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ゲバ棒、投石、火炎瓶を用いた表現の自由、書籍等は正当化、美化する一方、オタクの一部の表現(萌え絵)については公共空間から排除せよとか、見たくない表現を目に入れない自由だとか、ゾーニングしろだの書店は自主規制しろだの迫るのって、いったいどういうバランス感覚なのだろうか…
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特に憲法に照らしたバランス感覚はなく、ただの好き嫌いです、というのであればそれはそれで納得ですが(しかしそれは自由主義、立憲主義の趣旨に反する)
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どちらの表現の自由も等しく保障され、最大限尊重されるべき、という態度でなければ、本来は筋が通らないはず
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「表現媒体を公共のスペースで披露する行為を批判しているのであって、表現媒体自体は批判していません」という論法って、正直、表現の自由を理解していないか、軽視しているな…と思います。むしろ公共のスペースで披露することで不特定多数の他者に表現媒体を伝達することこそ表現の自由の本質なので
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マイクロアグレッション防止やポリコレへの配慮から公共スペースでの表現内容についてアップデートをしましょうねとか言っている人たちに伺いたいが、こういった映画表現とのバランスをどう理屈付けるのか? 山上容疑者モデルの映画、国葬前後に上映 足立監督「内面に迫る」 a.msn.com/01/ja-jp/AA129…
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表現の不自由展の作品がまた1つ。国家が法律で規制しなくても「自警団」めいたものが跳梁し自主規制を事実上強制するような国になったということだろうか… 鹿児島・ガーデンズシネマ、山上容疑者の映画「REVOLUTION+1」の上映中止を発表 sn-jp.com/archives/96627 @sharenewsjapan1から
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国葬の黙祷時に自衛隊が演奏するとされる「国の鎮め」は、大本達也「1886年における『軍歌』の誕生」鈴鹿大学・鈴鹿大学短期大学部紀要人文科学・社会科学編2号(2019)243頁(253頁)によると「招魂祭を歌う」ものとされているので、護国神社、靖国神社、神道と関係する 政教分離違反で、憲法違反では?
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田中恭太記者「国葬差し止め訴訟に壁」朝日新聞2022年9月3日朝刊39面でコメントさせていただきましたが、国葬の直前に、このような政教分離違反を疑わせるサプライズ(いや逆に想定の範囲内か?)があるので、国賠訴訟も一緒に提起しておいて良かったですね。私は国賠は一定の意義があると考えています↓
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取消訴訟ではなく国賠なので、違法性の基準時は事実審の口頭弁論終結時だから、職務上の義務等の特定次第で提訴後の(国葬実施時の)違法事由も主張することも可能と考えられる。信教の自由、宗教的人格権等を主張し、それに関連する主張として政教分離違反を主張し、裁判所の傍論での判断が期待される
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ちなみに大阪高等裁判所平成4年7月30日判決・判時1434号38頁は、公式参拝には違憲の疑いが強いと判示した理由の1つに、公式参拝を是認する国民的合意が得られていないことを挙げていた。本件でも国民的合意は特にない(反対多数との報道が多い)上、莫大な予算を使った国葬会場で曲を演奏することになる
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ちなみに前掲大阪高判は宗教団体等が抗議声明を出したことを違憲の疑いの根拠としており、これは本件でも同じ。さらに同判決は一般人に与える効果や影響も考慮要素とするところ、本件でも影響は強いだろう 宗教者ら「弔意の強制許されぬ」 国葬反対集会で訴え(共同通信) approach.yahoo.co.jp/r/QUyHCH?src=h…
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合同葬でもなく国会の議論も経なかった異例の国葬の会場(靖国神社に地理的にも近い)で、莫大な予算を投入した上で特定の宗教と関係のある曲を国費で演奏させるのだから、宗教者以外の一般人にも大きな影響があろう。単なる儀礼にとどまるとはいえず特定の宗教を援助助長促進する宗教的活動の面がないか
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「セックスワークはワークではない」(9分33秒頃から)という主張は、性産業を営む個人や事業者には、職業選択・営業の自由(憲法22条1項)がなく勤労権(27条1項)もない、と言っているに等しい主張です。これは憲法上の価値を否定する「職業差別」だと言わざるを得ません m.youtube.com/watch?reload=9…
