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東京地方裁判所令和4年6月30日判決は性風俗事業を「性を売り物にすることは本質的に不健全な営業」であるという国会答弁を無批判に引用した上、持続化給付金等不給付を適法とする判決の論拠に使ってしまっているが、風営法上適法に営業しているのに不健全というのは職業差別を日本国が公認したに等しい
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ちなみに「性を売り物にする」事業が「本質的に不健全」だという言説は、平成10年に入って初めて国会答弁(1998年4月28日)の中で登場したワードであって、国会議員ですらない一警察庁担当者が言っているに過ぎない評価であり、売防法や風営法の趣旨から読み取れるものでもない。役人の創作ともいえる
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日本では「性を売り物にしている」とレッテルを貼られた事業者は適法に営業し納税してもコロナ給付金を受給できません。私人からも国家からも職業差別を受けています 「性を売り物にしている」と批判され…ネットでよく見る“フリー素材モデル”が明かした誹謗中傷のトラウマ approach.yahoo.co.jp/r/QUyHCH?src=h…
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JR大阪駅の御堂筋口の「咲全国編×雀魂」のコラボの広告について、前衆議院議員という社会的影響力のある公人あるいは準公人が、表現キャンセルの火付け役となる情報発信をSNSで行うことで、私人の表現(営利表現)の萎縮を生じさせ、あるいはそのきっかけを作る行為は、【非立憲】的であるというべきだ
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法律にも条例にも違反していない表現の自由の行使について、一元国会議員が「性的」に感じたというだけで、それをいかがわしい表現だと暗に示して公共スペースから排除しようとする行為は、特にその情報が(例えばツイートがバズることで)拡散すると、市民の表現行為に強力な萎縮効果を及ぼすことになる
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ゾーニングの呼び掛けといえば聞こえはいいが、それは表現の自由の意義を大幅に減殺する行為であるから非立憲的というほかない 他にも問題がある。違法行為ではないにもかかわらず、いかがわしい行為だと公人・準公人がレッテルを貼る機能を持つ情報発信をすると、表現者への差別にもつながってしまう
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私も以前拙い解説を公表したが、あいちトリエンナーレ2019の「表現の不自由展・その後」の展示(企画展)につき、国家議員等が扇動的な情報発信をして企画展を中止に追い込み、それがきっかけとなって芸術祭への補助金が不交付とされた(キャンセルされた)問題も、本質的には同じ問題というべきだろう
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ちなみに、表現のゾーニングが、不特定多数人の「聴衆」への情報伝達、「聴衆の探索」という表現の自由の意義を大きく削ぐという点については、紙谷雅子教授の「囚われの聴衆」事件の解説(長谷部恭男他編『憲法判例百選 第7版』(有斐閣、2019)45頁)が分かりやすい
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このたび元(前)国会議員が問題視した広告を公共空間から排除すれば、ジェンダーギャップ指数を引き上げられる、という趣旨の発言もあるようだが、公人がたまたま目にしたというだけで、個人の(法律にも条例にも反しない)表現の自由を補償もなく犠牲にして守るべき「指数」とは一体…… 全体主義では?
