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尊重されるはずの個々人(日本国憲法13条)が、自らの思想を捨てて踏み絵を踏み、行いたい表現を日々何かに怯えながら忖度して自ら抑制し、真理の探究をすることを諦め、裁判を受ける権利も事実上奪われ、そして、「健全」で「清浄」な「美しい」「人の支配」の社会で、ただ生きていくのでしょうか?
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弁護士に「本当に司法試験受かったのかと思う」という人には、正当な権利行使をしている市民にも「反社会的勢力」(殺人事件を起こした団体等)というレッテルを平気で貼れる人が含まれてそうですね。でも、もうそういう運動が通用する時代は終わったと思いますよ。持続可能な「社会運動」ではないですね
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半年前「不快な表現内容がゾーニングされただけで、表現の自由は関係ない。見たくないものを見ない自由がある。キャンセルの文化なんてない。あと私人間で表現の自由とか言われても……笑」
半年後「Twitterでアカウント凍結なんて許せない!表現の自由を守れ!」
なぜなのか…
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というか、戦士って何?
勇者とか賢者、僧侶とかではないんですね
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罪刑法定主義の派生原理「刑罰法規の明確性」との関係で大丈夫なのか?
「8要件に加えて『その他これらに類する行為』を入れると、処罰範囲が広くなりすぎる」
性犯罪の刑法改正「一部に不明確な規定、処罰範囲が広くなるおそれ」 弁護士の懸念点|弁護士ドットコムニュース bengo4.com/c_1009/n_16139/
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「寝たきり老人の胃ろうに保険適用しない」行政決定や「飯が食えない老人は自費で生き残るか諦めてください」という行政決定は、普通に憲法25条1項違反であって国賠でも国が負けるし、保険負担より賠償金の国(実質国民一人あたり)の負担金額が方が大きくなるので、憲法的にも政策的にも不合理だろう
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イベント参加者や関係者ら個々人にとっては①~③以上に重要なことだと考える人だっているし、客観的にも①~③と同様に法的・政治的問題といえるのに、報道系の番組で、あえて優劣をつけるように比較して、都市公園法の問題をちゃかすというのは、いったいどういう了見なのか。レベルが低すぎます
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脅迫を招く表現って脅迫を煽動したりする表現のはずだが、こういった表現とは全く別の内容の表現をしたにもかかわらず、支離滅裂な言い分で脅迫を招く表現などと滅茶苦茶なレッテルを貼られ、しかもそれに同調する者が多数出てしまうという…。作品を描いた人の側に立つことなど1ミリもないのだろう
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ゾーニング教、個別法目的違反禁止教、「過激なポーズ」教を信仰する人たちは、イベントや表現、集会等が禁止・制限されることによって被る他者の人権が“見えていない”のだろう。規範に直面すらしていない。そうでなければ直線的な活動は普通できないはず。基本的に対話は成立しないのでは…と感じる
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紙谷雅子教授「判批」(「囚われの聴衆」事件=最高裁判所第三小法廷昭和63年12月20日判決の解説)長谷部恭男他編『憲法判例百選Ⅰ 第7版』(有斐閣、2019年)44ー45頁)
同45頁は「聴覚よりも視覚の方が外部からの表現を回避しやすい」から視覚の場合には「『とらわれの聴衆』の議論がなされない」とする
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このような最高裁判決や学説の憲法解釈の考え方を活かす考え方を基本とするのが立憲主義にも適合する考え方だと思うが、必ずしもそうなっていないというか、逆に世間の風潮は憲法解釈論を軽視無視し、報道する側も安易な表現規制に乗っかってしまっているように思われる
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売春防止法改正に関する社会運動だが、AV新法のときみたいに、また事業者側の意見を聴かず調査も十分せず強引に法改正に持っていくのだろうか?
AV新法施行2年見直しのタイミングが最も危ないだろう。改正すべきか否か、様々な当事者や専門家の声を聴くべき。今度こそ議員も政府も立法論のイロハを守れ
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ですから、大上段の基本的な知見を、繰り返し(全く同じだとつまらないので表現を多少変えつつ)ツイートすることはなお重要だと思います
個別具体的な議論をする大前提のなるべき基本的な法学・憲法学の知識(判例や学説など)がより広く知られることが大事でしょう
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廃止主義というイデオロギーに同調しない個人や団体との対話を拒絶し、職業差別を拡大するキャンセル・カルチャーは、立憲主義、平等原則、民主主義、基本的人権の尊重、適正手続原則という近代国家の諸原理の趣旨に反する運動・活動だと言わざるをえない。もうこんな運動は早くやめていただきたい。
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このツリーはこれで終わりにしますが、↑のとおり様々な法的問題がある単純ではない問題というべきであるから、以上のような社会運動は武蔵野市住民投票条例案に賛成する立場の側にも受け容れられない(受容され難い)ものではないか?ということを、運動する側も一度立ち止まって考えるべきだと思います
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目的のためには手段を選らばないということはどういうことかという「歴史」に学ぶ「教育的効果」(報道のニュースバリューなるもの)は、本当にあるのでしょうか?
twitter.com/YusukeTaira/st…
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自主規制についても、ギリギリのラインを狙う・厳格にすぎる線引きは、実質的にみて(事実上)私たちの表現の自由の範囲を狭めることにつながってしまうものです
ここでも、表現行為に係る萎縮的効果を考慮・重視して、ある程度の余裕を持たせておかないと、無難な表現ばかりが流通する社会になります
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助かる方法は国連の機関と友好的な関係を持つということになろうか。しかし、その機関の偉い人や影響力を有する人と世界観や人生観等(…日本国憲法19条の思想)、政治的な意見(…同21条1項)、あるいは学問的な立場(…同23条)等が異なる場合、私たち個人は、同調し忖度しなければならないのでしょうか?
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法教育がさらに広く行われるようになれば、キャンセル・カルチャーに依存する社会運動はさらに衰退することが予想される。それに対してバックラッシュだの何だのとレッテルを貼って支持者等を囲い込む運動はこれからも続くだろうが、今後も法を基準とする批判にさらされ続け、シュリンクしていくだろう
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以上のような【 】内の言説が「非立憲」的なものであることについては、以下の記事でも述べました
大阪駅の萌え絵ポスター、憲法解釈論では「問題なし」 平弁護士と考える「表現の自由」|弁護士ドットコムニュース bengo4.com/c_18/n_15394/ @bengo4topicsから