平 裕介 Yusuke TAIRA(@YusukeTaira)さんの人気ツイート(リツイート順)

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“進んで本質的に不健全な職業につきたい人が一定程度いるなんて何て正しくないことなの?”という類いの個人の感情を、「お気持ち」と称するにとどめることは良くないだろう。それは「職業差別」で「差別感情」なのだと明記し、それが悪いことだということを世に知らしめる必要がある
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「ご職業は?」 「行政法の研究者です」 「まあ、行政法! それはかわいそうに。『六法に入れてもらえぬ行政法』のクセに、司法試験では必修科目なのかよと糾弾される。やりたくてやっているはずはないですよね」 「いえ、私はーー」 「ですよね、すぐおやめなさい。福祉に繋がることができますよ」
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キャンセルカルチャー支持者は不祥事を起こした者の番組がキャンセルされない限り、メディアが不祥事を容認する立場だと一方的に決めつけるが、放送される番組等はキャンセル対象とされた一人だけで作るわけではなく多くの人が関わり皆で作っている。キャンセルはむしろ連帯責任を容認する。戦前の発想
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次に①営利的表現(営業広告)にすぎないという点ですが、渡辺康行ほか『憲法Ⅰ 基本権』(日本評論社、2016)228頁〔宍戸常寿(司法試験考査委員)〕によると、営利広告・営利的表現の自由も「現在の学説は……国民の知る権利に奉仕するものとして、憲法21条によって保護されると解している」と解説されます
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大げさとかではなく、もう普通に、立憲主義・法の支配とか、基本的人権の尊重とか、適正手続の原理とか、法治主義とか、そういった諸原則が全て崩れさっていき、中間団体(その団体に影響力を与える個人や少数の者)による「人の支配」を許す社会、そういった一部の者に怯えながら暮らす社会になりますよ
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今回の都市公園法1条違反だから、直前になってイベント開催全部中止でOK、類似のイベントもついでに全部中止OKみたいな、およそ現代の人間では簡単には思い付かないような屁理屈を繰り出すし、恐ろしいことに実際に権力を使って圧力をかける。もちろんAIでも考えないし、AIに止められるレベルだろう
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「性風俗産業」を営む事業者ではないことを配布要件としているが、国(中小企業庁)のコロナ給付金の受給要件に合わせたものとみられます。こうして差別が連鎖する コロナ禍における中小企業等事業継続支援事業(新型コロナ感染症抗原簡易検査キット配布)について(山形県) pref.yamagata.jp/110001/r4kensa…
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宮台真司教授への殺人未遂事件について東京都立大学が教授にし続けた(あるいは教授を辞めなかった)責任は重い、という旨のツイートしたジャーナリストや社会活動家がいる。今回の事件について大学や宮台教授に何の非があるのか?(もちろん無い) テロの恐怖を増幅させる社会活動は有害である。恐ろしい
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①あくまでも自主規制であって法律による規制じゃないんだから、人権とか言うな・早く自主規制しろ、などと言う方々は、いったん当該自主規制が行われ出すと②自主規制が不十分だ、法律による規制をせよ、と言い出すことが多いのではないだろうか? だから、①の段階で、当事者は声をあげるべきだろう
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地方自治法上の公の施設の指定管理者が施設を使用許可した日の数日前に、何らかの確固たる不許可事由が判明したというわけでもないのに(許可取消しができないからといって)施設の使用を中止するよう要請することは、普通はあり得ない。そんな危ない(違法性の高い行政指導をする)橋を渡らないので
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②の点の補足ですが、内容中立規制(表現内容に中立的な規制、時・所(場所)・方法の規制)も、表現の自由の規制に当たるという点では内容規制と同じです。規制の強度が違うというだけです。司法試験でも昔から繰り返しよく出ている話です(以下のツイートもご確認ください) twitter.com/YusukeTaira/st…
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住民監査請求に理由が「ある」場合にされる必要な措置を講ずべきことの「勧告」(地方自治法242条5項)には法的拘束力はないが、勧告の相手方は勧告を尊重する義務を負うというのが一般的解釈。だから普通は執行機関等が措置を講じないということはなく、自らの判断で必要と認める措置を講じることになる
