平 裕介 Yusuke TAIRA(@YusukeTaira)さんの人気ツイート(新しい順)

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なお、以下は、上記のツイートと関連するツイート・ツリーです(他の論点についても言及しています) twitter.com/YusukeTaira/st…
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また、法人(例えば、株式会社日本経済新聞社)にも、上記の営利広告(営利的言論、営利的表現)の自由が、憲法21条1項の「表現の自由」を根拠として保障されると解されます(渋谷秀樹『憲法起案演習』(弘文堂、2017年)55頁↓と同じ見解です) 法人にも、営利広告の自由が憲法21条1項で認められています
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営利的表現・営業広告の自由も、「表現の自由」が根拠だと解されています 例えば、渡辺康行ほか『憲法Ⅰ 基本権』(日本評論社、2016年)228頁〔宍戸常寿〕は、「営利広告」の自由につき「現在の学説は…国民の知る権利に奉仕するものとして、憲法21条によって保護されると解している」と解説しています
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私たちは、社会的権力ともいうべき“キャンセル・カルチャー権”の発動(法による統制が困難)を眺めるだけで、実質的「人の支配」を甘受すべきか? 違うはずです。「孤たるを恐れず」対抗言論により、中間団体に対しても、声をあげるべきでしょう(奥平康弘『憲法の想像力』(日本評論社,2003)30頁参照)
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こんな事態になるならば、形式的にでも、憲法と法律に(一応)縛られることとされる国・政府に中間団体を十分に統制できる国内法(それだけでは不十分でしょうがさしあたりそれ)を作ってもらうしかないのでは?とも思います。そういう政治家を選ぶという選択肢しか(事実上)なくなってしまいますよね…
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尊重されるはずの個々人(日本国憲法13条)が、自らの思想を捨てて踏み絵を踏み、行いたい表現を日々何かに怯えながら忖度して自ら抑制し、真理の探究をすることを諦め、裁判を受ける権利も事実上奪われ、そして、「健全」で「清浄」な「美しい」「人の支配」の社会で、ただ生きていくのでしょうか?
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助かる方法は国連の機関と友好的な関係を持つということになろうか。しかし、その機関の偉い人や影響力を有する人と世界観や人生観等(…日本国憲法19条の思想)、政治的な意見(…同21条1項)、あるいは学問的な立場(…同23条)等が異なる場合、私たち個人は、同調し忖度しなければならないのでしょうか?
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政府は憲法と法律で(不十分ではあるものの)縛ることができても、国連の機関の行う一方的な違反認定→一方的な情報公表行為→炎上という作用には、事実上打つ手なしです…。「法の支配」から「人の支配」への退化を意味します 伊藤光晴・宇野重規ほか『高校現代社会 新訂版』(実務出版、2019年)78頁↓
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大げさとかではなく、もう普通に、立憲主義・法の支配とか、基本的人権の尊重とか、適正手続の原理とか、法治主義とか、そういった諸原則が全て崩れさっていき、中間団体(その団体に影響力を与える個人や少数の者)による「人の支配」を許す社会、そういった一部の者に怯えながら暮らす社会になりますよ
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こんなことが今後も繰り返されれば、政府ではない国連機関が、事実上、国や自治体の行う行政処分以上の行為を行えるパワーを持つことになる。違反行為を一方的に認定、それをマスコミに一方的に公表する。炎上となる。私企業と私人は裁判で弁明する機会も一切得られず大ダメージ。適正手続など一切ない
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本来契約を守らないなどの場合、協議等してまとまらなければ裁判になるわけですが、行政訴訟でいうと、マスコミへの記者会見は普通は市民側が行うもので、行政側は積極的には情報発信しないものです。しかし、今回の国連機関の情報公表行為は真逆。いきなり私人・私企業の情報を公表している。怖いです
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国連機関の関係者がたまたま問題視した広告があれば、また同じように、一方的に規約違反を認定され、本来は運用の異なるネガティブチェックをされて、その上一方的にマスコミに情報をオープンにされ、手続を踏まずに公表され、炎上して企業やその関係者への大ダメージとなる これまた繰り返されますよ
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①なぜ今回だけ運用を変えてネガティブチェックを行ったのか、その上②なぜ今回だけ一方的にマスコミに情報を「オープン」にして高度の炎上リスクを伴う行為を断行したのか、③違反認定にあたり一部のアドバイザーは意見を聴かれていないのはなぜか(手続の公正さの問題)など、国連機関は説明していない
