平 裕介 Yusuke TAIRA(@YusukeTaira)さんの人気ツイート(リツイート順)

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月島さくら「女性の権利を侵害するAV新法」を拝読しました。新聞等では、こういった当事者の声が立法事実論や職業の自由規制の合理性・相当性の議論との関係で殆ど報道されない傾向にあるという印象だが、今後公表予定の拙稿で引用させていただき、法律家等にもより広く知っていただくようにしたい
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関連して、行政法規(取締法規)に違反したことと、公序良俗違反はイコールではありません(判例の立場です) また、行政法規(取締法規)違反だけでは、私法上の契約が直ちに無効になるわけではなく、例外的に、契約の反社会性の程度が「著しく」高い状態になって初めて私法上無効(公序良俗違反)となります
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(誤記訂正) 地方自治法242条の2 ↓ 地方自治法244条の2
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元内閣官房長官の現職国会議員が、適法かつ自主規制基準に反しない広告表現の具体的内容について、問題があるとか自主規制強化の可能性をチラつかせた上、支持者らのファンネルを発動させる行為は、あいちトリエンナーレ2019の「表現の不自由展・その後」を中止に追い込んだ行為に匹敵する危険なやり口
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ちなみに、表現の自由」(憲法21条1項)についての「不断の努力」(憲法12条前段)に関する拙稿↓↓を、東京弁護士会の会報『LIBRA』で公表しています 平裕介「公道で選挙演説を聴く市民の政治的言論の自由と『現在』の市民の『不断の努力』」LIBRA2019年10月号23頁 toben.or.jp/message/libra/…
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以下のツイートでも述べたが、こういった法治国家であることを軽視する、あるいは非立憲的な主張は、差別を助長拡大するし、また、このような主張をする者及び支持勢力に立法権を信託することは、近代・現代国家においては危険なことである、と(あえて)繰り返し言う必要がある twitter.com/YusukeTaira/st…
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①不十分な立法事実に基づく人権規制、②道徳感情による過度のパターナリズム、③成人の自己決定権の否定・軽視を3本柱とする、人権感覚の「アップデート」という名の(単なる)ダウングレードが大流行しているように感じるが、憲法学説の蓄積を軽視する点で、集団的自衛権容認の解釈変更と同じでは?
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#セックスワークにも給付金を」訴訟の期日は明日11時! 違法なことをしておらず納税手続もしている。なのに国は、セックスワークに関する事業を「不健全」な職業だと言い、コロナ給付金を1円でも支払うことは「国民」が許さない、という旨の主張をしました。職業差別です! call4.jp/search.php?typ…
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また、法人(例えば、株式会社日本経済新聞社)にも、上記の営利広告(営利的言論、営利的表現)の自由が、憲法21条1項の「表現の自由」を根拠として保障されると解されます(渋谷秀樹『憲法起案演習』(弘文堂、2017年)55頁↓と同じ見解です) 法人にも、営利広告の自由が憲法21条1項で認められています
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国(文化庁)ですら言わなかったことを、あえて口にし、完全にタガが外れてしまったのが、河村たかし名古屋市長です 河村市長の上記のような思想=“表現の良し悪しを政治家が非専門的観点から政治的に決めつけてOKという思想”が暴走した結果、大村秀章愛知県知事リコール署名偽造事件まで起こりました
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なお、◯◯をする契約は、本当は違法なのだから……という言説も見られますが、何法何条の違反なのか不明であったり(あえて?)明言していないことが多く、しかも、行政法規(取締法規)違反となる契約を当然に(上記判例の立場を踏まえずに)公序良俗違反で無効かのように述べる言説もあり、不合理です
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当該政治学者は、「基本的人権」ではないと述べたのですが、にもかかわらず、多方面から批判されたからか、かなり時間が経ってから、「憲法論」を述べたものではないなどと言い出したようです…。見たくないものを見ない「権利」といっておいて「法律論ではない」と言ったケースと同じで、呆れますね
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勝手な想像に基づき、AVと無関係の被害事例を強引に結びつけたり、そういった虚偽あるいは勘違いを前提に法改正の運動を展開して他者を巻き込み、AV事業に関わる市民の職業の自由を脅かす(自称)「記者」がいるようだが、実質的には記者などではないので、「フェイクニュース作家」と呼ばれるべきだろう
