476
私は、各拙稿↑でも立場を明らかにしたとおり、あいちトリエンナーレ2019/表現の不自由・その後も、埼玉県の都市公園利用も、両者ともイベントが開催されるべき(開催条件が必要であれば条件付したうえで開催はされるべきであり、不開催・全部中止は不合理だ)という立場。ここに党派性などありません
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複数の学説がある論点で、特定の説(例れば法人の人権否定説)を採るのはもちろん自由です。しかし、当該研究者の政治的・党派的な立場・信条を優先し、自分の採る見解(通説でもない)が唯一絶対の立場・説であるかのように述べ、権威を利用して素人を誤導し、バレたら法律論ではないと言うのは酷すぎます
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同じ質疑で、松原委員は「私どもは、性道徳の向上、純潔教育の徹底、宗教的解決等の、国民としての、人間としての自覚と向上」を待つとか「社会道徳がそこまで進んでいって、そういうものが存在の余地のないような国民の性格、空気、品位を作り上げ」るという性秩序を作るべきなどと発言しています
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「公共の場」では法律よりも憲法よりも道徳が何より優先される。普通にこんな感じで考えている人は流石にそういないだろうと思っていたが、しかし世の中は広かった…
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本解説は、①「見たくないものを見ない」自由よりも②「聞きたくないことを聞かない自由」の方が手厚く保護されると述べている。そして、②ですら、「公共」の場所における商業宣伝放送をする自由に劣後したのである。すると、①の自由はより保護されない、というのが、この憲法判例と解説の帰結となる
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そういったブロックされることの多い方というのは、表現の自由を効果的に行使するという他者の時間を奪っている感覚がないというか、いわば規範に直面すらできず反対動機が形成不可能な方だったりする上に、イデオロギー的正義感みたいなものがあるので、誠実な議論が通常期待できない方だなと感じます
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不健全なことはけしからん。よし、犯罪にしよう。こんな思考過程だが、日本も笑ってられませんよ
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「テキストが持ちうる具体的な個人への加害性」を自主規制のルールとして採用したのが、まさか憲法21条1項で「言論」「表現」とはあえて別に規定されている「出版」の自由を行使する団体あるいはその担当者だったというのであるから、これはもうキャンセル・カルチャーが加速することは間違いない
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ついに、同席教授の作為義務(カットイン義務)にまで話が拡大…
「大学側は『…教授は発言を問題だと認識していた』…『講義の流れがあり、その場では止め…なかった』と回答」
吉野家元常務「生娘をシャブ漬け」発言 早大教授同席も「講義の流れがあり、その場では止めず」 a.msn.com/01/ja-jp/AAWtY…
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さらにいえば、拙稿「AV新法と職業の自由」法学セミナー816号(2023年)36-41頁では、立法の過程において、特定の人たちの意見だけが取り入れられ、新法制定によって甚大な不利益を被る当事者(実際に廃業に追い込まれた人もいた)の声を殆ど聞かれることなく、一方的に急に新法が制定されてあいまったこ… twitter.com/i/web/status/1…
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参議院のサイトで可決成立したAV新法の全文が公表されていますが、憲法問題としては、9条、12条等の憲法適合性が問題になりそうです
出演契約債務の履行の任意性が確保されている場合(同法7条3項参照)に、憲法13条、21条1項、22条1項、29条1項2項の適合性が問題になりえます
sangiin.go.jp/japanese/joho1…
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「国民は時間がたてば忘れるだろう」という政治姿勢を批判する者が「ほとぼりが冷めるまで黙って待っていよう」という政治姿勢とは…
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抽象論で人権制約が許されるのならば、同様に、公共施設での憲法改悪反対を主張する集会も、抽象的な「行政裁量」論を理由に(いま以上に)開催できなくなってしまうだろう。本当にそれでいいのか?というのが本件の本質的な問題です。好き嫌いで市民の人権を語るようになったら立憲主義は崩壊します
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新しい法律を作ったところ特定の業界の職業人が重大な不利益を被ったり廃業した場合、積極的に立法に動いた国会議員は、特にその状況を積極的に把握するよう動いたらどうかと思います。国会議員は「全国民を代表する…議員」(一部の国民の代表者ではなく全国民の代表者、憲法43条1項)なのだから…
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本当にこれ↓ 報道の自由は特権なので
中村剛弁護士「メディアは、積極的にプライバシー侵害にあたるような報道で煽るのではなく、冷静な報道を」
広末涼子さんの交換日記流出、「名誉毀損」や「プライバシー侵害」にあたる可能性|弁護士ドットコムニュース bengo4.com/c_3/n_16146/ @bengo4topics
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ちなみに、少し前ですが(2023年1月)行政処分に係る個別行政法ではない、むしろ本来無関係というべき刑事法を、当該個別行政法に係る行政処分との関係で考慮あるいは重視することができるのあか?(→それは行政法の解釈として、できないものというべきである)という旨の論考を、以下のLaw… twitter.com/i/web/status/1…
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以上のとおり株式会社日本経済新聞社の営利広告の自由は憲法21条1項の表現の自由の規定で保障されると解されるわけですが、これに加え、広告を出す個人や法人の営利(・意見)広告の自由もまた憲法21条1項の表現の自由の規定で保障されると解されています。つまり2つの表現の自由の問題だということです
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このニュースはAV新法のすべての規定(法規制)を正当化するものではない。法の規制目的は常にすべての規制手段を正当化しない。いわゆる1か月ルールや4か月ルール等は、憲法違反の疑いが濃い
「AV新法」初適用 出演女性3人に契約書渡さなかった疑いで逮捕:朝日新聞デジタル asahi.com/articles/ASQD6…
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党派性を帯びた議論を展開するから専門家でも話がおかしくなってしまう。そういうのは本来は説得力も信用性もないわけだが、いわばオンラインサロンのフィルターバブルの中でお仲間とお気持ち表明ごっこをしていればその人たちは幸せでしょうよ
でも他者の人権や幸福追求を奪うな!とは言いたいですね
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①スポーツ選手など比較的若いときの方が年俸の高い職業など山ほどある
②「将来の可能性を伸ばす」伸び代を奪っているのは、職業差別を叫んでいる者たちにも原因がある
③病気や暴力の危険に晒されないように法整備や運動を行うべきであり、事実上廃業に追い込むのを立法で強制するのは憲法違反です
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そのため、「勧告」には法的拘束力(強制力)がないと解されているからといって、執行機関等が何もしないということは通常はない。殆どの場合、何もしないということは勧告を尊重する義務に違反することになるだろうから、執行機関等は期限までに何らかの措置は講じるもの。これが法治主義に適う対応です
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志田先生を大学からの排除を求める主張は不合理で、絶対にあってはならない
この不当要求に関し、(テニュア教員か否かの違いはあるが)これを結果的に誘発させたのは、特定個人の研究者の不祥事が分かるよう叙述された日本歴史学協会の声明であり、オープンレターであり、キャンセル・カルチャーだろう
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