平 裕介 Yusuke TAIRA(@YusukeTaira)さんの人気ツイート(リツイート順)

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少しでも税金が使われている“公営施設”については“公共の福祉に反するおそれ”があれば利用不可だと強弁するのなら、今後は“政治的で偏った”集会も、より開きにくくなるだろう。特に、職業差別を助長する内容となるおそれが少しでもあれば、“公共の福祉に反するおそれ”ありと判定される。ブーメランだ
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キャンセル・カルチャーとして機能する社会運動は、それにより現代の法化社会における本来あるべき手続が歪められる場合が少なくないことから、どうしても「明日は我が身」(自分がやられた場合も手続が保障されずに不利益を被る)と思われてしまうので、支持され難いのでしょう twitter.com/YusukeTaira/st…
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「制定法以外にも、法の一般原別である、平等原則・比例原則等が行政指導にも及ぶと解される。したがって、程度を超えた指導・勧奨は、不法行為を構成することがある」(塩野宏『行政法Ⅰ 第6版』(有斐閣、2015年)230頁) 違法行為を扇動した議員らにも法的責任が、少なくとも政治的責任があるだろう
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ちなみに、AV新法の概要と問題点については、法学セミナー2023年1月号(2022年12月12日発売)の特集「2022年の新法・改正法を考える」(仮)の特集記事の1つとして掲載される拙稿で解説しました。
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都市公園を利用したイベントを開催するに際して多くの関係者の様々な人権(表現の自由、集会の自由、職業選択・遂行の自由、幸福追求権等)が行使されることになる。それをからかうような感じで以上のようなコメントをするのって、本人が無意識に職業差別をしているのではないかなと思う。怒りを感じます
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マトモな親ならそう考えるよ、などと言いながら、他方で、無邪気に職業差別連鎖に加担する思考を垂れ流しているTwitterアカウントのツイートをその親の子どもが偶然にも見てしまう可能性は考えないらしい人物もいるようだが、こうした矛盾挙動に気がつけない者とは対話が極めて難しい。あるいは不可能
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新法成立によって現場で混乱が生じたのであれば、その混乱を少しでも抑えるために国民や事業者のために動くのが国会議員の使命ではないかと感じるが、実際は違うのだろうか。現場にも分かりやすいQ&Aや問い合わせ窓口の設置、その拡充が求められよう。
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個別法の目的規定だけで、公的施設の使用を認めないという屁理屈が通れば、同様に、多くの法律が極めて抽象的で主観的な理由付け(めいたもの)により濫用的に運用・適用されるようになってしまう。このリスクは立憲主義や法治主義を大前提とする国家では致命的です。皆にとって明日は我が身の話だろう
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A「グラビア撮影者(フォトグラファー)による『性暴力』を許さない」 B「そうだ!」 C「AV製作事業関係者による『性的虐待』許さない」 B「そうだ!」 D「フェミニストによる『名誉毀損』を許さない」 B「差別やめろ!レッテル貼るな!偏見!スティグマ!」
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①「オタク」が許しても「世間が許さない」性表現漫画の広告(不特定多数人が見る)はNGだ ②「サヨク」が許しても「世間が許さない」反戦漫画は図書館から排除しろ ③「現代美術好き」が許しても「世間が許さない」芸術祭の補助金は出すな 便利な論法です。政府は「世間」を理由にやりたい放題できる
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ゲームを法律で禁止するか自主規制しようぜという話に繋がりそうですね。ゲーマーやゲームの製作に関わる人たちは「当事者」ではない!などと一方的に決めつけて なぜ「ゲーマー」は人種差別や性差別的な行動をとる傾向があるのか研究結果が出た vice.com/ja/article/epz…
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監視社会を私人らも手伝うことで完成させる。次の展開は、表現の自由や学問の自由への助成・補助の交付・不交付の決定において、専門家組織らの意見は軽視or事実上無視され、「市民」の「社会通念」に照らした抽象的な「公益」「国民の理解」が考慮事項として重視されるというもの。さらに市民は萎縮…
