2021年3月の札幌地裁判決(違憲判断)の立場に概ね賛成する立場を採っています 札幌地判令和3年3月17日の感想(憲法・行政法の観点から)――「国民感情」vs「国民感情」の調整と、司法の本質 - 平 裕介(弁護士・公法研究者)のブログ yusuketaira.hatenablog.com/entry/2021/03/…
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憲法訴訟の争い方の一例を挙げるならば、任意性ある出演契約をする出演(希望)者個人が原告となり、国を被告として、公法上の当事者訴訟(実質的当事者訴訟の確認訴訟、行政事件訴訟法4条後段)すなわちAV新法9条等が違憲無効だとして、同条等に従わずに出演契約をする地位確認訴訟をする方法がありえます
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私たちは、社会的権力ともいうべき“キャンセル・カルチャー権”の発動(法による統制が困難)を眺めるだけで、実質的「人の支配」を甘受すべきか? 違うはずです。「孤たるを恐れず」対抗言論により、中間団体に対しても、声をあげるべきでしょう(奥平康弘『憲法の想像力』(日本評論社,2003)30頁参照)
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一般教養としての憲法のテキストである井上典之編『憲法の時間 第2版』(有斐閣、2022年)109頁〔西土彰一郎〕でも、刑法175条違憲説が紹介されていますし、西土教授も違憲説を採っていると読めます。人は様々な情報に接し試行錯誤を繰り返して成長する、無菌状態ではダメだという理由も書かれていますね
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弁護士がステルスマーケティング的な弁護活動を無制限にやってよい、という見解を採ってしまうと、弁護士自治の基礎である一般市民からの信頼は失われ、日本型の弁護士自治の自体が危機に陥る可能性がある。つまりステマ的な弁護活動の論点は、弁護士業界全体(弁護士自治制度)の問題であるといえよう
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「メディアには、専門家が見落としがちな世論の懸念や不安をすくいとり、問題提起をする市民目線の報道がもっとほしい」という記事のコメントですが、全く逆で、専門家のコメントが少なすぎますよ 市民感覚なき安保専門家が対話を閉ざす Re:で考える戦争と平和:朝日新聞 asahi.com/articles/ASR6X…
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「社会通念」という曖昧不明確で、当該自主規制を呼び掛ける政党や現職国会議員が想像する多数決的基準を持ち出し、自主規制を呼び掛け、公共空間での市民の(適法で本来法規制不能な)自由の排除・キャンセルを促す。非立憲主義的 その上自由を抑圧される当事者の声は無視。国会も通さず。非民主主義的
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国会議員が「国益なくして人権なし」と法務委員会で言い出す。AIでも言わないだろう。これが令和の出来事とは…
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公人・準公人が、特定内容の表現の自由について、①内容が不適切である旨の意見表明をした上で、②同時にその法規制はすべきではないとはあえて言わない場合、法規制の議論が巻き起こる蓋然性が高いだろう。そして事後に②'「規制するなよ!規制するなよ!」と言ってもその議論は容易には鎮火しない
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②の主張への批判に関するツイート↓ 自主規制(自己規制)のデメリットや要求されるべき要件(学説)を無視した議論は一方的お気持ち的でありかえって有害 twitter.com/YusukeTaira/st…
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日経新聞広告掲載の問題は「表現の自由」の問題ではないとする主張の論拠として①低価値表現・営利広告にすぎない、②ゾーニング・TPOの話にすぎない、③自主規制にすぎない、④私人間効力の話にすぎない、⑤職場でのハラスメントと同じ、等があります しかし、全て誤解です twitter.com/YusukeTaira/st…