平 裕介 Yusuke TAIRA(@YusukeTaira)さんの人気ツイート(リツイート順)

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プロレスラーのマイクパフォーマンスと勘違いしていないか。与党議員しかも政調会長が無駄に隣国を刺激する行為は慎むべきだろう 自民・高市氏「招かれても行かんわい!」 ロシア入国禁止で sankei.com/article/202205… @Sankei_newsから
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ちなみに、武蔵野市住民投票条例案は、外国人の地方選挙の参政権に関する憲法解釈の問題とも関連する(全く別論点で関係ないという見解は説得的ではないだろう)。大別すると、禁止説、許容説、要請説の3つの説があり(許容説か要請説が妥当だろう)、また平成7年の最高裁判例の読み方もそう簡単ではない
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同判決の伊藤正己補足意見は、①聞きたくない音を聞かないことにより「心の静穏を害されない自由」は表現の自由のような「精神的自由」には該当せず、②広い意味でのプライバシーに含まれるとし、そのプライバシーも「公共の場所にあっては」家にいる場合と比べてより多くの「制約を受ける」としている
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それに、個人の表現の自由に基づく発信内容について、そういった誤動的あるいは重大な事実誤認に基づくコメントを1つ1つ1訂正していくためのコミュニケーション・コストは結構バカにならないわけです。個人が使える時間は限られているわけですから基本そういう方はブロックする方針が合理的かなと…
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本日、山形県が、コロナ禍で中小企業等を支援するために実施を始めた「抗原検査キット配布」事業で、性風俗業を配布対象から除外したことについて、籏智広太記者からの取材に応じ、違憲・違法な職業差別だ、と回答しました ↓がその関連記事です。よろしくお願いいたします! buzzfeed.com/jp/kotahatachi…
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キャンセル・カルチャー社会運動のよって不寛容なリンチ容認社会の土壌をつくってしまえば、誰も(右も左も)「安全地帯」にはいられなくなるだろう。職場へのお問い合わせという皮をかぶった抗議やクレームの電話・メールが殺到し、萎縮社会が出来上がることになるが、誰がこんな社会を望むのだろうか…
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参院選東京選挙区候補者の生稲晃子氏、全局中継インタビュー拒否で、理由も議員として勉強不足…程度のことのようだが、これが悪しき前例となり、しかも仮に当選となると市民への説明責任を無視することになるだろうから、民主主義国家としてはより悪い方向に進むことになる news.yahoo.co.jp/articles/af7a6…
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「表現媒体を公共のスペースで披露する行為を批判しているのであって、表現媒体自体は批判していません」という論法って、正直、表現の自由を理解していないか、軽視しているな…と思います。むしろ公共のスペースで披露することで不特定多数の他者に表現媒体を伝達することこそ表現の自由の本質なので
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公序良俗の認定だって結構強引なのではと感じる。公序良俗だって相当ハードルが高い一般条項なわけで、簡単にこれを振り回せるのなら、将来的な濫用のリスクも高くなると思いますよ(今だけ党だけ自分だけの方針ならばそれでも構わないのかもしれませんが…
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なお、映画「宮本から君へ」助成金不交付事件判決の第一審判決(東京地判令和3年6月21日)は、判例時報2511号(2022年5月1日号)5~20頁に掲載されています。一審判決の方は、要するに別次元の刑事法など助成金交付との関係では重視できないとして、これを重視した不交付決定を違法だと判断しました。
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リベラル派の(ように見える)市民が刑法175条違憲説を支持しない時代へ突入か…
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①著しく性風俗を乱すというわけでもなく「ちょっとエッチ」な絵という基準なき非難、②「非常に不快に思う人」は必ずいる(いない表現など普通ない→非難対象が無制限に拡大)、③④セクハラ・強要とは法的に異なるものを「セクハラ」「強要」と言う反法治主義的発想、⑤は表現者への差別を助長し問題
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1976~82年に最高裁判事を務め、チャタレー裁判の弁護等に携わった環昌一先生は、権力者が表現の自由規制のための線引きをすることを「怖い」「非常に危険」と述べます 奥平康弘ほか「性表現の自由ーーその許容性をめぐって」奥平康弘ほか著『性表現の自由』(有斐閣、1986)1頁以下(37頁〔環昌一〕)↓
