平 裕介 Yusuke TAIRA(@YusukeTaira)さんの人気ツイート(リツイート順)

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住民監査請求に理由ありとの異例の措置勧告が出た事例を「無意味だ」と評するのは、地方自治の本旨(憲法92条)の一要素である住民自治の原則を無視・軽視する非立憲的な行為です
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「性的搾取」に関する表現行為を問題視する意見についてですが、佐藤幸治教授の『日本国憲法論[第2版]』(成文堂、2020年)296頁は、性表現の規制のうちの①児童ポルノ規制と②「アニメ・CG」の規制は「別に考えなければならない」、としています。この解説は私人間の問題でも重要な視点だと思いますよ
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この免責条項、憲法17条違反では? 「マイナポータル規約には〈デジタル庁の故意又は重過失によるものである場合を除き、デジタル庁は責任を負わない〉」と記載 マイナンバーカードで最も怖いのは個人情報漏洩 何か起きても「デジタル庁は責任を負わない」と規約に明記 news.yahoo.co.jp/articles/466f6…
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もちろん政治家には(にも)政治的言論の自由があるが、上記のように、その行使方法があまりに酷いといえる場合には、最終的には選挙において政治家としての適格性が問われることになるだろう。
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いつか「アップデート」されているはずの人たちが(も)審査される側になり、都合が悪くなれば、国家権力から裁かれる側、罰則を受ける側などになるでしょう。ポリコレの「専門家」らは、自分たちが審査され、公的空間から排除される側になったときに初めて主張することになる 「基準が曖昧不明確だ!」
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そして、自分自身が①“自主的に”ゾーニングをしたことは、他人に対して、①“自主的に”ゾーニングすべきと迫る(ましてや叱責する)根拠にはならない。また、他人に対して、②' ゾーニングが“強制”されるべきである、という論拠にもならない。①と②を混同すると他者の自由に不用意に干渉することになる
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一般論として、新しく制定された法律の立法事実に関する具体的事実関係を(制定以前に)国会議員らに提供してきた公的団体が、その新法が成立した後の時点においては「新法を作ったのはあくまで国会議員であり、自分たちはもう関係ない」という旨の発言を公表することは、不誠実な行為ではないかと感じる
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企業の広告の自由の根拠が営業の自由(憲法22条1項)だとする見解はあるが、企業の広告の自由が基本的人権ではないと言い切る(今日においてもそのような立場しかないと言う)大学の研究者がいるようで驚いています。政治学は同じ法学部の一学科だったりもするのでその授業を履修している学生が心配ですね
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東京都は、民訴法91条の趣旨を没却するとしているが、完全に言いがかりレベルの主張。原告側が主張しているとおり「なんでもかんでもアップロードしているわけじゃない」のであるから、同条の趣旨に反する/没却するものではなく、むしろ裁判公開という憲法上の要請、同条の趣旨にも適合するものですよ
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これを「自主規制」の話にすぎないと理解したとしても、自主規制としても極めて不合理・不公正な違反認定かつ一方的な公表行為といえます。(その詳細は以下のツイート・ツリーをご確認ください↓) twitter.com/YusukeTaira/st…
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ちなみに前掲大阪高判は宗教団体等が抗議声明を出したことを違憲の疑いの根拠としており、これは本件でも同じ。さらに同判決は一般人に与える効果や影響も考慮要素とするところ、本件でも影響は強いだろう 宗教者ら「弔意の強制許されぬ」 国葬反対集会で訴え(共同通信) approach.yahoo.co.jp/r/QUyHCH?src=h…
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このようにして、キャンセル・カルチャーが国家により利用されることになる。その“文化”を今、不利益を受けることになるかもしれない大学の研究者らが善かれと思ってせっせと作っている。それが、今の状況だろうと感じています 杞憂だと良いですが、補助金行政の行政裁量をなめていると危険ですよ
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「のび太の宇宙小戦争」に対する「親御さんの認識」に関して(「子どもが武器を取ることはやはりあるべきでなく、そこに敏感である」べきことについて)、権力者である市議会議員(フォロワー数も多い)がツイートする時代が、ついに来ましたね…
