626
こんなことも思い付かない政治家が新法や法改正、条例制定や改正に携わっているかと思うと、一市民としては普通に恐怖でしかないわけですが…
627
一般論だが、○○という原告の代理人が実名(○○弁護団)ではなく○○を支援することを示した(表面上は発信者個人が特定できないという意味での)匿名アカウントを作成し、SNSで同アカウントを用いて○○弁護団の弁護士が匿名で○○の擁護や実質的な弁護を行うことは、法曹倫理的に大丈夫なのだろうか?
628
すでに引用RTでコメントをいただいたとおり、敗訴代理人弁護士が判例雑誌で同判決の評釈を書き、確か匿名解説の形で(判例解説・判例評釈には実名解説のものと匿名解説のものがある)当該判決を批判をして、懲戒処分になった例を多くの弁護士は想起するでしょうが、その延長線上の問題でしょうかね…
629
いわゆるステルスマーケティング=ステマというのは、サクラや、やらせも含む悪質な行為とされているかと思いますし、そういった情報に接する消費者の信頼を損ねる行為だろうと思います。このようなステルス的な行為を弁護士がSNSで匿名アカウントでやってよいのか、というのは、論点になるべきでは?
630
ロースクール(法科大学院)の法曹倫理(弁護士倫理)の期末試験やレポートの問題における論点としては、ちょうど良さそうですね。あるいは弁護士会の倫理研修とか…
631
①判例雑誌では、普通は当事者の代理人が匿名では書かないという意味での中立性が求められるところ、②訴訟の当事者やその弁護団弁護士ではなく、一般の市民の方々が「○○を支援する/支える会」を創設した旨ウェブで公表しているのに、実は当該弁護士らが同会のアカウントで情報発信していた場合は…
632
②につき、ステマでは、商品やサービスを売る事業者以外の者がやる場合には不当性・悪質性が低いと一般には(消費者庁なども)捉えていると解されるが、他方で、事業者が自分自身で、あるいは第三者に依頼して、ステマ情報を掲載公表した場合には、不当性・悪質性は高いと解されるのが普通の見解かなと…
633
なので、②は①と違い、党派性が明らかだから特に問題にならないというわけではないようにも思われ、○○弁護団の弁護士らがステマ的に○○を支援する/支える会のいわば匿名アカウントを利用して情報発信すること(②の場合)は、①と同程度に不当性・悪質性の高い行為と捉えられるのではとも解されよう
634
判決に影響を与えなければステマ的な弁護活動を無制限にやってOKだ、という見解は、かなり極端であってバランス感覚を欠いているように思われる。判決に影響を与えるかどうかだけが基準や考慮要素となるわけではなかろう。市民を広く誤解させるステマ的活動の許否は1つの現代的論点となるべきだろう
635
②については、○○弁護団弁護士らが○○を支援する旨の団体のSNSアカウントを利用して匿名で情報発信すべきであはなく、最低限、当該弁護士らが同団体の一員でもあることを同団体のホームページなどウェブ上で明示することなどが必要ではなかろうか。このあたりが落としどころかと感じる。
636
弁護士がステルスマーケティング的な弁護活動を無制限にやってよい、という見解を採ってしまうと、弁護士自治の基礎である一般市民からの信頼は失われ、日本型の弁護士自治の自体が危機に陥る可能性がある。つまりステマ的な弁護活動の論点は、弁護士業界全体(弁護士自治制度)の問題であるといえよう
637
ちなみに上記論点の関連論点だが、○○を支援する/支える会といった団体のTwitterアカウントを○○の訴訟代理人弁護士らがステマ的に匿名で利用しつつ、同弁護士らが同アカウント自体が同訴訟の相手方当事者に対する誹謗中傷や脅迫まがいのツイート等をRTする行為を放置容認する行為は、別次元の話です
638
同団体のアカウントの管理者に○○の訴訟代理人弁護士らが含まれているような場合には、以上の放置あるいは容認行為の認定は比較的容易でしょう。このような放置あるいは認容行為は、法曹倫理・弁護士倫理との関係で、より大きな問題でしょう。もちろん「正義」が目的でした、は全く言い訳になりません
639
フェミニズム自体は現代社会に必要不可欠な観点だとは思うが、それに関する施策を推進することによる個々人の職業の自由や表現の自由に対する弊害が大きい場合があるので、そういったことはフェミニズムの側もそろそろ本格的に慎重に考えて良い頃ではないかと思う(が実際にはそうならないですね)
640
「明けましておめでとうございます」という新年最初のメッセージのツイートとともに大日本帝国陸軍大将を祀った乃木神社に参拝したことを示す写真をあえてアップし、「リベラル」から批判された立憲民主党代表の政治家が不合理な言い訳に終始。残念ですが、もう「立憲」でも「民主」でもないですね…
641
642
「不正」とは「正しくないこと」であり、法令用語としては「立法趣旨に応じて一定の法律的意味が与えられ」(『有斐閣 法律用語辞典第5版』(2020年)1003頁)るのだから、住民監査請求(地方自治法242条)との関係で「会計不正」という場合、財務会計行為が違法な場合のほか、不当な場合も含みうるのでは?
643
東京都関係では平成28年から今回の件まで111件の住民監査請求がされ、うちわずか2件しか理由ありとされていないようですね(111件の98%は却下か棄却)
経費再調査求める勧告 「Colabo」巡る請求一部認める 都監査委 sankei.com/article/202301… @Sankei_newsから
644
司法試験受験生「住民監査請求と住民訴訟は、司法試験(行政法の論文)で出るんでしょうか?」
回答「2010年(平成22年)に出たので、そろそろだと思います。2023年(令和5年)に出るかもしれませんよ」
645
646
住民訴訟は法律上「特別に認められた参政権の一種」(判例)であり広い意味での直接民主主義の制度で、財務会計の適法性確保の司法統制の面もあり、民主主義・法の支配という憲法原理と深く関わる制度。前置を要する住民監査請求も概ね同様。だから軽々に「ハラスメント」「濫用」と言うのは非立憲的です
647
人権は多数決ではない!(多数決で侵害できない!)などと日頃主張している方が「公共」空間における適法な表現行為(表現の自由の行使)については、大した論拠もないのに社会通念などという殆ど多数決の論理で法規制or自主規制の強化が妥当だと主張する仕草は、どうしてもダブスタに見えてしまいますね…
648
私人間の問題になった瞬間、途端に表現の自由を軽視する仕草ともいえるかもしれません
649
650
ですから、人権は対国家のものだから私人間では無関係!とか、気にくわない「社会通念」に反するような絵は(適法な表現内容でも平気で)「燃えてしまえ」、などと主張する人々や勢力があるとすれば、それは憲法学の基本的な考え方とは異なる思想の持ち主ですし、非立憲主義的、非自由主義的な思想ですね