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こんなことが今後も繰り返されれば、政府ではない国連機関が、事実上、国や自治体の行う行政処分以上の行為を行えるパワーを持つことになる。違反行為を一方的に認定、それをマスコミに一方的に公表する。炎上となる。私企業と私人は裁判で弁明する機会も一切得られず大ダメージ。適正手続など一切ない
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自分の意思で選択した職業を法律の範囲内で営んでいる個人が現にいるのに、当該職業を丸ごと、いかがわしい、不健全だ、被害者だ、などと生業を営む当事者の意見もまともに聞かずに決めつけ、救ってやるなどと言いながら当該当事者を廃業に追い込むような「社会活動」は、本来は単なる差別の扇動である
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「これは表現規制ではなく、ゾーニングの問題です」と言われることがあるが、ここでいう「ゾーニング」は、大概、①特定表現内容(定義できておらず基準が抽象的で範囲の外延も過度に広汎)に着目した②表現の時・所・方法の③一部規制のことを意味するので、要するに「規制」である点では全く同じです
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A「セックスワークは、胎児の生命権を犠牲にする自己決定権を行使するものではありません。人工妊娠中絶を自己決定権を理由に認めるべきというのなら、セックスワークについても自己決定権の行使として認めてください。両者の違いは何ですか?」
B「まぁ…性道徳とか…?」
A「道徳?憲法勉強して!」
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新法の規制が不相当であり不合理な内容であることは、法学セミナー2023年1月号で指摘しました。特集記事「2022年の新法・改正法を考える」の1つである拙稿・平裕介「AV新法と職業の自由」法セミ816号(2023年)36~41頁をお読みいただけますと幸いです。よろしくお願いします!
amzn.asia/d/7XT2jWA
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ハラスメント罪などを作って、表現の自由をどんどん規制していけば、女性学、フェミニズム、ジェンダー論に基づく表現も、そのうち規制される対象になってしまうというリスクはあるでしょうね…。国家権力によって、いわば掲示したポスターを“やぶられる”側になる前に危険に気がついてほしいと思います
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国連の機関UNWomenは、ミルが力説していた「社会的権力」に該当します
このような巨大な社会的影響力のある団体(国家や政府そのものではない)の私人・私企業への介入や事実上の圧力を、契約自由だけの問題として法的に捉えることは問題を矮小化するものです。むしろ今、立憲主義は危険な状態でしょう
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他人の職業の自由、営業・事業継続の自由を軽視し、別に廃業すれば良いのでは?などと乱暴な主張を行ってきた者が、逆にその者の事業や活動の継続が困難な状況になったとき、同情や擁護をする者は少ない。だから、言ったでしょ……という感想を抱く者が多いだろう。因果応報。自業自得
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おそらく疑問にも思わない、自分たちのやっているこそ「正義」だといわば信仰しているからこそ、こういうことが平気でできるのだろう。しかし当然ながら説得力がなさすぎるので、どんどん支持する人間は減っていくでしょうね
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私も代理人の一人ですが、映画「宮本から君へ」事件判決のケースでも、行政側は、補助金を出す出さない(補助金適正化法・独立行政法人日本芸術文化振興会法)という個別法の話なのに、そこに映画に出演した俳優の薬物事犯のこと(麻薬取締法違反)を考慮したんですよね。それはおかしいのだと今、最高… twitter.com/i/web/status/1…
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④の点ですが、私人間(私人間効力)の問題であることは、憲法の人権規定を無視して良い理由にはなりません
憲法学における間接効力説(間接適用説)によれば、民事法の規定の解釈適用に際して、憲法の趣旨や価値を反映させることで私人間の人権保障の実現を図るべきと考えています(最高裁判例の立場です)
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セックスワーカーに対してTwitterなどで売春婦というのは場合によっては名誉毀損あるいは侮辱となる。公共の場所での萌え絵どうこうのレベル(法律で規制されているわけではない)などではなく、それは法規制の対象行為なので。表現の自由は無制限ではありませんよ
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国連機関の関係者がたまたま問題視した広告があれば、また同じように、一方的に規約違反を認定され、本来は運用の異なるネガティブチェックをされて、その上一方的にマスコミに情報をオープンにされ、手続を踏まずに公表され、炎上して企業やその関係者への大ダメージとなる
これまた繰り返されますよ
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先ほどのRTで、憲法研究者である志田陽子先生が、「一人の憲法研究者として、私見を」ツイートされていました。AV新法が憲法に適合する法令かと問われれば「問題ありです」と明言された前提には、以上のような憲法学説があるといえます。ただし、新法は憲法22条1項との関係でも「問題あり」でしょうね
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③自主規制(自己規制とも言われることがあります)が表現の自由と関係のある問題であることについて、以下のツイートの阪口正二郎教授の解説も、分かりやすく、参考になります
twitter.com/YusukeTaira/st…
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③念のためさらに「自主規制」が「表現の自由」と関係のある問題であることについて、以下のツイートの美術手帖の解説も参考になります。広く読まれるべき文献だと考えます。
twitter.com/YusukeTaira/st…
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衝撃…。冤罪は増えるだろうがメリットが大きいから冤罪ゆえに身柄拘束され処罰される個人は社会全体の利益のための犠牲になるべきだともとれる「専門家」の意見…。しかし冤罪(刑事法や憲法)に関する話を精神科医という異なる領域の専門家が回答するのには違和感しかないですね… twitter.com/i/web/status/1…
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こうやって結局自分たちに跳ね返ってくるんですよ。要するに想像力が足りないから、安直に「公共」スペースでは「自主規制」しろなどと軽々しく口にできるということ
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こちらの拙稿では、AV出演契約が売春防止法に違反するものではなく民法上の公序良俗規定にも違反しないものといい得ることを正面から論じ、加えて、憲法違反の疑いについて関連する最高裁判例や学説等を参照し論じています。
出演契約を丸ごと被害だとか虐待だとか述べることは法的に明白な誤りです。
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公の施設の利用関係であって、これまでの開催実績もあるのだから、このくらい慎重な行政作用の行使が求められるわけで、地方議会議員の圧力で全部中止に追い込むなど、行政側としては普通に「終わっている」対応です。表現の不自由展関係の利用許可を取り消した大阪のケース(違法)と大差ない酷さ
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ライターの中山美里さんが行ったアンケートのよるとAV新法以降仕事が無くなった女優さんは「16%」だという(松本祐貴「AV新法はAV終焉の序曲なのか!?」エキサイティングマックス!16巻10号(2022)50頁)。深刻な影響…。また、こういった立法事実に関する調査は本来、国会や政府が予算を使ってやるべき
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AV新法絡みで特定の研究者の大学の事務に電凸している者がいるようだが、キャンセル・カルチャーが蔓延し始めている現象と捉えることができないだろうかと感じる。結局、学外の問題を、職業上の地位を危うくさせる機能を持つ社会活動に利用し、排除文化の材料にするというやり口自体が不当だと思われる
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例の生娘シャブ漬け戦略発言の常務取締役は解任されたが、より問題のある発言を「公共空間」でしても所属する組織から守られる社会的地位の高い者もいる。このようにキャンセルされる個人とされない個人を、場当たり的に私刑的に選定してもOKだとするカルチャーを支持すべきかどうかが今問われています