平 裕介 Yusuke TAIRA(@YusukeTaira)さんの人気ツイート(古い順)

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ちなみに、(真面目に議論するのもあれですが、)文化庁の任務は「①文化の振興その他の文化に関する施策の総合的な推進並びに②国際文化交流の振興及び博物館による社会教育の振興…③宗教に関する行政事務を適切に行うこと」(文部科学省設置法18条)で、上記発案(?)は、文化庁の任務を逸脱した監督です
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さらに、批判すると、「文化芸術」に関する施策推進に当たっては、「多様な」文化芸術の保護発展が図られなければならないとされ(文化芸術基本法2条5項)、文化芸術活動を行う者の「自主性」や「創造性」が「十分に尊重」されなければなりません(同法2条1項2項) 多様性や自主性等は、無視ですか?
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小~中学生向けの本で漫画が多めですが、上記のような珍説に賛同されている方は、ひとまず、藤子プロと東京弁護士会が監修した、 藤子・F・不二雄, 藤子まんが『ドラえもん社会ワールド ー憲法って何だろうー』(小学館、2015年)77頁↓を、7回くらい音読していただき、いったん落ち着いてほしいですね
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「業としての」撮影行為に限定されているから、「公共の福祉」を理由に「性交的な撮影」を法規制できる、藁人形論法だ、木村草太先生に憲法を学ぶべき、という旨のご反論をいただきました… もちろん木村先生の教科書や解説書等↓からみても全て間違った反論で、憲法や法学を学ぶ必要性が高いでしょう
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特に憲法や法学を学んでいる大学生の皆さんは、何が間違っているか、ご自身の持っている憲法の教科書などを見るなどしてぜひ考えてみると勉強になると思います。追って、解答の指針を本スレッドにアップしますので、そこであらためてご確認ください。
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犯罪でもなく公序良俗違反でもなく私法上有効な行為なのに、“本質的に不健全な”事業だと国から烙印を押され、コロナ禍で多くの事業者が一番苦しいときに、コロナ給付金の受給対象者から外される 風営法、売防法等を遵守しても、性風俗事業者は、差別を受けてきた フェミニストこそ直視すべき現実です
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AV対策新法をめぐる議論には、「セックスワークにも給付金を」訴訟と同じ差別構造の問題が見られる 性風俗事業者は、コロナ給付金(持続化給付金等)を一律に受給できない。「不健全」な事業だ、「国民の理解」が得られない、などの国の理由は、「職業差別」を言い換えただけの不合理な言い訳に過ぎない
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“善意”や“正義”、“女性の味方”のいわば押し売りが、結果的に多くの性風俗事業者に対してスティグマを植え付け、それを国が利用して給付行政に係る差別をし、大震災やコロナ禍のように多くの市民や事業者が最も苦しいタイミングで、差別の連鎖を生んできた。その歴史を、今回で立ちきる必要があります
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届出や納税している事業者であっても、性風俗事業者だというだけで、すべての性風俗事業者が、持続化給付金と家賃支援給付金を受給できないこととされました。これは端的に、職業差別です。 この点、誤解が広まらぬよう、念のため、コメントさせていただきます。 twitter.com/ninmio/status/…
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事業者の届出をし、適法に確定申告・納税している事業者であっても、性風俗事業者だというだけで、すべての性風俗事業者が、一律に持続化給付金と家賃支援給付金を受給不可とされました。これは端的に、職業差別です この点、誤解されている方も多いのですが、事実を正確に知っていただきたいです
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志田先生を大学からの排除を求める主張は不合理で、絶対にあってはならない この不当要求に関し、(テニュア教員か否かの違いはあるが)これを結果的に誘発させたのは、特定個人の研究者の不祥事が分かるよう叙述された日本歴史学協会の声明であり、オープンレターであり、キャンセル・カルチャーだろう
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最近、ツイッターで、公序良俗違反(民法90条)のハードルがかなり低い前提での議論を目にするが、普通の法律家であれば、公序良俗違反はそう簡単には通らないものと考えるし、むしろ簡単に認めてはダメだと考える傾向にあるだろう。このリーガルマインドはもっと広く知られて良いと思います