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そもそも、元(前)国会議員が問題視した広告を公共空間から排除すればジェンダーギャップ指数を引き上げられる、という科学的な因果関係など無いですよ。完全にお気持ちだけの発言というほかない。こういう発言をする人は立法事実を重視した法律や条例を作ろうとはしなさそう。権力を持たせたら恐ろしい
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こういった(準)公人のツイートは、悪法の立法事実(めいたもの)になる危険もある。お気持ち差別助長情報が拡散して新法(悪法)は出来てからでは遅すぎる 公人の非立憲的な言論に対しては対抗言論をもって抵抗することが、人権保持のための市民の「不断の努力」(憲法12条前段)にもなりうるといえるだろう
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ちなみに、表現の自由」(憲法21条1項)についての「不断の努力」(憲法12条前段)に関する拙稿↓↓を、東京弁護士会の会報『LIBRA』で公表しています 平裕介「公道で選挙演説を聴く市民の政治的言論の自由と『現在』の市民の『不断の努力』」LIBRA2019年10月号23頁 toben.or.jp/message/libra/…
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表現の自由の問題と公共のスペースでの広告としての適切性の線引きやゾーニングの問題は「別」だという言説は、まやかしだというほかない。表現の自由の問題ではない、という人ほど、意識的あるいは無意識のうちに憲法や憲法上の権利の価値、趣旨を軽視している。勉強すべき。「アップデート」すべきだ
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前国会議員が問題視した広告の表現内容の問題なのに、じゃあヌードポスターを駅に貼っても良いんですか?と事案違いの話を持ち出すアカウントもあるが、会話が成り立たない蓋然性が高すぎるので、ブロック一択が妥当だろう。ブロックもまた消極的表現の自由(コミュニケーションしない自由)の行使である
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現代社会で公権力が表現の自由を禁圧・破壊してやるぜ!などと言って表現規制してくることは普通は無い。被害者ため、より善い社会のため、みんなのため、正義のため、それは表現の自由の問題などではない、などと言って、結局のところ表現規制をする。それは、科学に基づかず、嘘と勘違いに基づく規制
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同じように、現代社会で公権力が職業の自由を禁圧・破壊してやるぜ!などと言って表現規制してくることは普通は無い。被害者ため、より善い社会のため、みんなのため、正義のため、それは職業の自由の問題などではない、などと言って、結局のところ規制をする。AV新法は、拙速に作られた過剰な職業規制
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公共の福祉、性的消費、ハラスメントなどと呪文を唱えれば、科学的根拠に基づかない規制ができる、というわけではない。憲法における人権規定は、こういった「お気持ち」規制から市民の表現の自由を守っている。日本でも、憲法に立脚した民主政治が行われるべき
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自主規制すれば法規制がされないようになるなどという主張もあるが、AV業界では適正AVで相当厳格な自主規制を行っていたが、AV新法で上乗せの過剰・不相当な法規制をされ、廃業に追い込まれる者もいた。なお、自主規制を行っても、むしろそれを守らない事実関係が法的規制の立法事実とされる危険もある
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ちなみに、こんな意見が周回遅れだどうだらとか言っている人に限って、公共の福祉をほとんど理解していないことが多い。お気持ち公共の福祉論は憲法の教科書には書いていないし、差別を生むことにもなる。基本的なアップデートが出来ていないのはどちらなのか、まるで分かっていないという…
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公共の福祉論は憲法学で一大論点だが、お気持ち公共の福祉論は憲法の教科書には書いていないし、そんな説は存在せず、明らかに不合理。素人が非科学的に創造(想像)したものであって議論に値しないし、議論するだけ時間・人生の無駄です(よってそういう人とは議論しないことが個人の幸福追求に資する)
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人権って思いやりでしょ、くらいの理解の方も…(呆)
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公人・準公人が、特定内容の表現の自由について、①内容が不適切である旨の意見表明をした上で、②同時にその法規制はすべきではないとはあえて言わない場合、法規制の議論が巻き起こる蓋然性が高いだろう。そして事後に②'「規制するなよ!規制するなよ!」と言ってもその議論は容易には鎮火しない
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多数の者が「不快である」というだけで公共スペースでの自主規制OKだというならば、道路でのデモなんて気軽に出来なくなるだろう。交通渋滞をも引き起こしうるデモについては内容に関わらず不快に思う人は多数いる。自主規制しろと言われる声の方が大きくなり、伝わるデモのメッセージも伝わらなくなる
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なぜ交通渋滞という24時間しかない他人の貴重な時間を奪ってまで公共スペースでデモを行えるのか、ゾーニング自主規制信仰者の方々は考えるべき。人権を行使すれば、そもそも多数の者を不快にする場合がある。表現の自由も同じだ。公共スペースは、100%無痛で不快にならずに出歩ける空間などではない
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不快な表現はゾーニングして人目につかないところでやれという主張と、不快な表現は税金を使ってやるな自費でやれという主張は、地続きの問題というべき(↓後者に関する拙稿です) 「あいトリ」補助金不交付問題は県vs国の法廷闘争へ。今後の展開を行政法学者が解説|美術手帖 bijutsutecho.com/magazine/insig…