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不快なものを見ない・聞かない自由とゾーニングならOK教義を醸成し続けてきた結果、特定の表現内容だけではなく、店内で子連れが飲食する行為をも容認しない声が挙がっているのではなかろうか。不快なものは容認せず区分すべきだという(一部の)市民感情や空気がスープストックの面で発現した結果かと…
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例の生娘シャブ漬け戦略発言の常務取締役は解任されたが、より問題のある発言を「公共空間」でしても所属する組織から守られる社会的地位の高い者もいる。このようにキャンセルされる個人とされない個人を、場当たり的に私刑的に選定してもOKだとするカルチャーを支持すべきかどうかが今問われています
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一般論として言えるでしょうが、特定の立候補者の選挙演説に関して著名な芸能人(私人)がツイートした場合に、選挙後に当該芸能人を演説をした政治家が名誉毀損で訴えるということをもし仮にしてしまうと、そのインパクトは、当該候補者や所属政党等にプラスにだけ作用するものにはならないと思います
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初の適用例で、いきなり法令違憲の主張がなされるレベルの法律だということです
AV新法は憲法違反と無罪主張 全国初適用の制作会社側 | 2023/4/27 - 共同通信 nordot.app/10242633943847…
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「捜査関係者が明かす。」って、遺書の概要まで明かしすぎやろ。守秘義務めちゃくちゃ違反しているわけだが…
「24時間体制で警察官が張り付いている」市川猿之助は都内病院を退院して警察病院へ(NEWSポストセブン)
#Yahooニュース
news.yahoo.co.jp/articles/4f1ec…
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支離滅裂な思考・発言↓
「犯罪構成要件に該当するよ。だけど全部起訴されるわけじゃない。だから大丈夫。子どもは萎縮なんかしなくてOK。綺麗な学園恋愛ドラマみたいなことがあっても、きっと警察や検察は動いたりはしないッ!」
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国会議員が「国益なくして人権なし」と法務委員会で言い出す。AIでも言わないだろう。これが令和の出来事とは…
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一般論だが、市民や団体が補助金や公的サービスを受給できる給付行政については、市民等の一定のプライバシーに関する情報を行政側に渡す必要があるのが殆どだが、それを知られることによる不安感を優先して同情報を行政に提供しなくてもOKだとすると、公的制度として成り立つのだろうかとは思います
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例えば、持続化給付金とか、法テラスとか、上記情報を提供しなくても良いことにすると、制度が悪用されたり不適正に利用され、ひいてはその給付行政制度自体が維持できなくなるのではないかとも思います
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「本来ならばキャンセルされる側の人たちがキャンセルカルチャーの手法を用い」ているという主張だが、大半の人はCCの手法自体を批判しているだけ。事実評価に明白な誤りがある
キャンセルカルチャーを奪い返す 「表現の自由戦士」は正しいか | | 五野井郁夫 | 毎日新聞
mainichi.jp/premier/politi…
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性犯罪であっても憲法や刑事法上の原理原則に反しない立法や法改正等をすべきだ、という近現代の人間であれば誰でも言うレベルの主張をしただけで、「○○への攻撃」だとか「○○叩き」だなどというレッテルを貼って回る行為は、普通に法学あるいは人間の理性に対するある種の挑戦だと思いますよ
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議員のクレームはきっかけにすぎず最終判断は別の者が行ったんだから、議員は悪くないみたいな言い分、もううんざりなんですが…
あいトリ2019も天皇コラージュ事件も同じ構図だが、憲法上の権利の事実上の制限が問題となっている。いいかげん議員は権力者であることを自覚せよ!
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日本共産党埼玉県議会議員団は、県営公園で開催予定であった水着撮影会の実施について「都市公園法第1条に反する」という理由で「貸し出しを禁止するよう県に申し入れ」をしたようだが、これは、同法1条の解釈・適用を間違った違法な申入れだと考えられる。不法行為の疑いもある権力者の暴走だろう
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都市公園法1条は「この法律は、都市公園の設置及び管理に関する基準等を定めて、都市公園の健全な発達を図り、もつて公共の福祉の増進に資することを目的とする」という目的規定にすぎない。こんな抽象的な規定を振り回して都市公園の利用(集会の自由等)を制限しようと働きかけるなど不合理だろう
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上記議員団の申入れを支持する者とみられるアカウントがいうには、こういう1条の解釈適用もOKだということ。成程もしそうだとすれば、大規模な政治的集会も、市民の休息や運動といった本来的な都市公園の機能を大いに阻害するから「公共の福祉の増進」(1条)に反すると言われうるが、それでいいのか?
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良くないに決まっているだろう。こんな単純なブーメランのリスクも考えられないで、1条がーーーとか言っているからダメなんですよ。リーガルマインドが欠けていると言わざるをえない。一部の権力者のイデオロギーや好き嫌いで、個々人の憲法上の権利を制限するような真似はもう止めるべき
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日本共産党埼玉県議会議員団は、都市公園を利用する市民や団体の憲法上の権利、基本的人権の行使を尊重してください
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都市公園を使えなくなれば、憲法により保障された集会の自由(憲法21条1項)が制限されることになる。集会により公衆の公園の利用に支障を及ぼす事態が生じることが「客観的な事実に照らして具体的に明らか」に予測されるものと認められないのであれば(このハードルは高い)、一切使用するなという行政指… twitter.com/i/web/status/1…
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やっていることが芸術祭を中止に追い込んだ議員・政治家らと同じ。同じレベルになってしまったことをまずは自覚していただきたい
twitter.com/YusukeTaira/st…
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都市公園の利用に際して場所・時間・方法について条件付すなどすることもできるだろうに、なぜ一律に利用をしないようにという行政指導までするのか。そしてそれを議員らが煽るのか。これらの行為こそ都市公園法の趣旨・目的や憲法の定める基本的人権の尊重の趣旨に反するものといわなければならない
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「制定法以外にも、法の一般原別である、平等原則・比例原則等が行政指導にも及ぶと解される。したがって、程度を超えた指導・勧奨は、不法行為を構成することがある」(塩野宏『行政法Ⅰ 第6版』(有斐閣、2015年)230頁)
違法行為を扇動した議員らにも法的責任が、少なくとも政治的責任があるだろう