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日本では風営法や売春防止法などの法令により性産業に対する強い規制がありAV新法もその規制法の1つですが、各法規制は、生産業の業界で働く職業の自由(憲法22条)を前提にしています。警察官僚出身者の解説書すらこのような解釈です。人権を否定し、職業差別をする行為は許されるべきではありません
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生産業の業界で働く/事業を営む職業選択の自由・営業の自由(憲法22条1項)は、性産業の主要な関連法令、風営法の解説書にも明記されています。憲法や行政法の一般的理解とは異なる差別的な言説を流布する行為は、生産業を営む個人を傷つけます 蔭山信『注解風営法Ⅰ』(東京法令出版、2008年)31-32頁↓
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AV新法の制定過程で、生産業を営む事業者側の意見聴取が殆ど行われていないといなかったのも、性産業は「職業」(憲法22条1項)には該当しない、賎業なのだという差別意識やスティグマがあるからでしょう。差別され続ける社会的弱者の頭を踏みつけながら「被害者救済」だけを語ることはとても不合理です
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以下のことを主張している憲法訴訟の高裁第1回期日は12/8(木)11時です ・セックスワークisワーク ・性産業に対する職業差別は違憲 ・税金を払わせておいてコロナ禍では助けない措置(コロナ給付金を不給付)は不合理 「セックスワークにも給付金を」訴訟 |公共訴訟のCALL4 call4.jp/info.php?type=…
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東京地方裁判所令和4年(2022年)6月30日判決(↓のサイトで公表)は実に酷い不当判決ですが、この判決ですら、性風俗事業者の「営業の自由」(判例上憲法22条1項で保障されるものと解される)は認めています(同判決16頁) CALL4|社会課題の解決を目指す“公共訴訟”プラットフォーム call4.jp/search.php?typ…
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判例(最大判昭和50年4月30日)は「職業は、〔①〕人が自己の生計を維持するため…〔の〕活動であるとともに……社会の存続と発展に寄与する社会的機能分担の活動たる性質を有し、〔②〕各人が自己のもつ個性を全うすべき場として、個人の人格的価値とも不可分の関連を有するもの」と判示しています
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ですから特定の事業を行う者の職業に関して「ワークではない」とする言説は、その職業を選択し遂行する個人の「個性を全うすべき場」を否定し、その「人格的価値」を傷つけるものです。人の人格を毀損するに等しい行為であり、かつ差別的な行為でもあります。果たしてこれが「正義」なのでしょうか?
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マジか…。これもし本当だとすると国の指定代理人は普通に懲戒処分(最低停職数か月)ですね。司法試験漏洩事件並みの衝撃です
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「寝たきり老人の胃ろうに保険適用しない」行政決定や「飯が食えない老人は自費で生き残るか諦めてください」という行政決定は、普通に憲法25条1項違反であって国賠でも国が負けるし、保険負担より賠償金の国(実質国民一人あたり)の負担金額が方が大きくなるので、憲法的にも政策的にも不合理だろう
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代理人の佃克彦弁護士「判決が『いいね』が不法行為になったという先例として世の中に広まっていくのは本意ではない。特定の事例における判断で、人の悪口に『いいね』を押せば損害賠償と言っている判決ではない」 「いいね」で賠償命じる初判断|弁護士ドットコムニュース bengo4.com/c_18/n_15145/
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「表現の自由は人権を超えられない」というメッセージに接したが、ちょっと何言ってるかサンドイッチマン状態であって、憲法Ⅰとかの単位はまず取れないだろう
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立憲民主党の国家議員が、学者に対し、政府に良心を売ったとか社会の害悪なので発言を控えよなどという旨のツイート(引用RTでの表現行為)をしたことについて、同党は厳重注意等をすべきだろう。そうでなければ政府に対し20日の東京高裁で敗訴した杉田議員の任命責任を追及しても「おまいう」状態だろう