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関連して、行政法規(取締法規)に違反したことと、公序良俗違反はイコールではありません(判例の立場です) また、行政法規(取締法規)違反だけでは、私法上の契約が直ちに無効になるわけではなく、例外的に、契約の反社会性の程度が「著しく」高い状態になって初めて私法上無効(公序良俗違反)となります
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なお、◯◯をする契約は、本当は違法なのだから……という言説も見られますが、何法何条の違反なのか不明であったり(あえて?)明言していないことが多く、しかも、行政法規(取締法規)違反となる契約を当然に(上記判例の立場を踏まえずに)公序良俗違反で無効かのように述べる言説もあり、不合理です
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本来の民法90条の意義や趣旨、行政法(取締法規)違反の場合の民事(私法)上の法律関係に関する判例の内容から離れた、いわば「お気持ち公序良俗」のような言説を、声の大きい運動家が声高に表明し、それがネット空間を通じて拡散されていくことは、現代の法化社会では決して望ましいことではないはずです
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AV新法案の件、「定義規定が入ることに反対、よって法案には全面的に反対」といった意見が法案策定段階で次々に出たということで、正直かなり驚いています。多くの法律家も同じ印象では? 結局、定義規定は入ったということのようだが、罪刑法定主義を放棄することは憲法違反であり、立憲主義に反する
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ジェンダー論の「性暴力」論においても、憲法上の大原則である罪刑法定主義等や確立された国際法規である無罪推定の原則は排除できるものではなく、これらの原則の遵守が大前提、というのが一般的なジェンダー論の考え方なので… (参考) 加藤秀一『はじめてジェンダー論』(有斐閣、2017年)137頁参照
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憲法や立憲主義、近代刑事法の大原則をそう簡単に十分な根拠もなく、つまり感情的な議論で、簡単に乗り越えないでいただきたいですね。それではもはや社会運動という名のファッショ、ファシズムではないかとも思います。昨今、法教育の重要性を特に強く感じます…
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グローバルダイニング社vs東京都の国賠訴訟、請求棄却ではあるものの、処分の違法性は肯定されたので、実質的には勝訴ですね 当事者・代理人・協力された専門家の皆さま、本当におめでとうございます! コロナ時短命令への賠償認めず、飲食店側敗訴 東京地裁: 日本経済新聞 nikkei.com/article/DGXZQO…
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グローバルダイニング社が、ある意味で「犠牲者」になって、しかし声をあげ、訴訟代理人弁護士や専門家の先生方、CALL4の皆様が頑張って勝ち取った違法判決です。しかも、国賠違法はそう簡単に認められるものではありませんので、これは普通に快挙です 声をあげた当事者を私たちは讃えるべきでしょう
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AV新法法案の件、契約解除の場合に、仮に特別法で、損害賠償義務免除に加えて出演料返還義まで完全に否定してしまった場合、憲法違反(22条、29条違反)の疑いが濃くなる印象だが、そのあたりはもう検討されているのだろうか…
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特定の事業を規制する立法(案)は、規制することによって①得られる利益・公益と②失われる利益・公益を衡量して作られるので、①と②の両方に「当事者」がいる。しかし、昨今、①の側だけが「当事者」なのだと断ずるトンデモ言説があるようである。法学以前の、小中学校の国語レベルの誤りではないか…
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ある法案に賛成する当該法案の一当事者の声が、自分たちの立場(当該法案に反対)とは結論を異にする意見だからといって、それを「二次加害」だとか加害を誘発するものだとレッテルを貼り、その上そのような「声」について「ゾーニング」(Twitterならブロック)を推奨するという「社会運動」とは一体…
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①ゾーニングを推奨しているうちはまだマシですが、これがエスカレートすると、②SNS事業者などに(ど真ん中の)政治的表現の自由に「ゾーニング」の「自主規制」を要求し、さらに、過激になると、③国家権力に「二次加害・加害誘発表現」を法規制せよ!と言い出すことが予想される。恐ろしいことです
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自分たちの考えに反対する意見・消極的な意見は、とりあえず①バックラッシュ、②ミソジニー、③二次加害表現、加害誘発表現などのいずれか(あるいは全部)に該当するとして、対話を放棄し、「ゾーニング」を推奨しているうちは、「社会運動」として先細っていくだけではないかな…と思います