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営業妨害とまでいえるかどうかはさておき、もちろん店の営業の自由(憲法22条1項)とも関わる問題。ちなみに、研究者へのキャンセル・カルチャーの場合には、当該研究者の表現の自由(21条1項)だけではなく学問の自由(23条)にも悪影響が及ぶ 社会運動というだけで何でもOKという時代ではないでしょうね
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Twitterで参加を呼び掛けて特定のメッセージを示しつつ路上を歩く行為の自由(憲法21条1項)は、2013(平成25)年司法試験で出題されています 共産党の「水着弾圧」に黙っていられない グラドルら渋谷を行進「撮影会は下積みのグラビアタレントの重要な収入源」(デイリー新潮) news.yahoo.co.jp/articles/f490d…
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7/1の全国紙朝刊6紙(北海道新聞は未確認)すべてに「セックスワークにも給付金を」訴訟の判決に関する記事があり、京都新聞にも共同通信の記事がありました 憲法学者の大多数は判決が不当だと批判。本日追加のクラウドファンディングを開始しました。よろしくお願い致します! call4.jp/info.php?type=…
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社会を「アップデート」するという抽象的な目的ために、不祥事を全く起こしていないクリエイター側の多くの関係者や、作られた作品を楽しみにしている視聴者側に対して連帯責任を追わせ、その人たちの具体的な権利利益を毀損し奪い取るがごとき行為を容認するのがキャンセルカルチャーの本質ではないか
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国連ですからステート・アクションの法理を持ち出してもよさそうなレベルとは思いますが、契約関係の問題として捉えるとしても、少なくともその私人間の問題に、憲法の表現の自由の人権価値や趣旨を十分に活かすよう間接的な適用をすべきです。さもなければ、ミルのいう私人の「集団」が「暴君」に…
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このように最高裁の補足意見の考え方に立つと、「公共の場所」であることは、むしろ、聞きたくない音を聞かない自由や見たくないものを見ない自由を主張する側に不利に働くはずのものである。にもかかわらず、議員やジャーナリスト等が「公共の場所」概念を表現規制を強める論拠として普通に使っている
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ちなみに、グレート-O-カーン選手も同趣旨のコメントをされていると思われます↓ 別に許可制くらいいいんじゃないの?などと言うことは、人権感覚がないことを自白するお気持ち表明であるばかりか、性産業やそれに関わるワーカーへの差別感情を吐露するような行為でしょうね twitter.com/YusukeTaira/st…
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実質的監視国家では、このようにして、“キャンセルの扇動”と“萎縮の連鎖”が繰り返される 国家権力と一部の「市民」らは叫ぶ。「規制ではなくてゾーニングだ」「私人間で表現の自由は無関係」「社会的地位ある専門家の社会的責任も求められる」「適法であれば良いのではない。道徳的に許されない!」
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しかも、今回本当に酷すぎると思うのは、要さん自身は何か(例えば吉野家役員のようなことを)したわけではない。にもかかわらず、廃止主義というイデオロギーに基づき、職業差別を拡大させることになるにもかかわらず、キャンセル・カルチャーを行っている。もはやタガが外れた運動だと言わざるを得ない
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ボイコット、あるいはキャンセル・カルチャー的なものと整理できそう。社会運動を始めたきっかけが人種差別的な発言(1つのツイート)であったのは問題だろうし軽率で不適切だとも思うが、他方で、武蔵野市住民投票条例案に関する市民の政治的表現の自由と関連する意見でもあった。かなり微妙な問題です
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AV新法案の件、「定義規定が入ることに反対、よって法案には全面的に反対」といった意見が法案策定段階で次々に出たということで、正直かなり驚いています。多くの法律家も同じ印象では? 結局、定義規定は入ったということのようだが、罪刑法定主義を放棄することは憲法違反であり、立憲主義に反する
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ちなみに、この号は、こういった事態に対する処方箋として参考になると思います(私も特集記事を1本書きました)
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日本も笑っていられないのでは? 数年後は、ポリコレ違反の不健全図書はWokeを阻害するから「公」の施設である図書館に入れるなとかそういった図書を廃棄せよとかいう話になってそう… 村上作品、廃棄処分へ「非伝統的」禁止、吉本ばななさんも―ロシア図書館:時事ドットコム jiji.com/jc/article?k=2…