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これを「自主規制」の話にすぎないと理解したとしても、自主規制としても極めて不合理・不公正な違反認定かつ一方的な公表行為といえます。(その詳細は以下のツイート・ツリーをご確認ください↓) twitter.com/YusukeTaira/st…
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新聞広告は規約違反との国連機関の主張に対し、日経が反論しないのが不合理だという意見があるが、当該規約はネガティブチェックの趣旨の規定ではないのに、ネガティブチェックした上、一方的にマスコミに公表したのだから、日経は困惑しているだけでは? 国連機関が説明責任を果たしていないだけかと
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“ビジネス(SDGs)と人権”の問題点は、法律による市民間の人権の調整のバランスを、私人(特に社会的影響力のあるの者や団体)が大幅に崩す場合があることだろう 企業は「炎上」抑制目的で、客や聴衆の人格権や諸利益を最優先し、雇用関係等にある者の表現の自由や労働者の権利等を犠牲にすることがある
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1976~82年に最高裁判事を務め、チャタレー裁判の弁護等に携わった環昌一先生は、権力者が表現の自由規制のための線引きをすることを「怖い」「非常に危険」と述べます 奥平康弘ほか「性表現の自由ーーその許容性をめぐって」奥平康弘ほか著『性表現の自由』(有斐閣、1986)1頁以下(37頁〔環昌一〕)↓
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ツリーの最初のツイートの「B」などの「害悪」(社会的害悪の「害悪」)は、上記伊藤補足意見でも使われています それから「B」の表現は放置してよいか?という点につき、ハードコア・ポルノ規制論は、「B」=萎縮的効果によって殆ど表現行為がなされなくなる範囲と捉えるので、弊害は小さいと考えます
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自主規制についても、ギリギリのラインを狙う・厳格にすぎる線引きは、実質的にみて(事実上)私たちの表現の自由の範囲を狭めることにつながってしまうものです ここでも、表現行為に係る萎縮的効果を考慮・重視して、ある程度の余裕を持たせておかないと、無難な表現ばかりが流通する社会になります
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ここで私が言いたいのはハードコア・ポルノの定義ではなく、萎縮的効果を考慮しない(or重視しない)表現規制(ゾーニング規制も含まれる)の考え方が、私たちの表現の自由(憲法21条1項)にとって危険な考え方だということです。そのような考え方は表現の自由の範囲を狭めることになるものといえます
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ハードコア・ポルノの意味について、芦部先生の教科書(基本書)は、「端的な春画・春本」と短く説明しています(芦部信喜・高橋和之補訂『憲法 第七版』(岩波書店、2019年)199頁) ちなみに、最三小判昭和58年3月8日刑集37巻2号15頁の伊藤正己裁判官の補足意見の定義は、以下(裁判所HP↓)のとおりです
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↓の図は、以前法学部の学生から、性表現(性的な表現)の自由(憲法21条1項)とハードコア・ポルノ規制に関するご質問を受けたときに回答に際して書いた(書き直した)図です 「萎縮的効果」というのがポイントで、「社会的害悪」がある性表現であっても規制されていないこと(B)には合理的な理由があります
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ちなみに「月曜日のたわわ」新聞広告に係るUNWomenの「抗議」行為及び情報(覚書等違反の一方的な認定等)の強行的なマスコミへの公表行為が、「自主規制」の公法学的な「許容条件」を満たさず、不当な圧力といい得ることについては、以下のツイート・ツリーをご確認ください twitter.com/YusukeTaira/st…
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国連ですからステート・アクションの法理を持ち出してもよさそうなレベルとは思いますが、契約関係の問題として捉えるとしても、少なくともその私人間の問題に、憲法の表現の自由の人権価値や趣旨を十分に活かすよう間接的な適用をすべきです。さもなければ、ミルのいう私人の「集団」が「暴君」に…
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国連の機関UNWomenは、ミルが力説していた「社会的権力」に該当します このような巨大な社会的影響力のある団体(国家や政府そのものではない)の私人・私企業への介入や事実上の圧力を、契約自由だけの問題として法的に捉えることは問題を矮小化するものです。むしろ今、立憲主義は危険な状態でしょう