平 裕介 Yusuke TAIRA(@YusukeTaira)さんの人気ツイート(古い順)

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憲法学者「いや、ゾーニングは規制です。以上」 twitter.com/YusukeTaira/st…
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ゾーニングが表現の自由の規制の典型的な類型の1つであることについて、↓も、関連するツイート(ツイート)です。単なるお気持ち表明ではなく、信頼できる研究者の文献に基づく情報なので、ぜひご一読ください twitter.com/YusukeTaira/st…
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公文書何千枚も改竄破棄して平成時代の貴重な統計データを一部わざと吹っ飛ばしても本質的に不健全な職業とは言われない。他方で、風営法や売防法等の規制法を全て守り適法に申告し納税していても性風俗事業者だというだけで一律に本質的に不健全という劣等の烙印を政府が押すのは憲法違反の差別だろう
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AV新法が可決したようですが、この法律が被害者救済のためのものであるからといって、生産業の職業の自由(営業の自由)を無視しても良いという理由にはなりませんし、かつ、職業差別を許してよい理由にもなりません アダルトビデオ出演強要 被害防止法案 あす成立へ | NHK www3.nhk.or.jp/news/html/2022…
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生産業の業界で働く/事業を営む職業選択の自由・営業の自由(憲法22条1項)は、性産業の主要な関連法令である風営法の解説書に書かれています。AV新法も、生産業を営む個人や団体からみると、憲法上の自由がさらに規制されることになるものです 蔭山信『注解風営法Ⅰ』(東京法令出版、2008年)31-32頁↓
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しかし、普段憲法を守れ!などと声高に主張するリベラルとみられる方であっても、生産業を営む個人や団体の基本的人権には関心を示さないか、殆ど関心を示さず軽視しているようにも見えます その要因は、生産業の職業を「二流」あるいは「下流」の職業だと「下」に捉えているからではないでしょうか?
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いかがわしい職業、不健全な職業だと、蔑んでいるからではないでしょうか。リベラルを自称する方こそ、ぜひ自問自答してほしいと思います 職業に、意識的あるいは無意識のうちに上・下を付けていないでしょうか。自分の仕事とは違うと見下していないか。職業差別をし、スティグマを押し付けていないか
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本日可決したAV新法と、国を被告とする「セックスワークにも給付金を」訴訟には、生産業における職業に対する「スティグマ」(劣等の烙印)という共通点があり、これは職業差別という憲法問題です 同訴訟の判決は2022年6月30日(木)午後3時00分、場所は東京地裁4階419号法廷です twitter.com/YusukeTaira/st…
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弁護士ドットコムニュースの↓の記事には「不平でも不満でも、言いたいこと伝えたいことがあれば、インターネットの中で発信するのではなく、しかるべき場所で、しかるべき人たちに向け、ご自身の声で、伝わるように」云々とあるが、まるで偉い政治家先生のようなご発言ですね bengo4.com/c_23/n_14592/
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“ポルノ表現は表現の自由に含まれないが、ミロのヴィーナスを作って見せる自由は芸術表現だから表現の自由に含まれ、後者だけが憲法21条1項で保障される”というような考え方を、憲法学説は、これまで拒絶してきました 初宿正典ほか著『いちばんやさしい憲法入門第6版』(有斐閣、2020)87頁〔棟居快行〕
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先ほどのRTで、憲法研究者である志田陽子先生が、「一人の憲法研究者として、私見を」ツイートされていました。AV新法が憲法に適合する法令かと問われれば「問題ありです」と明言された前提には、以上のような憲法学説があるといえます。ただし、新法は憲法22条1項との関係でも「問題あり」でしょうね
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参議院のサイトで可決成立したAV新法の全文が公表されていますが、憲法問題としては、9条、12条等の憲法適合性が問題になりそうです 出演契約債務の履行の任意性が確保されている場合(同法7条3項参照)に、憲法13条、21条1項、22条1項、29条1項2項の適合性が問題になりえます sangiin.go.jp/japanese/joho1…