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道路運送法絡みだと労働者や中小企業を守れ!などと叫んでデモをする人でも、AV事業に携わる職業人に対しては「当事者」ではない!と平気で言い放つ。なぜか? 職業差別しているのに、普段は差別をするなと叫んでいるから、自分の差別行為を認められないのでしょう。自己否定したくないのが人間だもの
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取消訴訟ではなく国賠なので、違法性の基準時は事実審の口頭弁論終結時だから、職務上の義務等の特定次第で提訴後の(国葬実施時の)違法事由も主張することも可能と考えられる。信教の自由、宗教的人格権等を主張し、それに関連する主張として政教分離違反を主張し、裁判所の傍論での判断が期待される
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なお、条例違反の話を持ち出すなら、その条例に定める罰則等で対応すべきであって、都市公園法の権限の話と混同させるのもおかしい。そもそも条例は、憲法94条、地方自治法14条1項により法律の範囲内で、という歯止めがある。これは埼玉県も同じ。法は埼玉県と東京都を差別しない。漫画や映画とは違う
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武井彩佳教授の『歴史修正主義』(中央公論新社、2021年)「はじめに」の1頁によると、「歴史修正主義(revisionism)」の定義は、「歴史的事実の全面的な否定を試みたり、意図的に矮小化したり、一側面のみを誇張したり、何らかの意図で書き替えようとすること」なので、“中立的な”意味などではないですね
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違法適法の問題ではなく、自主規制の適否の問題にすぎないという意見もありますが、これも危険です。「オタク」が許しても「世間が許さない」という論法がまかり通る社会になります 特定の表現内容を「非国民」だとして(政府ではなく)「世間が許さない」とする社会を最も切望しているのは、権力者です
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記録情報を世に示し裁判の意義を問うことは自己実現の価値及び自己統治の価値に資するものであって表現の自由(憲法21条1項)として手厚く保障されるのであるが、特に法学、法社会学などとの関係で学問の自由(憲法23条)にも大いに役立つ。東京都は実に明後日の主張。自治体・役人として恥ずかしいですね
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特定秘密保護法については思い付く限りのあらゆるリスクを叫び、無制限に危険が拡大するのだとアピールする。他方で、支持政党の地方議会議員の民間イベントへの圧力行為については、無制限に危険が拡大することなどないから安心しろとアピールする。これもグロテスクで「不快」だからゾーニングよろ
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別のケースではあるが、基本的なスタンスは↓の政府の考え方と日本共産党埼玉県議会議員団の考え方には共通するところがあると感じる。権力者が暴走している 性風俗業「本質的に不健全」給付金支給「国民の理解得られない」…争う姿勢の国側が答弁書 : 読売新聞オンライン yomiuri.co.jp/national/20210…
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不合理な自主規制が今後も進めば、近代立憲主義で否定したはずの中間団体により個人の自由は抑圧される。今回の件も自主規制の弊害が顕在化したもの 近ごろは、政治家や政治家に近い元議員等が、特定の団体や勢力と一体化し、法的には規制されていない表現の自由を非民主的に抑圧する動きもみられる
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①企業広告に表現の自由があると「違憲状態となる」との迷言や、②「判例や解説と現状との間」に「大きなズレ」が生じるから「政策実施の立場」からはこのズレを修正すべき旨の主張があるようです しかし、判例・学説(特に通説)、ひいては憲法尊重擁護義務を無視・軽視する、非常に危険な言説ですね…
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朝日新聞デジタルの記事↓について、京都大学の曽我部教授は「AV産業は、一般的には適法な事業活動であると理解されている以上、出演者保護のための規制が過剰なものとならないことも求められます」とコメント。さらに「許可制」まで法定するなら違憲の疑いは濃いでしょうね asahi.com/articles/ASQ5F…
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「ホストを許容しない社会を学校教育で作る」ことがあるべき社会である旨の言説を見たが、これはホストについては職業選択の自由(憲法22条1項)を認めない、あるいは国家が公然と職業差別(憲法14条1項)を助長することを容認する態度。こういう人が憲法9条を守れ!と叫んでも、説得力があるのか甚だ疑問