平 裕介 Yusuke TAIRA(@YusukeTaira)さんの人気ツイート(古い順)

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山口・阿武町の4630万円誤給付の件、すでに4299万円余をスピード回収したようだが、弁護士のかなり本音ベースの債権回収の本として、以下は有用です(個人的には弁護士1年目から数年目で読んでおきたかったという印象の本です) 古曳正夫(弁護士)『条文にない債権回収のはなし』(商事法務、2003年)
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山口県阿武町から誤入金された4630万円につき、「国税徴収法」に基づく決済代行業者3社の口座の差し押さえ等により、約4299万円を確保したというニュースの件。以前、同法の無益差押えに関する判例評釈を担当したことがあるが、これは、条文上禁止されている超過差押えにも見えるが、違うのだろうか…
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最高裁は、違憲性の認定のみならず、原判決(東京高判令和2年6月25日)が否定した国会の立法不作為に係る国家賠償責任も認めたようです。東京高裁がいかに反リベラルかよく分かりますね 最高裁裁判官の国民審査、在外投票を認めないのは違憲 大法廷が判決:朝日新聞デジタル asahi.com/articles/ASQ5S…
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憲法学では、わいせつ図画頒布罪(刑法175条)によるポルノ表現(の過激なもの)の取締りについて、違憲説が有力です。昔のエロ本的な本ということなので、本件は少なくとも適用違憲では…? “芸術としてのエロス”「まんだらけ」社長ら5人書類送検 わいせつ写真の「ビニ本」販売 dlvr.it/SR7nyB
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違憲説は研究者の定評のある憲法の入門書でも紹介されています。憲法学では、175条違憲説の存在は常識レベルの知識で、法学部生であれば知っている(べき)学説でしょう 例えば初宿正典『いちばんやさしい憲法入門〔第6版〕』(有斐閣、2020年)89~92頁〔棟居快行〕は若干の留保付きですが、違憲とします
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一般教養としての憲法のテキストである井上典之編『憲法の時間 第2版』(有斐閣、2022年)109頁〔西土彰一郎〕でも、刑法175条違憲説が紹介されていますし、西土教授も違憲説を採っていると読めます。人は様々な情報に接し試行錯誤を繰り返して成長する、無菌状態ではダメだという理由も書かれていますね
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リベラル派の(ように見える)市民が刑法175条違憲説を支持しない時代へ突入か…
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東京大学教授で現役司法試験委員の宍戸常寿先生も、共著の教科書・安西文雄=巻美矢紀=宍戸常寿『憲法学読本 第3版』(有斐閣、2018年)147頁〔宍戸〕で、刑法175条による性表現規制に言及しつつ、そもそも「正しい性道徳とは何かを国家が…判断すべきかどうかは,疑わしい」とします。重要な指摘です
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現役司法試験考査委員で憲法学者の市川正人教授の指摘するとおり、一部のフェミニストの考え方と刑法175条違憲論は、相性が悪いです。なお、市川先生も、わいせつ表現規制に「十分な根拠は認められない」とし刑法175条を違憲とします 市川正人『ケースメソッド憲法 第2版』(日本評論社、2009年)128頁
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①不十分な立法事実に基づく人権規制、②道徳感情による過度のパターナリズム、③成人の自己決定権の否定・軽視を3本柱とする、人権感覚の「アップデート」という名の(単なる)ダウングレードが大流行しているように感じるが、憲法学説の蓄積を軽視する点で、集団的自衛権容認の解釈変更と同じでは?