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憲法訴訟の争い方の一例を挙げるならば、任意性ある出演契約をする出演(希望)者個人が原告となり、国を被告として、公法上の当事者訴訟(実質的当事者訴訟の確認訴訟、行政事件訴訟法4条後段)すなわちAV新法9条等が違憲無効だとして、同条等に従わずに出演契約をする地位確認訴訟をする方法がありえます
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出演契約の出演(希望)者個人としては、AV新法における法規制を前提とすると、より出演契約が締結しにくい法的地位に置かれることになりえます そこで上記の憲法違反(13、21、22、29条違反か)を争うことになりますが、AV新法9条には罰則がなく刑事訴訟では争えず、事業者相手の民事訴訟も難しいです
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出演(希望)者個人には不利益処分などの行政処分もありませんので、抗告訴訟(行政事件訴訟法3条)によることはできませんので、例えば処分取消訴訟では裁判所で争うことはできません。このような事態をも想定して同法4条後段が設けられています。公法上の当事者訴訟で争うのが一応合理的だと考えられます
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#立憲ボイス という党が直に内容を確認するこのタグを用いて、要友紀子さんの公認取り消しを求める動きがある 当然だが、これに立憲民主党は同調すべきではない。本多議員を立憲主義の趣旨に反して排除したことで失った信頼を取り戻せるかが今問われている。立民党は党是と信頼を取り戻してください。
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#立憲ボイス という党が直に内容を確認するタグを用いた、要友紀子さんの公認取消しを求める動きは、セックスワーカーや性産業を営む方々への「職業差別」を助長拡大させる差別的・非立憲的「キャンセル・カルチャー」だと言わなければならない。立憲民主党は公認判断を維持し立憲主義を守ってください
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しかも、今回本当に酷すぎると思うのは、要さん自身は何か(例えば吉野家役員のようなことを)したわけではない。にもかかわらず、廃止主義というイデオロギーに基づき、職業差別を拡大させることになるにもかかわらず、キャンセル・カルチャーを行っている。もはやタガが外れた運動だと言わざるを得ない
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廃止主義というイデオロギーに同調しない個人や団体との対話を拒絶し、職業差別を拡大するキャンセル・カルチャーは、立憲主義、平等原則、民主主義、基本的人権の尊重、適正手続原則という近代国家の諸原理の趣旨に反する運動・活動だと言わざるをえない。もうこんな運動は早くやめていただきたい。
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キャンセル・カルチャーについて、憲法学の観点から詳細かつ慎重な検討を加えた文献として、志田陽子「『表現の自由』のワインディング・ロード 『自由』をめぐる、ねじれと理路」現代思想50巻3号(2022年)65-79頁がある 本来はいわゆるラディカル・フェミニストの方々に精読していただきたい玉稿です
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本当の話だが、元検察官の法科大学院教授が取調受忍義務否定説をソクラテスメソッドで叩いていたので、ローの学生的には、肯定説を採らないと評価が低くなると危惧し、期末試験で多くの学生は自説ではない肯定説を書いた(当時否定説が受験生多数説)。現に、肯定説だと評価A以上、否定説は評価Bとなった
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「子供の送り迎えや夕食の用意は事実」とあるが、これ博士課程に在籍する学生に指導担当教員がやらせていたということか…。普通にヤバすぎるのでは… 〈アカハラで停職6カ月〉「自宅や研究室で性行為を…」早稲田大学“女性准教授”が男子学生に訴えられた(文春オンライン) news.yahoo.co.jp/articles/2df8c…
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いわゆる「萌え絵」に公的資金をかけるべきではないという主張があるそうですが、これは文化芸術基本法の趣旨に反し、表現の自由(憲法21条1項)の趣旨にも反する思想だと言わざるをえない 文化芸術支援助成の公的資金は多くあるところ、萌え絵の文化芸術性と表現の多様性とを否定する大変危険な思想です
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私は、あいちトリエンナーレ(あいトリエ)2019補助金不交付問題や、映画「宮本から君へ」訴訟に関し、拙稿をいくつか公表し(↓は一部)、表現の自由への「助成」につき主に行政法の観点から研究していますが、「萌え絵を描きたきゃ自費だけでやれ、公的資金は出さない」という思想はマジでヤバいやつです
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あいトリ2019補助金不交付問題の国側の不交付の理由ですら、表現内容の当否については触れず、あくまで危機管理(警備等)の問題だとしていました。なぜかというと文化芸術基本法や表現の自由の趣旨に反し明らかに違憲違法になるからです 「萌え絵に」は公的助成しないと正面切っていえばそれはもう…