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③自主規制にすぎないから表現の自由は問題にならないという主張も、憲法学では受け入れられない話でしょう。例えば、以下のツイートの松井茂記教授の解説をご一読ください。表現の自由の話であることが分かります twitter.com/YusukeTaira/st…
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いわゆるAV新法の違憲性を主張して運動をし闘っているのは女性だけではなく、男性(例えば男優さん)もいるわけで「舞台に上がるのは女性ばかり」という評価は、普通に重大な事実誤認です。にもかかわらず「漁夫の利を得て益々強くなる強者=男性」という評価はどうなのか…。あまりに失礼ではないか
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自律的に職業選択をし、その職業を遂行するセックス・ワーカー側の意見を全くといって良いほど聞いていないために、偏った法律ができてしまった。これは最高裁で違憲とされた薬事法も同じ。十分な議論が立法過程で行われなかった。さらにいえば、セックスワーカーを同じ職業人として見ていない
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表現/言論の自由というのは、国や自治体という公権力の介入を受けないことという問題に「限定」すべき、という考え方は、法学をよく知らない大人(特に法学以外の領域の専門家)が陥りがちな誤解。そういう考え方は初等教育か中等教育までにしてほしい。現代国家における表現の自由の問題はもっと広い
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都市公園利用中止の件で、対話不能と感じた方々の多くは、各個別法・個別条例の区別と、事前規制と事後規制の区別ができていない。特に後者は致命的で、事後規制の罰則があるのだから、事前規制もOK(そもそも最初から一切利用NG)という発想になる。日本では法教育がまだまだ不足していると思いますね
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気軽に「自主規制」すべきという意見は、はっきり言って間違い。例えば、自主規制にはデメリット(①被規制者・利害関係者の権利・利益の侵害、②民主政プロセスに対する特権性・閉鎖性、③非効率性・高コスト性)もある。内容の合理性もある程度必要 〔関連ツイートです↓〕 twitter.com/YusukeTaira/st…
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志田先生の論文では、法的・憲法的な観点からキャンセル・カルチャー(CC)の当てはめの類型的な分析のようなものはないので、結局は個別具体的な判断にはなるが、当てはめの一応の類型化の必要性が高くなってきたと感じる。少なくとも作品を書くなと言っていないからCC不該当だというのは不合理だろう
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「見たくないものを見ない自由」は、「公共の場」「公共スペース」においては、むしろ、広告表現を含む表現の自由に劣後する、というのが基本路線であり、原則論というべき問題であるのに、「声の大きな」人あるいはクレームを増幅させられる人(議員や元議員等を含む)によって原則例外が逆転している
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「記者会見における発言は…一方的な立場からの発言で…発言の内容がそのまま、あるいは加工されて社会に広く流布することがあ」り、「他人の批判が繰り返されたり、誇張した内容になったりして、名誉毀損の問題に発展することがある」(升田純『名誉毀損判例・実務全書』(民事法研究会、2021年)392頁)
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犯罪でもなく公序良俗違反でもなく私法上有効な行為なのに、“本質的に不健全な”事業だと国から烙印を押され、コロナ禍で多くの事業者が一番苦しいときに、コロナ給付金の受給対象者から外される 風営法、売防法等を遵守しても、性風俗事業者は、差別を受けてきた フェミニストこそ直視すべき現実です
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行政裁量は権力者の魔法の言葉ではありませんよ 寺町東子弁護士「公的施設で未成年の出演に一定の規制をするのは、行政の裁量の範囲内だ」 東京、千葉は厳しいから埼玉で!? 5年間で120回 県営プールでの「水着撮影会」騒動で考える、表現の自由と児童ポルノ:東京新聞 tokyo-np.co.jp/article/258618
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合同葬でもなく国会の議論も経なかった異例の国葬の会場(靖国神社に地理的にも近い)で、莫大な予算を投入した上で特定の宗教と関係のある曲を国費で演奏させるのだから、宗教者以外の一般人にも大きな影響があろう。単なる儀礼にとどまるとはいえず特定の宗教を援助助長促進する宗教的活動の面がないか
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①ゾーニングを推奨しているうちはまだマシですが、これがエスカレートすると、②SNS事業者などに(ど真ん中の)政治的表現の自由に「ゾーニング」の「自主規制」を要求し、さらに、過激になると、③国家権力に「二次加害・加害誘発表現」を法規制せよ!と言い出すことが予想される。恐ろしいことです