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人権感覚の「アップデート」論は、“党派性”を重視するあまり、憲法学の観点からみると、二枚舌・ご都合主義に陥っているように思われる。基本的人権を規制する立法には十分な立法事実が必要であって、そのためには一部の当事者だけにヒアリングするのではなく様々な利害関係人の意見を聴取すべきだろう
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「セックスワークって基本違法で、当局が見逃しているだけ」という意見や 「泥棒しないと生きていけないから、人のもの盗んでもいいようなルール作りをして欲しい」というのと同じだという意見があるようです しかし、殺人と同じと例えた人たちと同じで、むき出しの職業差別です。あまりに酷い意見だ
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こんな言説は、絶対に許してはならない
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性風俗事業者へのコロナ給付金支給について、政府は、裁判で(→6/30判決予定です)、「性を売り物にする本質的に不健全な」営業だから「国民の理解を得られない」と主張しました。差別感情を隠さない主張ですが、さすがに国も「違法」とまでは言いません。しかし、その差別感情は市民に伝播しています
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政府が差別をし、市民に伝播し、差別がさらに連鎖・拡大する。行きつく先が「性行為を伴うAVは個人の尊厳を傷つける」ので“一律に”「性行為を伴うAV禁止法」を作るべきとする運動ではないか。根底には「セックスワークにも給付金を」訴訟と同じ職業差別がある。政府と同じです twitter.com/YusukeTaira/st…
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5/25の衆院内閣委員会で、堤かなめ議員(立民)は、「性行為を伴うAVの禁止については、立憲民主党としてこの法律とは別途検討を続けることが可能であると考えます」と発言したとの報道があるが、このような動きとの関係でも、6/30の東京地裁の判決↓は重要です。裁判所は職業差別を違憲違法だというべき
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「セックスワークにも給付金を」訴訟の判決期日は、2022年6月30日(木)午後3時00分です。第3回期日で前裁判長は「本件の主要な争点は不給付規定の憲法適合性」と明言しました 東京地裁4階419号法廷にお越しいただき、裁判所が政府の差別を断罪できるのかを見届けてください! call4.jp/search.php?typ…
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公文書を山ほど改竄しまくっても、公務員は「不健全」な職業だ!とは普通言われません。その理由は、公務員は立派で素晴らしい職業で、忖度して嘘をつき公文書を破棄改竄しても、職業差別をされないからです とはいえ、公文書改ざんは、セックスワークとは違い、それ自体が普通に違法だし犯罪行為です
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公務員もセックスワーカーも同じ職業ですよ。どっちが上とか下とかあり得ない。それを、一部の市民だけではなく、日本政府が上下をつけて職業差別をしたことが、↓の裁判(6/30判決です)では問われています 提訴会見レポート〜「セックスワークにも給付金を」訴訟〜|CALL4 call4.jp/column/?p=524
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駅改札出口や旅館のフロントに温泉むすめのパネルを置いた者をネットで公然と「加害者」と言い切るのはさすがにどうなのか。加害者というと、国語辞典的には加害行為(他者に危害や損害を加えること)をする者なので、法的には不法行為(民法709条)を想起するワードだが、一体どこが不法行為なのだろうか
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“進んで本質的に不健全な職業につきたい人が一定程度いるなんて何て正しくないことなの?”という類いの個人の感情を、「お気持ち」と称するにとどめることは良くないだろう。それは「職業差別」で「差別感情」なのだと明記し、それが悪いことだということを世に知らしめる必要がある
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“健全な”社会の発展のために、“不健全な”個人の生業・職業廃止せよと声高に叫ぶ運動だが、全体主義と何が違うのだろうか
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「非実在児童」の性的姿態を描いた(と主張される)マンガ・アニメ・ゲームに対し、「ポルノグラフィティ」として現行の児童買春・児童ポルノ禁止法と同様の規制を及ぼそうとする見解について、殆どの憲法学者は、明確に反対している。これはもっと広く知られるべきことだろう twitter.com/YusukeTaira/st…
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①AVプロダクション・スカウトによるAV出演の斡旋は労働者派遣法63条2号の「公衆道徳上有害な業務」として摘発の対象。②よって違法業務。③①を営む事業者は廃業すべき、との言説だが、 ①→全てが規制対象ではない(大阪高判平成3年5月9日↓) ②→派遣法との関係だけ。全否定は論理飛躍 ③→職業差別
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「規制じゃないんです。ゾーニングなんです」 =「規制じゃないんです。一部の人が見られなくなるだけです。あと相当数の人には表現の存在自体が届きにくくなるだけです。あと有害・不適切な表現みたいな評価が多少されることにつながるだけなんです。だから規制じゃないんです。ゾーニングなんです」