平 裕介 Yusuke TAIRA(@YusukeTaira)さんの人気ツイート(リツイート順)

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「子供のように見えるよう描かれた者が明白な性的行為を行っている画像及び描写、又は、性目的で子供の体の性的部位の描写を製造、流通、頒布、提供、販売、アクセス、閲覧及び所持…を犯罪化する」など(2021年の請願)の件だが、表現の自由(憲法21条1項)に違反する疑いが濃い sangiin.go.jp/japanese/joho1…
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確かに重大な背信行為だと思うが、若者がこのような行為に至った原因や背景を冷静に分析していく必要があろう。なお、偉大な諸先輩方の御説教は、若者的には正直お腹いっぱいではないだろうか… 今井瑠々氏が立憲に離党届 「自民系議員として政策実現」 | 毎日新聞 mainichi.jp/articles/20230…
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フェミニズム自体は現代社会に必要不可欠な観点だとは思うが、それに関する施策を推進することによる個々人の職業の自由や表現の自由に対する弊害が大きい場合があるので、そういったことはフェミニズムの側もそろそろ本格的に慎重に考えて良い頃ではないかと思う(が実際にはそうならないですね)
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原田大樹『自主規制の公法学的研究』(有斐閣、2007年)232-234頁が挙げる「自主規制のデメリット」は、①被規制者・利害関係者の権利・利益の侵害、②民主政プロセスに対する特権性・閉鎖性、③非効率性・高コスト性 特に(①における)近代立憲主義で否定した中間団体による個人の抑圧の弊害の点は重要
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にもかかわらず、2022年になってバタバタと議論を始め、廃業を迫られる可能性が高い当事者の声を聞かず、公益団体の声を聞いたから問題ないという本来はあり得ない強引で拙速な議論だけでAV新法を成立させた。このように政府の責任は重大だが、この新聞記事は政府の責任を無きものとして扱っており問題
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立憲民主党の国家議員が、学者に対し、政府に良心を売ったとか社会の害悪なので発言を控えよなどという旨のツイート(引用RTでの表現行為)をしたことについて、同党は厳重注意等をすべきだろう。そうでなければ政府に対し20日の東京高裁で敗訴した杉田議員の任命責任を追及しても「おまいう」状態だろう
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上記の判断過程審査は、憲法25条1項違反か否かの判断枠組みで用いられる(例えば、最高裁判所第三小法廷平成24年2月28日判決(民集66巻3号1240頁))。 憲法22条1項の場合には使えないと解する立場もあろうが、他方で、同様に政策的裁量のある場合には、この判断枠組みを使うこともできるのではないか
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地方自治法に定める住民監査請求に際して請求者が一次資料として領収書を求めると「歴史修正主義案件」になるという(人文科学の?)言説があるようだが、もちろん行政法や地方自治法の教科書にはそんなことは1ミリも書いていない。学問も自由すぎるとわけのわからない結果を導くものになるのかも…
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むしろ、そういったことへの想像力が決定的に欠けているからこそ、無邪気に安易に行えてしまう運動であるともいえますね
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ゾーニングがいかに表現自由の意義を小さくしてしまうものなのか、に関連するツイートです↓(ご参考まで) twitter.com/YusukeTaira/st…
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オープンレター(OL)自体の拙稿についてはもう時機を過ぎた(OL自体はもう公表していませんし)ので、他の媒体やブログでの公表は特に予定していませんが、冒頭のツイートの「目次」のうち3と4の一部については、以下の法学館憲法研究所のサイトで独立させる形で公表しました jicl.jp/hitokoto/backn…
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住民監査請求に理由ありとの措置勧告が出たケースについて、政治家が特に精査する必要はないという旨の発言をすることは自由だが、それは、黒塗りの行政文書について情報公開審査会が開示決定の答申を出したのに、これを無視して黒塗りを外さない行政機関の行為を是認するのに等しい残念な態度といえる
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学生「住民監査請求をリーガルハラスメントだとして退けた判例あるいは学説ってありますか?」 回答「いえ、1つもありません。」
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キャンセル効果に依存しない社会運動ならば市民のリーガルマインドからの強い反発は生じにくいだろうし、そのような反発がなければ運動者側の諸行為に対して法律を基準とする批判や非難をしようという動機も生じにくくなる。他方で、そのような動機を生じさせる運動のサステイナブル性は低い。自業自得
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これを出版社のHPの問題だけにとどまると考えている人がいるとすれば、それは甘い。これは将来、広告、芸術作品の内容、さらには出版自体の公開に関する自主規制に発展し、そのルール違反が立法事実となり、法規制が導入されることになる。また芸術や学問への補助や助成のルールにもなるでしょうね
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根底には、国会議員らの間に(野党議員も含め)AV関連の職業を選択し遂行する事業者や個人を差別する感情があったからだろう。そういった人の声を聞く必要はない、そういった人の不利益はこの際無視しよう、という職業差別感情があったものと思われる。しかしこれは個人の尊重という憲法の理念に反する!
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①UN Women「本部」が日経に「覚書」等の違反を指摘し、特定の広告を容認できないと抗議した、というのは真に事実なのか?  ↓そうだとして、 ②抗議の事実を関係者が当然に公表(オープン)していい覚書等なのか?  ↓そうだとして、 ③「日本事務所」の所長が公表することを「本部」は了解したのか?
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キャンセルカルチャーを批判している人は、①これまで発言の機会を奪われてきた市民の社会運動一般を否定していわけではなく、②一定の過剰なキャンセル機能の強い社会運動を批判しているにすぎない。そのため、②の批判をする人に対し、①の社会運動を否定するのか!!と怒る人とは、対話は困難ですね
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なお、以下は、上記のツイートと関連するツイート・ツリーです(他の論点についても言及しています) twitter.com/YusukeTaira/st…
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「立憲」って、最近、というかここ数年で、言葉の意味が変わったんですかね…
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性表現の自由を行使する、あるいは性産業を営む個人や団体が「大きな顔」をするな、って…… 大きな顔しちゃいかんのかい!大きな顔をする自由も憲法21条1項あるいは13条後段で保障されているのに
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住民訴訟について、判例(最高裁判所昭和53年3月30日民集32巻2号485頁)は、「法律によって特別に認められた参政権の一種」だと述べており、広い意味での直接民主主義の制度と位置付けうる。また他面において財務会計上の行為の適法性確保の司法統制の面がある。このように憲法的価値の高い制度といえる
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このような根拠論による場合、立法の政治過程において「様々な利益集団の抗争と妥協」がなされたと言えない場合、すなわち特定の利益集団だけが「抗争と妥協」が行われる立法制定過程から排除された場合には、考慮不尽となり、裁判所が立法府の政策判断を尊重すべき根拠がなくなる(不十分となる)だろう
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特定内容の広告のゾーニング推進論の問題は「不愉快に思う人がいることが想定されるか」という漠然不明確で過度に広汎な基準。これでは(国家でもない)私人の主観によって、表現行為の場が広く奪われ、表現の自由が事実上制限されることになる 瀬地山角『炎上CMでよみとくジェンダー論』(2020)143頁参照
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以上の観点から、朝日新聞の今回の記事は政府の責任追及をせず、むしろ一部の重大な不利益を受ける当事者の声を政府とともに無視し、政府を擁護する内容とも取れるが、「リベラル」が聞いて呆れる。広く当時者(全ての利害関係者)の声をまともに取材してほしい。一部の事実を伝えないことは報道ではない