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公共空間から不快な表現を排除する運動の行き着く先が、『はだしのゲン』が「有害図書」だとされ教育空間から排除される事態だと何故気づかないのか 有害情報からの子どもその他の利用者の保護等を図るためのフィルタリング・ソフトウェアの普及の促進に関する法律(平成20年新司法試験論文憲法より↓)
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「不快」な表現は、地下室に潜ってやれ、が正解なんでしょうから、支持政党の地方議会議員の暴走行為だけはちゃんと歯止めがある(無制限に拡大することはないのだ)とかいう謎のエクストリーム擁護論は、どうぞリアル地下室の穴に叫ぶ方式でやっていただきたい。ゾーニング教徒らしく
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「通信」(憲法21条2項後段)は相手方が特定され限定された者同士の行為ですが、「表現」(憲法21条1項)にはそのような限定はありません。表現の自由は、無人島で一人で演説する自由を意味しませんので、ゾーニングは、表現の自由の規制そのものです(渋谷秀樹『憲法を読み解く』(有斐閣、2021)58頁参照)
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「公共空間にふさわしい」「人々に不快感を与えない」等の基準が不明確&広汎で、ビラ等の屋外広告物が規制されている現状では、単なるゾーニング規制よりも強度の内容規制に匹敵する規制。違憲では? 東京都、キャバクラなどの「広告宣伝車」の規制強化 都外ナンバーも審査へ news.livedoor.com/article/detail…
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こんなことも思い付かない政治家が新法や法改正、条例制定や改正に携わっているかと思うと、一市民としては普通に恐怖でしかないわけですが…
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特定の政党の県議会議員団が、県営公園で開催予定であった水着撮影会の実施について「都市公園法第1条に反する」という理由で「貸し出しを禁止するよう県に申し入れ」をした最近のケースも想起される 事前に宣伝(憲法22条1項で保障)すれば、こうなるリスクもあるということ twitter.com/YusukeTaira/st…
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ちなみに、日本のAV出演契約は、例えば、AV人権倫理機構が監督し厳格な自主規制を行ういわゆる適正AVについては、売春防止法の売春には該当せず、公序良俗違反にもならないと解されます。 にもかかわらず、主演者や事業関係者の声を聞かずに、AV新法を作り、一部の人を廃業に追い込んだのは誰ですか?
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同文献176頁によると、日本キリスト教婦人矯風会は、明治時代に成立した組織で①禁酒運動から始まり②買売春を批判して売春防止法を作るときに大きな役割を果たした、と説明されています。③AV新法も、同様の宗教的思想と道徳と政治が一体化して作られた面はないでしょうか?政教分離のはずのこの国で
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弁護士の懲戒手続に関する綱紀委員会の調査手続において被請求人弁護士が提出する弁明書には何を書いてもよいわけではない。「馬鹿」「愚行を行い続けている」などと書けば正当な職務活動を逸脱する誹謗中傷として懲戒処分の理由となる:自由と正義57巻2号120頁(2005年11月9日付け「戒告」の事例)
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東京地方裁判所令和4年(2022年)6月30日判決(↓のサイトで公表)は実に酷い不当判決ですが、この判決ですら、性風俗事業者の「営業の自由」(判例上憲法22条1項で保障されるものと解される)は認めています(同判決16頁) CALL4|社会課題の解決を目指す“公共訴訟”プラットフォーム call4.jp/search.php?typ…
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「市側は…不自由展の一部展示品は『日本人へのハラスメント…』と主張」とあるが、およそ法律論ではない。でも近ごろは、同様のお気持ち「ハラスメント」の主張が蔓延していますよね… トリエンナーレ訴訟、二審も名古屋市敗訴 市長怒り「とんでもない」:朝日新聞デジタル asahi.com/articles/ASQD2…
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政府が差別をし、市民に伝播し、差別がさらに連鎖・拡大する。行きつく先が「性行為を伴うAVは個人の尊厳を傷つける」ので“一律に”「性行為を伴うAV禁止法」を作るべきとする運動ではないか。根底には「セックスワークにも給付金を」訴訟と同じ職業差別がある。政府と同じです twitter.com/YusukeTaira/st…