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↑樋口陽一『六訂 憲法入門』(勁草書房、2017年)75頁。
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「法クラ」は「表現の自由ガー」と「わめいて」いる、などという極めて雑すぎるツイートをされた弁護士(ロースクール教育を重視しこよなく愛する先生)のツイートを今後見ないようにするための設定を今しました(ミュートではなくブロック)
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樋口陽一『憲法 第四版』(勁草書房、2021年)232頁は、表現の自由の優越性・価値論について、①「民主的政治過程=表現の自由」という考え方だけでは、社会において「多数意見の形成に参画できない」物の考え方や「珍奇と見られる主張」が「切り捨てられ」てしまう可能性が大きい、と解説しています
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以上のとおり、「月曜日のたわわ」日経新聞全面広告に係るUNWomenの自主規制(抗議・公表行為を含む)は、①~⑥の6つの「指針的価値」全てを充足しないと考えられる
よって、UN Womenの今回の自主規制における覚書等に係る抗議及びマスコミ公表行為は、「自主規制の許容条件」を満たさず、不当といえる
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原田大樹『自主規制の公法学的研究』(有斐閣、2007年)232-234頁が挙げる「自主規制のデメリット」は、①被規制者・利害関係者の権利・利益の侵害、②民主政プロセスに対する特権性・閉鎖性、③非効率性・高コスト性
特に(①における)近代立憲主義で否定した中間団体による個人の抑圧の弊害の点は重要
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つまり、本来は公表まではすべきではない事実について、国連機関という権威ある一方当事者(覚書等締結当事者)だけの判断で、その関係者が、日経の了解を得ずに(もちろん広告掲載作品の著者の了解も得ず)、マスコミを通して、「オープンレター」のような手法で、全世界に事実を公表したのではないか?
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加えて、③UN Women「本部」は、同「日本事務所」所長がマスコミに「公表」(→全世界に拡散)することを了解していたのだろうか?
公表するとより強度の圧力になるので、権威ある国連機関として特に慎重に検討する必要がある。つまり、本当に、日本事務所所長が独断で公表する権限があったのだろうか?
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また、②覚書等は、覚書等の違反があった(と一方当事者だけが認定する)場合に、抗議の事実を関係者が当然に公表(オープン)してOK!、という内容になっていたのか?
もしそうなっていないとすれば、③「日本事務所」の所長が、日経新聞の名誉・信用に関わる事項を、勝手に公表したことにならないか?
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①の抗議を当事者間で(公表しないで)行うことだけでも、(政府そのものではないとはいえ)権威のある「国連」機関が一私企業に対してする行為なのだから、事実上相当の圧力がある
その上、これを②マスコミに公表し、全世界に知らしめる行為は、①とは次元が違い、より強い圧力をかけるものといえる
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①UN Women「本部」が日経に「覚書」等の違反を指摘し、特定の広告を容認できないと抗議した、というのは真に事実なのか?
↓そうだとして、
②抗議の事実を関係者が当然に公表(オープン)していい覚書等なのか?
↓そうだとして、
③「日本事務所」の所長が公表することを「本部」は了解したのか?
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関連するツイート・ツリーはこちらです↓
twitter.com/YusukeTaira/st…
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日経とUN Womenとの「覚書」の適用の問題にすぎないんだから……という意見もあるが、もし他の新聞等(朝日読売毎日産経、他の地方紙等)も同様の「覚書」を締結していくと、憲法で保障され法律で何ら制限されていない表現の自由を、私人が契約で自主規制でき、事実上の検閲ができることになるのですが…
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さらに、SDGs、人権DDという観点をあえて強調するとしても、表現の自由はSDGs、人権DDで無視・軽視されていいのか?という視点を忘れてはならないはず
表現の自由というのは地下に穴を掘って穴に叫ぶ自由ではない。多くの人に表現内容を伝達する自由なので、ゾーニングも表現の自由を制限するものです
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客のクレームを受け安易に案内板表示を隠した例が分かりやすいですが、法とは異なるルール(SDGsもそれ)は、一部の思想・利益集団のクレームに引っ張られることがあるので、法より危うい面があるんですよ
JR東日本 駅のロシア語案内板 覆い隠すも批判受けて元の状態に | NHK www3.nhk.or.jp/news/html/2022…
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さらに本件の疑問点だが、覚書違反と言いつつも、(覚書というのは契約だと思われるところ)覚書=契約に違反したと一方当事者が認めた場合には、当該一方当事者は、マスコミに公表し、インタビューに自由に答えて抗議できる、という内容の覚書なのか?違反の場合の効果の規定はどうなっているのか…
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作品を書いちゃダメとは決して言っていない、だからどうぞ自由に書いてね、などと言いながら、他方で、法的には禁止されていない表現内容について、覚書(漠然不明確かつ過度広汎な規定内容)を理由に、著者の表現を公衆に伝達する機会を事実上大幅に奪うよう働きかける行為は、CCと言うべきではないか
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志田先生の論文では、法的・憲法的な観点からキャンセル・カルチャー(CC)の当てはめの類型的な分析のようなものはないので、結局は個別具体的な判断にはなるが、当てはめの一応の類型化の必要性が高くなってきたと感じる。少なくとも作品を書くなと言っていないからCC不該当だというのは不合理だろう
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キャンセル・カルチャーについて憲法学の観点から詳細な検討を加えた玉稿として、志田陽子「『表現の自由』のワインディング・ロード 『自由』をめぐる、ねじれと理路」現代思想50巻3号(2022年)65-79頁
今後日経への広告掲載が困難となれば、作品の著者は聴衆(読者)探索の機会を奪われることになる
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①国連女性機関「UN Women 本部」は日経新聞に「覚書などへの違反を指摘」し、月曜日のたわわの全面広告を「容認できない」と抗議
②UN Women 日本事務所の石川所長「UN Women は…この…広告を掲載することに反対」
→①と②同時公表による“キャンセル・カルチャー”ですね
huffingtonpost.jp/entry/story_jp…?
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他の方のツイートで流れてきて知ったのですが、このようなまとめサイト(の一種?)↓があるようです
平先生のゾーニングと表現の自由講座 togetter.com/li/1869267 #Togetter
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以上より、①低価値表現・営利的広告にすぎない、②ゾーニング・TPOの話にすぎない、③自主規制、④私人間効力の話、⑤職場でのハラスメントと同じ、などといった各意見は、
今回の日経の広告の件が「表現の自由」の問題ではない、という主張を基礎づける合理的な理由となるものではありません
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