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ちなみに、上記の「囚われの聴衆」事件判決(最高裁判所第三小法廷昭和63年12月20日判決集民155号377頁・商業宣伝放送差止等請求事件)の伊藤正己裁判官の補足意見がとても参考になるので、同補足意見に関する以下のツイート・ツリーも、ぜひご一読いただけますと幸いです。 twitter.com/YusukeTaira/st…
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営利広告の自由が「見たくない表現に触れない権利」に劣後するなどという旨のご主張があるようですが、市営地下鉄の列車内の商業宣伝放送に違法性がないとした最高裁判例(囚われの聴衆事件判決)くらいはご確認された方が良いと思いますよ… ↓は、関連ツイート・ツリーです twitter.com/YusukeTaira/st…
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政府は憲法と法律で(不十分ではあるものの)縛ることができても、国連の機関の行う一方的な違反認定→一方的な情報公表行為→炎上という作用には、事実上打つ手なしです…。「法の支配」から「人の支配」への退化を意味します 伊藤光晴・宇野重規ほか『高校現代社会 新訂版』(実務出版、2019年)78頁↓
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違憲性の程度で言えば、鳥取県青少年健全育成条例とか、いわゆるAV新法の方が、このたびの国葬実施の閣議決定よりも違憲性が高い気がします(ただし、国葬に際して、例えば子ども(生徒など)に弔意表明を事実上強制するようなことをやれば、違憲性は高いとは思います)
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最終的には、過激なポーズ禁止法(成人にも適用、事前規制も事後規制もあり、ゾーニングも無関係)とかを作りたいんじゃないかな。これ普通は冗談にみえるツイートだが、結構、図星では?
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さらに⑤と関連することを補足すると、長谷部恭男ほか編『憲法判例百選第7版』(有斐閣、2019)45頁〔紙谷雅子教授〕は、「囚われの聴衆」事案における情報の送り手(受け手ではなく)の表現の自由について「聴衆の探索」という非常に重要な意義がある旨の指摘をしています これは非常に重要なポイントです
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住民監査請求で不当判断と勧告が出た事例に対する住民の批判やコメントを不寛容に基づく不毛な議論だなどと片付けるのであれば、その後、政府や政治家の公金の使い途がおかしいとか言っても“おまいう”状態に陥り説得力がなくなるだろう。このように有耶無耶にする態度は政治腐敗を助長する機能すらある
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さらに、売春防止法案の質疑で、松原政府委員は「夫婦といえども、これ〔引用者注:これ=性交と思われます〕をば白日のもとに露出すれば、わいせつなのです。悪魔です。魔道です。決して人とは認めません」と続けます。つまり、悪魔や魔道の防止が立法趣旨です (発言のURL) kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102…
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立法裁量の統制については、行政法の判断過程審査・考慮事項審査が活用できる。考慮不尽、他事考慮/過大考慮などにより、社会通念上著しく妥当性を欠く判断となる場合、裁量権の逸脱濫用となり違憲違法と解すべき(宍戸常寿『憲法 解釈論の応用と展開 第2版』(日本評論社、2014)164ー174頁等参照)
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わいせつ物頒布等罪を定める刑法の規定それ自体を正面から憲法違反だという。入門する人にこう説く。これが憲法学。社会活動に熱心な意識高い系の方々こそ、この入門書から読んでみてはどうでしょうか
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私が弁護団長を担当している「セックスワークにも給付金を」訴訟でも、中小企業庁設置法に定める中小企業庁設置法の任務とは無関係の法令であるはずの風営法(風適法)が考慮というかそれだけ重視されて、コロナ給付金(持続化給付金、家賃支援給付金)が性風俗事業者にだけ支払われなかったんですよね… twitter.com/i/web/status/1…
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今はまだ「公的な施設」で「過激なポーズ」する場合には貸し出すな(全部中止)だという理屈(屁理屈)だけど、「搾取」がダメということなので、今回の成功体験に基づき「私的な施設」でも貸し出すなと言い出すと思いますよ。そうなると、政策が公私混同だと政府を批判することもできなくなるでしょうね