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①~③の(全部or)一部について、アドバイスしている側の“専門家”やコンサルの方を支持されている研究者の先生方や有識者の方々もいるようですが、全部自分の基本的人権や権利利益にブーメランとして刺さりかねない問題だと理解された方が良いですね。ぞれぞれ恣意的な基準で簡単に悪用されうるからです
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法令では規制されていない行為につき、指導・助言者の“専門”分野では異なる「グローバルスタンダード」等の規制ルールがあると述べ、曖昧で恣意的に運用できる主観的な“自主ルール”基準を振りかざし、従わない場合には不利益を与えるかレッテルを貼り、私人の人権や権利行使を困難にするという点である
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①国連機関が日経の月曜日のたわわ広告に抗議し一方的にマスコミに公表した件、
②企業広告に「表現の自由」はないと断言した政治学研究者の件、
③大学のコンサル的な人が文系研究者に、既に公表した論文をまとめたものを単著の本にしてはダメだと指導(制裁にも言及)した件、
これらには共通点がある
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「立憲」って、最近、というかここ数年で、言葉の意味が変わったんですかね…
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公権力が、公権力と個人間の「協定」や「協約」に当該個人が違反したということを認定し、それをマスコミ等に「公表」する行為について、当該個人が(法律ではない)協定・協約(契約)上のルールを守る旨の誓約や同意したからといって、それが当然に上記「公表」行為をして良いという理由にはならない
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「表現の自由」(憲法21条1項)を地下に深い穴を掘ってその穴の奥に向かって叫ぶ自由だと理解(もちろん誤解)している人が本当にいそうで、最近心配です
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次のリメイクの際には、各方面に配慮した結果、「のび太の宇宙小戦争」から「のび太の健全な成長発達」にタイトルが変更され、内容も大幅に修正され、空き地で皆で仲良く野球するだけの作品になるのでしょうか
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「のび太の宇宙小戦争」に対する「親御さんの認識」に関して(「子どもが武器を取ることはやはりあるべきでなく、そこに敏感である」べきことについて)、権力者である市議会議員(フォロワー数も多い)がツイートする時代が、ついに来ましたね…
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というか、戦士って何?
勇者とか賢者、僧侶とかではないんですね
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芦部先生や佐藤先生などごく一般的な憲法の教科書に基づきニュース記事等について呟いているだけなのに、いつのまにか「表現の自由戦士」なる称号(?)を授与されていたようだが、憲法学の通説を紹介したら皆こうなるのでしょうか…
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営利広告の自由が「見たくない表現に触れない権利」に劣後するなどという旨のご主張があるようですが、市営地下鉄の列車内の商業宣伝放送に違法性がないとした最高裁判例(囚われの聴衆事件判決)くらいはご確認された方が良いと思いますよ…
↓は、関連ツイート・ツリーです
twitter.com/YusukeTaira/st…
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今までさんざん“炎上”に遭った政治的立場の異なる個人(私人)を苛め抜いておきながら、他方で、政治的立場の近い者が“炎上”すると、当該領域の専門的知見を無視・軽視して、急に被害者面したり、不合理な擁護をする人間・集団の行動に名前を付けたいですね(もう付いているのでしょうか…)
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複数の学説がある論点で、特定の説(例れば法人の人権否定説)を採るのはもちろん自由です。しかし、当該研究者の政治的・党派的な立場・信条を優先し、自分の採る見解(通説でもない)が唯一絶対の立場・説であるかのように述べ、権威を利用して素人を誤導し、バレたら法律論ではないと言うのは酷すぎます
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憲法論や法律論ではない話をさも憲法論や法律論を述べたかのように述べ、聴衆を騙し、炎上させておいて、炎上&延焼を達成後に、しれっと、いやあれは実は憲法論や法律論ではなかった、私は間違っていない、誤解した聴衆が悪い、などというのは、「誤解したのなら遺憾だ」という政治家答弁と同じですね
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しかし、こんなあり得ない言い訳が許される社会になれば、専門家の権威は地に落ちますし学生も疑ってしまい授業を真剣に聴かなくなりますね…
一切断りなく、基本的人権を憲法論のそれとは異なる意味で使ったなどと後で(都合が悪くなってから)言い訳されても意味不明ですし、正直に訂正すべきでしょう
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当該政治学者は、「基本的人権」ではないと述べたのですが、にもかかわらず、多方面から批判されたからか、かなり時間が経ってから、「憲法論」を述べたものではないなどと言い出したようです…。見たくないものを見ない「権利」といっておいて「法律論ではない」と言ったケースと同じで、呆れますね
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法的責任を超えた“炎上責任”を問われる“炎上社会”あるいは“延焼社会”では、誰が得するのか?という点も考えた方がいいです。こうすれば炎上しません(しにくい)ですと助言等をして報酬を得る①“有識者”や、“炎上”を契機に本来負わされるべきではない法的責任を負わされた個人を弁護する②弁護士などです
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【今後こうなると危険】
①ビジネス(SDGs)と人権のため/差別のない社会実現のため、性差別的発言をした外部講師の講演に同席した大学教授には、瞬時の「カットイン」義務あり
②同義務に違反した教授の氏名もマスコミに公表
③同教授も差別放置者だとされ「炎上」
④大学も守らず懲戒
⑤講座自体廃止
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このように法的に不合理なことにならないよう、大学側には毅然とした適切な対応をとっていただきたいですね
「カットイン」義務、場合によっては講演を中止させる義務を同席教授に負わせるのなら、今後、多くの教員は(萎縮するので)外部講師の講演の司会者やコーディネーターを担当しなくなりますよ
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ついに、同席教授の作為義務(カットイン義務)にまで話が拡大…
「大学側は『…教授は発言を問題だと認識していた』…『講義の流れがあり、その場では止め…なかった』と回答」
吉野家元常務「生娘をシャブ漬け」発言 早大教授同席も「講義の流れがあり、その場では止めず」 a.msn.com/01/ja-jp/AAWtY…
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企業の広告の自由の根拠が営業の自由(憲法22条1項)だとする見解はあるが、企業の広告の自由が基本的人権ではないと言い切る(今日においてもそのような立場しかないと言う)大学の研究者がいるようで驚いています。政治学は同じ法学部の一学科だったりもするのでその授業を履修している学生が心配ですね
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さらにいえば、日経新聞が講談社の営利広告(全面広告)を掲載した事案でいうと、①株式会社日本経済新聞社、②株式会社講談社のそれぞれの営利広告の自由(憲法21条1項)が問題となり、③コミック作者の表現の自由(憲法21条1項)も関連して問題になります。本件は、三重に「表現の自由」の問題だといえます
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以上のとおり株式会社日本経済新聞社の営利広告の自由は憲法21条1項の表現の自由の規定で保障されると解されるわけですが、これに加え、広告を出す個人や法人の営利(・意見)広告の自由もまた憲法21条1項の表現の自由の規定で保障されると解されています。つまり2つの表現の自由の問題だということです