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助かる方法は国連の機関と友好的な関係を持つということになろうか。しかし、その機関の偉い人や影響力を有する人と世界観や人生観等(…日本国憲法19条の思想)、政治的な意見(…同21条1項)、あるいは学問的な立場(…同23条)等が異なる場合、私たち個人は、同調し忖度しなければならないのでしょうか?
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尊重されるはずの個々人(日本国憲法13条)が、自らの思想を捨てて踏み絵を踏み、行いたい表現を日々何かに怯えながら忖度して自ら抑制し、真理の探究をすることを諦め、裁判を受ける権利も事実上奪われ、そして、「健全」で「清浄」な「美しい」「人の支配」の社会で、ただ生きていくのでしょうか?
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こんな事態になるならば、形式的にでも、憲法と法律に(一応)縛られることとされる国・政府に中間団体を十分に統制できる国内法(それだけでは不十分でしょうがさしあたりそれ)を作ってもらうしかないのでは?とも思います。そういう政治家を選ぶという選択肢しか(事実上)なくなってしまいますよね…
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なお、以下は、上記のツイートと関連するツイート・ツリーです(他の論点についても言及しています)
twitter.com/YusukeTaira/st…
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以上のとおり株式会社日本経済新聞社の営利広告の自由は憲法21条1項の表現の自由の規定で保障されると解されるわけですが、これに加え、広告を出す個人や法人の営利(・意見)広告の自由もまた憲法21条1項の表現の自由の規定で保障されると解されています。つまり2つの表現の自由の問題だということです
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さらにいえば、日経新聞が講談社の営利広告(全面広告)を掲載した事案でいうと、①株式会社日本経済新聞社、②株式会社講談社のそれぞれの営利広告の自由(憲法21条1項)が問題となり、③コミック作者の表現の自由(憲法21条1項)も関連して問題になります。本件は、三重に「表現の自由」の問題だといえます
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企業の広告の自由の根拠が営業の自由(憲法22条1項)だとする見解はあるが、企業の広告の自由が基本的人権ではないと言い切る(今日においてもそのような立場しかないと言う)大学の研究者がいるようで驚いています。政治学は同じ法学部の一学科だったりもするのでその授業を履修している学生が心配ですね
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ついに、同席教授の作為義務(カットイン義務)にまで話が拡大…
「大学側は『…教授は発言を問題だと認識していた』…『講義の流れがあり、その場では止め…なかった』と回答」
吉野家元常務「生娘をシャブ漬け」発言 早大教授同席も「講義の流れがあり、その場では止めず」 a.msn.com/01/ja-jp/AAWtY…
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【今後こうなると危険】
①ビジネス(SDGs)と人権のため/差別のない社会実現のため、性差別的発言をした外部講師の講演に同席した大学教授には、瞬時の「カットイン」義務あり
②同義務に違反した教授の氏名もマスコミに公表
③同教授も差別放置者だとされ「炎上」
④大学も守らず懲戒
⑤講座自体廃止
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このように法的に不合理なことにならないよう、大学側には毅然とした適切な対応をとっていただきたいですね
「カットイン」義務、場合によっては講演を中止させる義務を同席教授に負わせるのなら、今後、多くの教員は(萎縮するので)外部講師の講演の司会者やコーディネーターを担当しなくなりますよ
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法的責任を超えた“炎上責任”を問われる“炎上社会”あるいは“延焼社会”では、誰が得するのか?という点も考えた方がいいです。こうすれば炎上しません(しにくい)ですと助言等をして報酬を得る①“有識者”や、“炎上”を契機に本来負わされるべきではない法的責任を負わされた個人を弁護する②弁護士などです
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当該政治学者は、「基本的人権」ではないと述べたのですが、にもかかわらず、多方面から批判されたからか、かなり時間が経ってから、「憲法論」を述べたものではないなどと言い出したようです…。見たくないものを見ない「権利」といっておいて「法律論ではない」と言ったケースと同じで、呆れますね
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しかし、こんなあり得ない言い訳が許される社会になれば、専門家の権威は地に落ちますし学生も疑ってしまい授業を真剣に聴かなくなりますね…
一切断りなく、基本的人権を憲法論のそれとは異なる意味で使ったなどと後で(都合が悪くなってから)言い訳されても意味不明ですし、正直に訂正すべきでしょう
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憲法論や法律論ではない話をさも憲法論や法律論を述べたかのように述べ、聴衆を騙し、炎上させておいて、炎上&延焼を達成後に、しれっと、いやあれは実は憲法論や法律論ではなかった、私は間違っていない、誤解した聴衆が悪い、などというのは、「誤解したのなら遺憾だ」という政治家答弁と同じですね
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複数の学説がある論点で、特定の説(例れば法人の人権否定説)を採るのはもちろん自由です。しかし、当該研究者の政治的・党派的な立場・信条を優先し、自分の採る見解(通説でもない)が唯一絶対の立場・説であるかのように述べ、権威を利用して素人を誤導し、バレたら法律論ではないと言うのは酷すぎます
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今までさんざん“炎上”に遭った政治的立場の異なる個人(私人)を苛め抜いておきながら、他方で、政治的立場の近い者が“炎上”すると、当該領域の専門的知見を無視・軽視して、急に被害者面したり、不合理な擁護をする人間・集団の行動に名前を付けたいですね(もう付いているのでしょうか…)
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営利広告の自由が「見たくない表現に触れない権利」に劣後するなどという旨のご主張があるようですが、市営地下鉄の列車内の商業宣伝放送に違法性がないとした最高裁判例(囚われの聴衆事件判決)くらいはご確認された方が良いと思いますよ…
↓は、関連ツイート・ツリーです
twitter.com/YusukeTaira/st…
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芦部先生や佐藤先生などごく一般的な憲法の教科書に基づきニュース記事等について呟いているだけなのに、いつのまにか「表現の自由戦士」なる称号(?)を授与されていたようだが、憲法学の通説を紹介したら皆こうなるのでしょうか…
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というか、戦士って何?
勇者とか賢者、僧侶とかではないんですね
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「のび太の宇宙小戦争」に対する「親御さんの認識」に関して(「子どもが武器を取ることはやはりあるべきでなく、そこに敏感である」べきことについて)、権力者である市議会議員(フォロワー数も多い)がツイートする時代が、ついに来ましたね…
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次のリメイクの際には、各方面に配慮した結果、「のび太の宇宙小戦争」から「のび太の健全な成長発達」にタイトルが変更され、内容も大幅に修正され、空き地で皆で仲良く野球するだけの作品になるのでしょうか