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大学の非常勤の授業(1回90分)、弁護士の特に重鎮の先生方は、ガチで1回3万くらいだと思っている先生が割りと沢山いらっしゃいますが、「いや、1月(つまり4回)でだいたいそのくらいじゃないですかね」とかいうと、マジで「?!?!?!」って感じで混乱されるので、まぁつまりそういうことです…
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ちなみに、こんな意見が周回遅れだどうだらとか言っている人に限って、公共の福祉をほとんど理解していないことが多い。お気持ち公共の福祉論は憲法の教科書には書いていないし、差別を生むことにもなる。基本的なアップデートが出来ていないのはどちらなのか、まるで分かっていないという…
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許可制は、事前に自由を一般的に禁止しておき個別に申請があった場合に禁止を解く規制手法だが、裁量の幅が狭い広いの議論はあれど、許可するか否かについて一定の行政裁量を認めることにはなる。すると、個々の申請に際して、役人がAVの内容を審査する裁量権限を持つ制度を導入するというのだろうか?
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適法かつ法規制をする正当化理由もない自由(表現の自由等)ついて①元国会議員などの影響力のある人物が、例えば表現の内容がおかしいとツイートし、その後、②現職の知名度の高い国会議員が動画で「社会通念」を理由に当該自由を自主規制しても良いのではと提案する。自由を抑制される当事者の声は無視
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県の都市公園の利用が指定管理者の行き過ぎた(比例原則に違反するorその疑いの濃い)行政指導により直前で中止となった法的問題には触れない。リベラル系大手メディアがこれでは…
(藤田直哉のネット方面見聞録)芸能や性産業の問題、見過ごしていないか:朝日新聞デジタル asahi.com/articles/DA3S1…
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つまり今回の件も(自覚的にやっているかどうかはさておき)、結論ありきで、職業差別(憲法14条1項参照)的な発想を前提に都市公園法1条を振り回しているということ。ダメージを負う個々人、関係者のことを無視あるいは軽視している。指定管理者も自治体担当者も地方議会議員らも、すべて問題ですよ
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AV新法等との関係で性行為映像製作物=AV(法2条2項)の製作に際して「実際に性交をしないことが法令順守」だとする言説があるようだが、これは完全に間違った言説であり法解釈と呼べるものでもない。制定過程の政府答弁にも出てこない。このような虚偽情報はAV事業に携わる個人の職業差別を助長します
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都市公園利用中止の件、行政側としては、法的には許可の取り消し(行政処分)ができない事業者にも施設を利用させたくなかった→だから、行政指導を使って利用辞退に追い込んだ。
現時点情報に照らすと、こう捉えるのが合理的。今こういうことをやる行政って減った印象だが、そうでもないのかも…
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特定の職業に対してのみ転職ではなく足抜けという言葉を使うのは職業差別
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文化芸術を“燃やす”理由(言い訳)が「劣悪かつ非ドイツ的」(20世紀)から「下品かつ非社会通念的」(21世紀)に変わっただけ、ということにならないような社会であってほしいところ
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一般論として、住民監査請求で事業として不適切なものがあれば返還請求等の措置をすることとの勧告が出た後、執行機関等から金銭の返還請求がされなければそれで公金の使い道に問題なしということが当然に確定するわけではない。そのために住民訴訟があるので。なお、これは司法試験でも出題されました
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世間的には権威があるとされる研究者が、営利広告は基本的人権ではないとか表現の自由ではないという言説を流布してしまいましたので、その影響で、相当数の方が、憲法学の通説・一般的な見解について誤解し、その誤解を前提として、個別具体的な議論をしているようにみえます。
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「不快」な表現(←違法な表現ではなく表現の自由を行使しただけにすぎない)という意見でその表現が公共スペースから排除されることになれば、それは「子供の声がうるさい」(←違法ではなく適法な公園利用にすぎない)という意見で廃止になった長野市内の公園の話と同質的な問題になる。無法治国家ですよ
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「性暴力」「性的搾取」という、判断基準が曖昧で、かつ過度に広汎で外延が際限なく拡大しうる言葉が、このたび「行政裁量」という法律用語に置き換わったという印象だが、これからも抽象的に「行政裁量」云々言い続けるならば、極めて危険な兆候なので、その関係で論説を一本書きたいなと思います
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前国会議員が問題視した広告の表現内容の問題なのに、じゃあヌードポスターを駅に貼っても良いんですか?と事案違いの話を持ち出すアカウントもあるが、会話が成り立たない蓋然性が高すぎるので、ブロック一択が妥当だろう。ブロックもまた消極的表現の自由(コミュニケーションしない自由)の行使である
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(④の続き)そのため、私人間の話であるからといって、憲法21条1項の表現の自由が当然に関係なくなるという見解は、憲法学では一般的な考え方ではありませんので、そういった見解は問題です
ちなみに、以前も、間接効力説(間接適用説)の考え方に関してツイートしています↓
twitter.com/YusukeTaira/st…
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前もって予想しておきます
大学教授がメディアでグローバルスタンダードの基準なるものに違反したと認定・公表され“炎上”した場合、補助金がカットされる未来を
「国際卓越研究大学」に教職員1700人反対署名 研究者ら「大学の自治壊される」「研究費支給に政治関与の恐れ」tokyo-np.co.jp/article/174495
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ポリコレ賛成側の人は、自分たちが審査する側で、自分こそが基準を知る者だから、研修等をしてアップデートされていない市民たちを教育してあげようとか、あるいは、自分たちを諮問機関の委員に「専門家」として任命すべきだというでしょう
が、甘いと思いますよ。曖昧なルールはいつか権力が悪用する
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新法成立後施行前に、事業関係者の現場での混乱が生じるのは普通に想定されることで、国会議員であれば知っている(はずの)ことだが、事業者側に法案に係る意見聴取と新法(案)に関する積極的な情報提供を怠った結果、その混乱がより大きくなっている。で、現場から文句が出たら即座に恫喝的発言とは…
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以上より、①低価値表現・営利的広告にすぎない、②ゾーニング・TPOの話にすぎない、③自主規制、④私人間効力の話、⑤職場でのハラスメントと同じ、などといった各意見は、
今回の日経の広告の件が「表現の自由」の問題ではない、という主張を基礎づける合理的な理由となるものではありません
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ここで私が言いたいのはハードコア・ポルノの定義ではなく、萎縮的効果を考慮しない(or重視しない)表現規制(ゾーニング規制も含まれる)の考え方が、私たちの表現の自由(憲法21条1項)にとって危険な考え方だということです。そのような考え方は表現の自由の範囲を狭めることになるものといえます