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自分たちの団体の活動のためにめちゃくちゃな言説を流布し、職業差別を助長し、拡大させるなんて、本来は絶対にやってはならないこと。小学校で習うことでしょう。なぜやってしまうのか。
タガが外れた「社会運動」は、ただの差別助長活動だと言わなければならない。到底許される行為ではない
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①あいちトリエンナーレ2019/表現の不自由・その後は開催されるべきだが、②埼玉の都市公園利用イベントは開催されるべきではない(同種イベント全部中止支持)という、ねじれた立場を採る人たちって、結局法的なことは、あいトリから何も学んでいないんだなと…。法的には一貫性なし。大変残念ですよ
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結局、憲法改正や法律改正なんてしなくても人権を奪えるじゃない。そうなればもう真面目に改正の議論なんてしなくなりますよ。どちらにしたって権力者のお気持ち次第で奪われるというのであれば
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そもそも論ですが、都市公園には市民の税金が入っているわけで、抽象的なリスクをもって、特定の人たちだけ施設の利用を認めないという運用は、具体的な憲法・法律の解釈適用の話以前に、それはあまりに酷いよねという法感情やリーガルマインドがあるはずだと思いますが、一部の人にはないようですね
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職業選択・遂行の自由を「愚行権」行使などと呼ぶような差別主義者とはとても対話できない
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他の方のツイートで流れてきて知ったのですが、このようなまとめサイト(の一種?)↓があるようです
平先生のゾーニングと表現の自由講座 togetter.com/li/1869267 #Togetter
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その上、中止による多くの関係者の不利益の大きさからすれば、行政指導の任意性要件を満たしていないのではないかすら疑われるレベルです(例えば、↓の武蔵野市教育負担金事件判決でいわれる事実上の強制のレベルに至っているのではないかなど)
関連するツイートは↓
twitter.com/YusukeTaira/st…
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ちなみに大阪高等裁判所平成4年7月30日判決・判時1434号38頁は、公式参拝には違憲の疑いが強いと判示した理由の1つに、公式参拝を是認する国民的合意が得られていないことを挙げていた。本件でも国民的合意は特にない(反対多数との報道が多い)上、莫大な予算を使った国葬会場で曲を演奏することになる
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政教分離のはずの国で、宗教色の強い法律があることにより、この法律(売春防止法)に違反していないにもかかわらず、風営法上の性風俗関連特殊営業を営む事業者だというだけで、コロナ給付金(持続化給付金等)が給付されず100年に一度規模の災害級の事態でも政府から見捨てられ、差別される方々がいます
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勿論どのような思想であっても内心にとどまる限り自由ですが、その思想を政治家がいったん外部に公表し、具体的な表現の助成(補助金等)の政策に関連付けようとすることについて、私たち市民は目を光らせておかなければならないと考えます。その政治家が憲法を軽視しているかを注視する必要があります
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もう公的施設でコミケ開催できないかもね
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さらにいえば、日経新聞が講談社の営利広告(全面広告)を掲載した事案でいうと、①株式会社日本経済新聞社、②株式会社講談社のそれぞれの営利広告の自由(憲法21条1項)が問題となり、③コミック作者の表現の自由(憲法21条1項)も関連して問題になります。本件は、三重に「表現の自由」の問題だといえます
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表現の不自由展の作品がまた1つ。国家が法律で規制しなくても「自警団」めいたものが跳梁し自主規制を事実上強制するような国になったということだろうか…
鹿児島・ガーデンズシネマ、山上容疑者の映画「REVOLUTION+1」の上映中止を発表 sn-jp.com/archives/96627 @sharenewsjapan1から
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グレート-O-カーン氏の学歴ですが、すでに引用RTでもご指摘いただいておりますが、新日本プロレスのサイトによると「イギリスデビュー以前のことは記憶が曖昧」だそうです。そのため、公式では、日大ご出身かどうかは必ずしも判らないということのようです。以上念のため補足させていただきます。
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が、「リベラル」な新聞ほど、このような人権が事実上制限された実例を報じたりはしないのでしょう。その理由は、
おっと郵便かな
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「キモい」という語を「公共空間」で用いることについては個人の人格を傷つけることがあるのだから、「社会通念」に照らし、自主規制でもしてみてはどうだろうか?ゾーニングや自主規制なら「表現の自由」は関係ないらしいので、キモいを連発する動画などは自主的に削除や閲覧制限するのが「筋」だろう
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「セックスワークにも給付金を」訴訟でも感じるが、この国では、多くの人が性道徳について国家権力でコントロールすることや、個々人の「性」に係る自由への公権力の介入を良しとする傾向があるのでは…と思う。「(多数の)国民の理解」を得られる性道徳こそが「正義」であると…
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性風俗事業者へのコロナ給付金支給について、政府は、裁判で(→6/30判決予定です)、「性を売り物にする本質的に不健全な」営業だから「国民の理解を得られない」と主張しました。差別感情を隠さない主張ですが、さすがに国も「違法」とまでは言いません。しかし、その差別感情は市民に伝播しています
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自治体等の公共団体からいわゆる大量の行政文書の請求が権利の濫用なんじゃないか?という法律相談を自治体側から受けた経験は何度かあるし、行政文書の情報公開条例改正に関する助言をしたこともあるが、関連する裁判例(の相場)によると、権利の濫用になるハードルはかなり高いんですよ
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憲法論や法律論ではない話をさも憲法論や法律論を述べたかのように述べ、聴衆を騙し、炎上させておいて、炎上&延焼を達成後に、しれっと、いやあれは実は憲法論や法律論ではなかった、私は間違っていない、誤解した聴衆が悪い、などというのは、「誤解したのなら遺憾だ」という政治家答弁と同じですね
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そういうメディア人(のような者)の心ないコメントが職業差別を助長していることに気づくべき。そんなコメントをしておきながら同じ口で②差別禁止法の問題を熱弁されても正直シラケる。①~③はもちろん重要な人権問題です。しかし別の人権問題をそれらに劣後する問題かのように扱うのは間違っている
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テレビは新聞と同じレベルの遅いメディアになったということが今回の一件で確定
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政治家が違法な行政作用の発動を促すリスクのある圧力をかけるのは不当だ、という市民の批判に対しては、概ね、①政治家が政治的な活動しちゃいけないんですか?とか、②野党議員なんで圧力にならないとか、③政治家の表現の自由だ、などといった反論があるが、どれも0点。議論にならないわけですね
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住民訴訟は法律上「特別に認められた参政権の一種」(判例)であり広い意味での直接民主主義の制度で、財務会計の適法性確保の司法統制の面もあり、民主主義・法の支配という憲法原理と深く関わる制度。前置を要する住民監査請求も概ね同様。だから軽々に「ハラスメント」「濫用」と言うのは非立憲的です
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しかし、こんなあり得ない言い訳が許される社会になれば、専門家の権威は地に落ちますし学生も疑ってしまい授業を真剣に聴かなくなりますね…
一切断りなく、基本的人権を憲法論のそれとは異なる意味で使ったなどと後で(都合が悪くなってから)言い訳されても意味不明ですし、正直に訂正すべきでしょう